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検察官適格審査会

概要

主管省庁及び庶務担当部局課 法務省大臣官房人事課
電   話   番   号 03−3580−4111
根   拠   法   令 検察庁法第23条
設  置  年  月  日 平成13年1月6日(昭和23年9月16日)
所   掌   事   務
 検察官が心身の故障,職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し,その議決を法務大臣に通知する。
 審査会は次の場合,検察官の適格性について審査を行う。
 (1)  すべての検察官について3年ごとに定時審査を行う場合
 (2)  法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
 (3)  職権で各検察官について随時審査を行う場合(注)
部     会     等 なし
委           員
〈定数〉11人    国会議員6人(衆議院議員4人,参議院議員2人),最高裁判事1人,日本弁護士連合会会長,日本学士院会員1人,学識経験者2人
〈任期〉2年
               (注)  一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,検察官適格審査会において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしている。

開催予定

平成22年11月16日(火)

名簿

平成22年10月19日現在
委          員 予   備   委   員
氏    名 職  名  等 氏    名 職  名  等
 川 内 博 史
 高 山 智 司
 辻     惠
 平 沢 勝 栄
 森   ゆうこ
 松 村 t 二
 白 木   勇
○宇都宮 健 児
◎松 尾 浩 也
 井 上 正 仁
 原 田 明 夫
衆議院議員
  同
  同
  同
参議院議員
  同
最高裁判所判事
日本弁護士連合会会長
日本学士院会員
東京大学大学院法学政治学研究科教授
弁護士
 石 関 貴 史
 北 神 圭 朗
 太 田 和 美
 近 藤 三津枝
 藤 末 健 三
 松 山 政 司
 大 谷 剛 彦
 錦 織 正 二
 奥 田 昌 道
 大 澤   裕
 木 藤 繁 夫
衆議院議員
  同
  同
  同
参議院議員
  同
最高裁判所判事
日本弁護士連合会副会長
日本学士院会員
東京大学大学院法学政治学研究科教授
弁護士
※ ◎は会長,○は会長代理

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