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武器輸出三原則 19カ国対象、緩和検討 戦闘機など共同開発、年末公表へ

産経新聞 11月13日(土)7時56分配信

武器輸出三原則 19カ国対象、緩和検討 戦闘機など共同開発、年末公表へ
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APEC最高経営責任者(CEO)サミットであいさつする菅直人首相(早坂洋祐撮影)(写真:産経新聞)
 武器輸出を事実上全面禁止している「武器輸出三原則」見直しをめぐり、政府が、米英などの北大西洋条約機構(NATO)加盟国や韓国、オーストラリアの計19カ国を対象に、戦闘機などの共同開発を可能にする緩和案を検討していることが12日、分かった。共同開発国に関する新基準も策定する方針。年末の「防衛計画の大綱」改定に合わせ、緩和策を公表する方向で調整している。

【表でみる】武器輸出三原則をめぐる動き

 複数の政府筋が明らかにした。安全保障だけでなく経済的にも大きなメリットが期待されるが、菅直人首相は三原則について「基本的考えを変えるつもりはない」と述べており、与党内の反発も予想される。

 共同開発の対象国は、ミサイル拡散防止のため部品・技術の輸出を規制する「ミサイル技術管理レジーム」など、国際輸出管理に関する4つの枠組みすべてに参加する国に限定する。

 この条件を満たす国は現在26カ国あり、いずれも輸出管理が適正な「ホワイト国」と認定されているが政府はまず経済的・地域的に結びつきが強いNATO加盟国中17カ国と韓、豪の計19カ国を対象にする方針。冷戦後にNATOに加盟した旧東欧諸国のうち非ホワイト国は対象外とする。

 これまでは三原則により、兵器に転用可能な物品輸出も禁じられており、最新鋭戦闘機「F35ライトニング2」の共同開発にも参加できなかった。日米で共同開発しているミサイル防衛(MD)の海上配備型迎撃ミサイル「SM3」の将来型を第三国に供与することもできず、三原則の存在は日米同盟の大きな障害となっていた。

 一方、国際平和協力活動で派遣された自衛隊の重機などの現地供与も三原則の例外とする見通し。政情不安な国も多いため、供与の是非を検討する仕組みを設ける方向で調整している。

【用語解説】武器輸出三原則

 昭和42年に佐藤栄作内閣が(1)共産圏(2)国連決議で禁止された国(3)国際紛争の当事国−への輸出を禁じた。51年に三木武夫内閣がこれ以外の国にも「慎む」と事実上の全面禁輸に。その後、米国への武器技術供与、米国とのミサイル防衛の共同開発・生産を例外とした。


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最終更新:11月13日(土)15時40分

産経新聞

 

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