このドキュメントの目的
平素よりみん☆プリをご利用いただき、ありがとうございます。

昨今、サロン経営者、もしくは責任者の方から、口コミやコメントの削除を依頼されることが非常に増えてきております。
法律的に問題がある口コミ、書き込みは、サロンから訴えられ、裁判所でサロンの訴えが認められた場合、書き込み者が損害賠償を 払わなくてはいけなくなります。
そのようなことにならないため、
  • 口コミ、コメントを書く時の注意事項
  • 法律的に問題のある書き込みとは具体的にはどのようなものか
について説明いたします。

なお、法律的に問題がある口コミを見つけた場合、利用規約に明記している通り、予告無く削除いたしますので、 あらかじめご了承ください。
また、同じ IP アドレス、もしくは、同じ ISP から同じサロンに複数回批判的な書き込みを行われた場合、注意書きを掲載する場合がございます。
みん☆プリでは、実際に行かれた方の口コミなのか、ライバル店による偽の口コミなのか判断できないためですので、 あらかじめご了承ください。

書き込み時の注意事項
口コミ、コメントを書き込む時は、必ず、以下の事項を守ってください。
  1. 必ず行ったことのあるサロンに対して、口コミをすること
  2. 批判的な書き込みを行う場合、「ばか」や「ブス」と言った文句ではなく、具体的な事実を指摘すること
  3. 「金返せ!」など感情的な表現は避けること
  4. 私怨を晴らすために書き込みを行わないこと
  5. 理由、証拠のないことについての書き込みをしないこと
  6. 同じサロンに対して、複数回批判的な書き込みを行わないこと

法律的に問題のある書き込み
実際にどのような口コミ、コメントが法律的に問題があるかご説明します。



サロン関係者の宣伝行為について

みん☆プリでは、口コミを装った宣伝行為を禁止しております。
また、「サロン関係者」が「客を装って」良い口コミを書かれた場合、みん☆プリに対する偽計業務妨害になります。 偽計業務妨害とは、

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法233条

というものです。また、みん☆プリ利用者が、口コミを装った宣伝行為に騙されて、サロンに行かれた場合、 詐欺罪にもあたります。
詐欺については、説明するまでもないと思いますが、

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法246条

と規定されています。くれぐれも口コミを装った宣伝行為は行われないようお願いいたします。


行ったことのないサロンに対する批判的な口コミについて

そのサロンに行ったことのない方が、「行ったことを装って」悪い口コミを書かれた場合、サロンに対する信用毀損罪、 偽計業務妨害罪に問われます。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法233条

必ず、本当に行ったことのあるサロンの口コミをしてください。


批判的な口コミについて

法律では、
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法230条

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑法231条

と規定されています。前者は名誉毀損罪、後者は侮辱罪です。 侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、「事実を指摘しているか」という点です。
具体的な事実を指摘せず、「ばか」や「ブス」などと言った書き込みをすると 侮辱罪となります。また、「技術がない」や「下手」や「雑」などという批判も事実の指摘がない場合、
侮辱罪にあたる可能性があります。

事実の指摘とは、たとえば、「スカルプが2日でとれてしまいました。」とか「マニキュアが爪の根元まで塗られていませんでした。」などです。 侮辱罪に問われないためには、
具体的な事実を指摘すればよいですが、たとえそうしたとしても、 インターネットは、「公然」であり、また、批判的な書き込みは、「名誉を毀損」している可能性が高いため、
批判的な書き込みは、基本的にすべて名誉毀損罪の対象になります。

そうなると、誰も「批判」「批評」することはできなくなってしまいます。そこで法律では、

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
刑法230条の2 第1項

と規定しています。まとめますと、
  • 公共の利害に関する事実に対して、
  • 専ら公益を図る目的で、
  • 真実である、もしくは、真実と信じるに足る相当の理由がある
の3つを満たす場合は、名誉毀損には問わないということです。
法人、店舗に対する批判は、一般個人に対する批判とは違い、「公共の利害に関する事実」であると言えますので、基本的にこの点は問題ありません。
問題となるのは、まず、「専ら公益を図る目的」という点です。「公益を図る目的」自体を説明するのは難しいですが、私怨を晴らすための書き込みは、公益目的にはなりません。
たとえば、「金かえせ!」や「つぶれろ!」と言ってしまうと、私怨を晴らすための書き込みとされてしまいますので、感情を前面に出さないようにしてください。
なお、感情が前面に押し出されていなくても、全体として私怨を晴らすために書かれたと判断された場合、名誉毀損となってしまいます。
「真実である」については説明は必要ないと思いますが、虚偽でなくても、理由のない推測、たとえば、「XXは、倒産した○○と関係がある」などの書き込みは、
名誉毀損となります。

虚偽の口コミは、名誉毀損にあたるだけではなく、信用毀損罪にもあたりますので、必ず、真実を書いてください。


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