トップページ > なっとく法律相談 > 野良猫を捕まえて保健所に連れて行くと違法?
なっとく法律相談 2009年9月30日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:(4)
(0)
(0)
「野良猫による自宅庭への糞尿が迷惑なので、自分で捕獲し保健所に持ち込む行為は合法か」という質問をしている人がいて、愕然としました。迷惑なのは分かりますが、限りなく動物虐殺に近い行為だと思います。このような行為は「動物の愛護及び管理に関する法律」で罰則が与えられる行為ではないのでしょうか?
(30代:女性)
野良猫を捕まえて保健所に連れて行くだけであれば、殺したり、傷つけたりしない限り罪になりません。
犬や猫などの愛護動物を、みだりに殺したり、傷つけたりした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(動物の愛護及び管理に関する法律44条1項)。
しかし、野良猫を捕まえて保健所や動物愛護センターに連れて行くだけであれば、何ら法律に違反しません。捕まえる際に誤って野良猫を傷つけてしまっても、故意に傷つけたのでない限り、罪に問われません。法律の規定上、「みだりに」動物を傷つける行為が禁止されているにとどまるからです。
また、保健所や動物愛護センターは、所有者や拾得者から、犬や猫の引き取りを求められた時は、これを引き取る義務があると規定されています(同法35条)。引き取られると、犬や猫はやむを得ず殺処分されることがあります。しかし、これは地域住民の健康・公衆衛生の確保や、伝染病などの蔓延防止のために行われる行為なので、罪に問われません。
なお、野良猫ではなく、他人の飼い猫を勝手に捕まえて保健所に連れて行き、猫が殺処分された場合は、飼い主から不法行為による損害賠償請求をされることがあります(民法709条、710条)。刑法上も、他人の物を損壊したとして器物損壊罪(刑法261条)が問題となりますが、野良猫であると勘違いして保健所に連れて行ったような場合であれば、犯罪事実の認識がないので故意が認められず、器物損壊罪は成立しないでしょう。
※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。
集計期間: 2010年10月31日-11月6日