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印刷用ページを表示する 更新日:2010年9月6日更新

大分県でふぐを処理する場合

 「大分県食の安全・安心推進条例」に基づき「ふぐ処理施設」として知事に届出た施設で、知事の登録を受けた「ふぐ処理登録者」のみ処理することができます。
 また、ふぐ処理登録者は5年ごとに講習会を受け、登録の更新が必要です。(有料)

ふぐ処理登録者になるには

 次のどちらかに該当する者が、住所地を管轄する保健所(保健部)に登録申請する必要があります。(食の安全・安心推進条例第16条)

1 知事が別に定める基準に基づき指定するふぐの処理に関する講習(ふぐ処理講習会)を、登録の申請をする日前3年以内に修了した者

2 ふぐの処理に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を習得していると知事が認めた者
 (他自治体の免許等を有している者などが該当しますが、自治体によっては同等以上と認められないことがあります。詳しくは下の連絡先までお問い合わせください。)

 なお、保健所(保健部)に登録申請する際に、
・ふぐ処理講習会の修了証もしくは他自治体の免許等
・手数料 4,000円
・写真1枚 (申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦4.5cm、横3.5cmの大きさのもの、裏に氏名を記入)が必要です。

ふぐ処理講習会について

 現在、講習会開催の予定はありません。

ふぐの内蔵は食べられません!!

・ ふぐ毒とは

・ ふぐの内蔵は食べられません!!(A4カラーチラシ) [PDFファイル/419KB]
  県内の保健所等で配布しています。

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