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生活保護と車の所有 私は鬱病で精神障害手帳3級で小児麻痺で右足に後遺症で身障者...
生活保護と車の所有 私は鬱病で精神障害手帳3級で小児麻痺で右足に後遺症で身障者手帳6級。妻は車椅子で障害者年金1級を受給しています。病院への通院、買い物等に車は必需品です。この様な状況でも駄目ですか?
- 補足
- 私も定期的に病院に診察に行ってますし、妻も同じです。妻は先日も転んで足首を骨折して手術しましたし、同じく転んで左手を捻挫しました。妻は診察の他に不測の事態が発生しますので車は絶対に必要です。贅沢品ではなく必需品なのです。
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- 質問日時:
- 2009/10/3 11:58:17
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- 解決日時:
- 2009/10/18 06:29:06
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
最終判断は福祉事務所の仕事です。
質問者様だけなら車の所有はダメでしょう。
奥様が車椅子と言う事で、通院等に必要なら 認められる可能性はあると思います。
但し 燃料費は生活費の中でやりくりしなければなりません。
*補足に付いて
現状では車は必要と認められる可能性大だと思われます。
税金面は既に優遇処置を受けておられると思いますが、ガソリン代は生活費の中で捻出しなければなりません。
勿論車検は自分持ちですので、その分を貯めておく様にされたらいいのでは?
預金はある程度認められます。
私も身障者で保護を受給しています。
タクシー通院が認めて貰えないので自分で払ってます(身障者割引10%あり)
- 違反報告
- 編集日時:2009/10/5 11:48:17
- 回答日時:2009/10/3 12:25:38
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