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島根県ホームページ作成ガイドライン(第5版:平成16年12月改訂)

政策企画局広聴広報課
地域振興部情報政策課

第1 はじめに

1 目的

 

このガイドラインは、島根県(以下「県」という。)が設置・運営するWebサイト(以下「ホームページ」という。)の作成に関する基準を定めることにより、多様化する利用環境において、誰でも支障なく利用できるホームページの作成を目指す。

 

2 適用範囲

 

このガイドラインは、県の機関及び県ホームページのドメイン(pref.shimane.jp)を使用している機関が設置・運営するホームページに適用する。

 

3 基本的姿勢

 

ホームページの作成にあたっては、使いやすさ、判りやすさ、情報の見つけやすさなど、利用者の立場に立ったページづくりを最優先するとともに、正確かつ迅速な情報提供を行うことを基本とする。

 

第2 提供内容等

ホームページで提供する内容については、ホームページを作成する各所属で決定することとなるが、提供する内容の共通事項については、次のとおりとする。

 

1 情報発信のあり方

 

各所属は、ホームページによる情報発信と広報活動の連携をはかりながら、逐次、ホームページの内容を更新するように努め、更新した内容は県ホームページの新着情報等に反映させること。

また、高速インターネット環境に対応し、動画による情報提供や新しい技術の活用に積極的に努めるとともに、所属でホームページが更新できる体制を整えること。

 

2 個人情報の保護

 

個人情報については、島根県個人情報保護条例(平成14年島根県条例第7号)等に基づき、漏洩等が生じないよう慎重に対応すること。

なお、利用者から意見募集を行うなど、個人情報を収集(個人に関する情報の入力が任意である場合を含む。)する場合は、個人情報の取り扱い方針と問い合わせ先を明示すること。

また、入力フォームを使用して個人情報を収集する場合は、第三者による不正アクセスから情報を保護するため、SSLを使用すること。

 

3 著作権等の処理

 

ホームページに画像、音楽やプログラム等を利用する場合は、著作権の県への帰属を確認するとともに、転載などの著作権の取り扱いに関する情報を明記すること。

なお、他者が著作権を有する著作物を利用する場合は、ホームページへの利用についての使用許諾を得るとともに、第三者による複製、引用等に関しての注釈を明記すること。

また、人物の画像を使用する場合は、肖像権を侵害しないこと。

 

4 各所属のトップページに明記すべき内容

 

各所属のトップページは、所属の業務全体が把握できる構成とし、所属名、問い合わせ先部署名、E-mailアドレス、所在地、電話番号及び最終更新日を明記するなど、利用者が問い合わせ等を行える内容を整えること。

 

5 リンクの設定

  

 リンクを設定する場合は、相手先がリンクフリーの場合を除き、相手先が指示した手続きにより承諾を得ること。なお、リンクの設定を行った場合は、リンク先の所属名等を明示すること。(2) 次の内容のホームページには、リンクを設定しないこと。なお、この基準によりがたい場合は、理由を明示の上、広聴広報課長の承認を得ることとする。

6 掲示板の設置

 

掲示板は、下記の条件が満たされていると広聴広報課長が認めた場合のみ設置することができる。

 

第3 作成基準等

1 利用環境

 

ホームページを次のような環境で利用している利用者がいることを考慮し、それぞれの利用環境で支障なく利用できるようにすること。

 

2 作成基準

 

ホームページの作成は、「World Wide Web Consortium(W3C)」の「Web Content Accessibility Guidelines 2.0(WCAG2.0)草案」及び日本工業規格「JIS X 8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(経済産業大臣制定)などに基づき、下記及び島根県ホームページ作成ガイドライン事例書(以下「事例書」という。)によること。

なお、この基準によりがたい場合は、理由を明示の上、広聴広報課長の承認を得ること。

 

(1) 誰でもホームページの内容が認識できる(読める)こと。

A)文字以外の情報には、文字による代替説明をつけること。
  
B)動画など時間の経過によって変化する情報には、字幕など同期した代替説明をつけること。
  
C)文書情報と装飾表現は、切り離せるようにすること。
  
D)文字は、読みやすい大きさにすること。
  
E)文字や画像は、背景と区別しやすくすること。
  
F)音声は、BGMと区別しやすくすること。

(2) 誰でもホームページの操作ができること。

A)ホームページの操作が、キーボードもしくはキーボード型の装置を使ってできるようにすること。
  
B)ライブ中継等のリアルタイムイベントを除き、ホームページを読んだり操作したりする時に、時間制限を設けないこと。
  
C)光過敏性てんかん発作の原因になるページは作成しないこと。
  
D)目に負担がかからないようにすること。
  
E)ページ内の位置の確認や移動が容易にできるようにすること。
  
F)利用者が操作を誤らないようにし、誤った操作をした場合でも、利用者に通知したり、修正したりできるようにすること。

 

(3) ホームページの内容と操作方法が理解できること。

A)ホームページの言語を明らかにすること。
  
B)情報内容や意味をわかりやすくすること。
  
C)一貫した操作でページ間が移動できるようにすること。
  
D)ホームページは、利用者が予測可能な動作とすること。
  
E)ハイパーリンクを見つけやすくすること。

 

(4) 現在および将来の技術をもって十分に機能すること。

A)W3C等の仕様に基づいた技術を使用すること。
  
B)プラグインソフトを使用する場合は、プラグインソフトが誰でも使用できるようにするか、文字などの代替手段を提供するともに、動画・音声・PDF等を使用する場合は、次の方法により使用すること。
  
C)利用機器及び通信速度に配慮すること。

 

第4 その他

各所属が情報政策課設置のサーバを利用する場合の留意事項は、次のとおりである。

 

1 webサーバ

(1)ファイル及びフォルダ名

 

(2)サーバ格納ファイル

サーバに格納されているファイルは、原則として全て公開されることになるため、不要なファイルは速やかに削除すること。

 

(3)CGI

 

2 動画配信サーバ

 

3 データ等のバックアップ

 

 

 

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