問題ないでしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2010/10/25 13:05
- 名前: masa◆GYLhv9tAC1c
- 新規雇用の職員でも、交付金を利用した賃金改善額があれば、それがない場合の賃金との差額が交付対象の改善額になりますから、新規職員にこの交付金を手当てしてはいけないということはありません。あとは内部の支給ルールの問題ですから、他者がどうこう言う問題でもありませんが、全体の職員の賃金改善が新規職員も含めて出来るのなら、自分の手取り額が少なくなるから不公平だと言う意見は了見が狭いとしか言いようがないです。
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各法人の考え方ではないかと。 ( No.2 ) |
- 日時: 2010/10/25 13:54
- 名前: クロロ
- 申請条件が整った後は各法人の判断によると思います。介護職員に反映が出来ていれば特に支払方法等は、法人単位なのか施設単位なのかは問われないはずです。
理屈で考えれば、毎月の介護報酬実績に応じて交付金は支払われるので、10月開設であれば当然、今までのその2施設分の介護報酬実績がないので現時点では交付金自体がない状態ですから配布は事実上出来ず、10月分からの配布となると思いますが。また同様に6名の方が10月より入職であれば配布対象にはならないという考えもあるかと思います。が10月以前に関連施設で研修なりをしていたらまた違いますし。 どちらにしても法人判断ではないでしょうか。違法ではないと思います。職員に配慮しているかと言えばそうではないと思いますが。
もしこちらの認識が間違っていたら訂正、お願い致します。
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早速のご回答ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2010/10/25 15:25
- 名前: 北の介護員
- 早速の解答ありがとうございました。
法人の判断というということで概ね理解できました。
あとは、経営側から事前に何の説明もなかったという点で、それこそ内部の問題で、結局、お恥ずかしい質問であったと反省しています。
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北の介護員さん,反省するのは早すぎます ( No.4 ) |
- 日時: 2010/10/26 10:57
- 名前: 嵐◆Er8ghhPGKMA
- 法人の判断というということにはなっていますが,この制度は,法人が申請するときにその法人のやり方をきちんと書面にして対象職員に周知していることを必要条件にしています。この条件は,実施後に法人が恣意的に取り扱うことがないように設けられたものと言えます。
当初に職員に示した内容からそのようになっていたのか,変更になったのかで違ってきます。 当初からそのようになっていたのなら反省も必要ですが,あまりそのようなことはないのが普通です。どちらでしょうか?
また,減額になったのが,正規・非正規すべての職員なのかどうかによって助言できることが違ってきます。
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がんばって ( No.5 ) |
- 日時: 2010/10/26 15:38
- 名前: シロノワール
- うちなんか全員0円なんですが…。
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それはなぜですか? ( No.6 ) |
- 日時: 2010/10/26 15:54
- 名前: masa◆GYLhv9tAC1c
- 定期昇給分だけで交付金の支給基準に達しているか、はたまた交付金自体を受け取っていないんですかね?しかし何らかの形で給与改善していかないとね。
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周知が不十分 ( No.7 ) |
- 日時: 2010/10/27 23:28
- 名前: toto
- 以外に『介護職処遇改善交付金』の事はどこからか聞きかじっていて、「ウチは出てない!」「会社が独り占めしている!」と言う某掲示板への書き込みを良く見ますね・・・。
でも職員に周知する説明自体聞いていない、と言うのであれば、そもそも申請自体をしていないんじゃないの?と思います。
たしかに申請をして交付を受けている事業所でも、「職員への周知」が『充分にされている』とは言えない部分もあるのかも知れませんが・・・。
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なぜでしょうね ( No.8 ) |
- 日時: 2010/10/29 12:33
- 名前: シロノワール
- 申請はしていたようですが支給が遅れている?
という旨の説明があってからはや数ヶ月…。 話が消えてしまったような状態です。確認すべきですよね。
ちなみにうちの嫁さんの事業所では正規の職員には出ず、 非正規の職員だけもらえたそうです。
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