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障がい者手帳のある人またはその扶養者について、次の制度があります。
(1) 所得税、道・市民税の控除
ア 障害者(特別障害者)控除
イ おむつ費用および在宅療養費用の医療費控除
ウ 小額貯蓄・小額公債非課税制度(金融機関での手続きが必要です)
詳しくは、名寄税務署(〒096-0031 名寄市西1条北1丁目 電話 01654-2-2157)
または市役所税務課及び朝日総合支所住民福祉課へ
(2) 相続税の税額控除
詳しくは、名寄税務署(〒096-0031 名寄市西1条北1丁目 電話 01654-2-2157)へ
(3) 自動車税の課税免除、自動車取得税の減免
市役所福祉課及び朝日総合支所住民福祉課にパンフレットがあります。事前に内容をご確認のうえ、名寄道税事務所で手続きしてください。
詳しくは、上川支庁名寄道税事務所(〒096-0014 名寄市西4条南2丁目
電話 01654-2-4148)へ
(4) 軽自動車税の減免
納税通知書、障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、印鑑をお持ちになり、市役所税務課又は朝日総合支所住民福祉課で手続きしてください。