障害者手帳
(1)身体障害者福祉手帳(あかい手帳)
・身体障害者福祉法に定める障害の程度に該当すると認定されたかたに県知事から交付される手帳です。障害の種類や程度により1級から6級まで区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
障害区分 | 障害の内容 | 障害等級 |
視覚障害 | 目の不自由 | 1級〜6級 |
聴覚障害 | 耳の不自由 | 2級〜4級、6級 |
平衡機能障害 | 歩行の不自由 | 3級、5級 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 音声・言語またはそしゃくの不自由 | 3級、4級 |
肢体不自由 | 手・足・体の不自由 | 1級〜6級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 | 日常生活の不自由 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級〜4級 | |
肝臓機能障害 | 日常生活の不自由 | 1級〜4級 |
〔申請に必要なもの〕
1.申請書(障害福祉課にあります)
2.指定医師の診断による身体障害者診断書・意見書(様式は、こちらへ→診断書・意見書)
3.写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
4.印鑑(認印です。スタンプ式は使えません。)
(2)療育手帳(みどりの手帳)
・知的な障害があり、県の機関で判定を受け、一定の基準に該当すると認められる場合に、県知事から「療育手帳」が交付されます。障害の程度によって○AからCに区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
〔判定機関〕
18歳未満のかたは、埼玉県南児童相談所(さいたま市浦和区元町2−30−20)
電話番号048−885−4152
18歳以上のかたは、埼玉県総合リハビリテーションセンター(上尾市西貝塚148−1)
電話番号048−781−2222
〔障害程度〕○A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)
〔申請に必要なもの〕事前に担当者との面談が必要になります。
(1)申請書(障害福祉課にあります)
(2)母子手帳等、本人の生育歴に関するもの
(3)印鑑(認印。スタンプ式は不可。)
(3)精神障害者保健福祉手帳(あおい手帳)
・精神に障害があり、精神障害者としていろいろな援護を受けようとするかたは、県知事の発行する「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。障害の程度により1級から3級に区分されます。
手帳の有効期間は最長で2年間、更新手続きは有効期限の終わりの3ヶ月前から受け付け出来ます。
〔申請に必要なもの〕
(1)申請書(障害福祉課にあります)
(2)診断書(障害福祉課にあります)
※診断書は、精神障害に係る初診日から6ヵ月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3ヵ月を経過していないもの。又は、精神障害を事由とする障害年金、もしくは特別障害給付金を証する書類の写し(年金証書・年金裁定通知書・直近の振込通知書等)。
※年金証書等の写しで申請のかたは、別に障害等級照会の「同意書」が必要になります。
(3)印鑑(認印で可。スタンプ式は不可。)
(4)写真(原則必要になります)
(たて4センチ×よこ3センチ、上半身・脱帽・1年以内に撮影したもの。写真裏面に氏名と生年月日を必ず記入してください。)
手帳交付後に次の事項が生じた時は、必要書類をご確認の上、必ず障害福祉課に届け出てください。
1.住所、氏名、保護者が変わったとき
2.障害程度が変わったとき→再申請により障害等級が変更することがあります。
3.本人が死亡したとき
4.手帳を紛失、破損したとき
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]