請願

 

第176回国会 請願の要旨

新件番号 145 件名 性的搾取を許さない、女性の人権確立を目指す法制定に関する請願
要旨  一九五六年に成立した売春防止法は、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」という基本的な視点に立脚して制定された。公娼(こうしょう)制度を否定した法律として、当時としては画期的な法律とうたわれたが、五〇年以上たった現在、売春女性のみを罰し、買春男性は野放し状態であること、婦人相談員を都道府県知事や市長が社会的信望と職務を行うに必要な熱意と識見を持っている人に委嘱し、非常勤であるとしていることなどの問題点がある。二〇〇九年七月の国連女性差別撤廃委員会からも、女性のみの罰則問題は改正することを勧告されている。(一)DVや性暴力など、あらゆる暴力に「女性の人権侵害」として取り組むこと。(二)保護命令の発令を迅速化すること。二四時間無料のホットラインを開設すること。(三)移民女性及び弱い立場の女性たちに対して質の高い支援を行うこと。(四)刑法において性暴力犯罪が被害者の告訴を訴追の要件とする規定を削除すること。性暴力を女性の権利を侵害する犯罪とすること。強かん罪の刑罰を引き上げ、近親かんを犯罪として規定すること。(五)女性に対する強かんや性暴力を描くビデオゲームやマンガの販売を禁止すること。
 ついては、女性の性を人権ととらえ、女性福祉の拡充強化を目指して、売春防止法の改正ではなく、女性の人権を確立するための新たな法体系を立てられたい。

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