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有毒部位除去前のハコフグの販売について

印刷用ページを表示する 更新日:2010年11月12日更新

 平成22年11月11日(木)、中津市内のスーパーにおいて、ハコフグの有毒部位(肝臓、皮)を除去せず、ハコフグの腹をくり抜いて中に身と肝臓を和えたものを詰めて販売していたことが明らかとなりました。
 ハコフグの肝臓、皮は有毒部位であり、食品衛生法第6条第2号で販売が禁止されています。
 また、ふぐ処理登録者が、ふぐの有毒部位を除去せず一般消費者に販売することは、大分県食の安全・安心推進条例第19条第1号違反となります。

 このことから、当該施設と当該ふぐ処理登録者に対し、食品衛生法及び大分県食の安全・安心推進条例に基づいて行政処分を行いましたのでお知らせします。
 詳細は添付ファイルを参照してください。

・ハコフグの肝臓の販売について [PDFファイル/52KB]

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