障がい者手帳
≫障がい者とは
●身体障がい者とは
身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがある者で、県知事から身体障害者手帳(1級〜6級)の交付を受けている者をいいます。
●知的障がい者とは
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある者をいいます(療育手帳A1、A2、B1、B2)。
●精神障がい者とは
統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、その他の精神疾患を有する者をいいます(精神障害者保健福祉手帳1級〜3級)。
 
お問い合わせ
●身体障がい・知的障がい
福祉対策課障害福祉係 TEL:0977-84-3111(内線318)
●精神障がい
健康増進課健康増進係 TEL:0977-84-3111(内線364)
 
 
≫身体障害者手帳の申請
受付窓口
地域振興課(挾間・庄内)
福祉対策課(湯布院)
【新規申請(初めて手帳を取得する場合)】
提出書類
1.申請書(pdf)
2.診断書及び所見書(指定医の書いたものに限る) 
様式ダウンロード先:大分県身体障害者更生相談所HP
3.顔写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内撮影のもの)
【再交付申請(障がい程度変更の場合)】
・提出書類
1.再交付申請書(pdf)
2.診断書及び所見書(指定医の書いたものに限る) 
様式ダウンロード先:大分県身体障害者更生相談所HP
3.顔写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内撮影のもの)
【再交付申請(紛失・滅失等の場合)】
提出書類
1.再交付申請書(pdf)
2.顔写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内撮影のもの)
【手帳をお持ちの方が市外より由布市に転入された場合】
・必要書類
1.居住地変更届(pdf)
2.身体障害者手帳
【その他】
手帳に記載されている住所、氏名等記載内容に変更が生じたときや、本人が死亡された場合は、上記受付窓口に申し出てください。
・住所、氏名変更の場合に必要な書類
1. 居住地・氏名変更届(pdf)
2.身体障害者手帳
・死亡の場合に必要な書類
1.返還届(pdf)
2.身体障害者手帳
 
・お問い合わせ
湯布院庁舎 福祉対策課 障害福祉係 TEL:0977-84-3111(内線318)
 
 
≫療育手帳の申請

・受付窓口
地域振興課(挾間・庄内)
福祉対策課(湯布院)
【新規申請(初めて手帳を取得する場合)】
提出書類 
1.申請書(pdf)
2.顔写真1枚(縦4cm×横3cm、6ヶ月以内撮影のもの)
【再交付申請(紛失・滅失等の場合)】
・提出書類

1.申請書(pdf)
2.顔写真1枚(縦4cm×横3cm、6ヶ月以内撮影のもの)
【再判定】
療育手帳は再判定不要と判定されない限り、定期的に更生相談所等の判定を受ける必要があります。
・必要書類 なし(受付窓口に再判定を受ける旨を申し出てください)
【手帳をお持ちの方が市外より由布市に転入された場合
※但し、大分県内の他市町村からの転入の場合
必要書類
1.記載内容変更届(pdf)
2.療育手帳
※大分県外からの転入の場合は、新規申請と同じ手続きとなります。
【その他】
手帳に記載されている住所、氏名等記載内容に変更が生じたときや、本人が死亡された場合は、上記受付窓口に申し出てください。
住所・氏名変更の場合に必要な書類
1.記載内容変更届(pdf)
2.療育手帳
死亡、県外への転出の場合に必要な書類
1.返還届(pdf)
2.療育手帳

 
・お問い合わせ
湯布院庁舎 福祉対策課 障害福祉係 TEL:0977-84-3111(内線318)
 
 
≫精神障害者保健福祉手帳
受付窓口
地域振興課(挾間・庄内)
健康増進課(湯布院)
提出書類
1.申請書
2.医師の診断書又は障害者年金証書の写し又は年金払い込み通知書・同意書
3.顔写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内撮影のもの)
有効期限
交付の日から2年間
更新申請は3カ月前から可能
【注意事項】
※住所、氏名等記載内容に変更が生じたときや、本人が死亡された場合は、受付窓口に申し出てください。
※市外へ転出される場合は、転出先の自治体の福祉担当課に手帳の転入の届けを必ず行ってください。

・お問い合わせ
湯布院庁舎 健康増進課 健康増進係 TEL:0977-84-3111(内線364)
 
閉じる
Copyright(c) 2005 YUFU City. All rights reserved.