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設立前後から、「市民オンブズあやせ」には談合情報が寄せられており、この問題について調査を続けてきました。 その調査結果を掲載します(2月21日例会にて発表済み)。 ぜひみなさんの情報、お知恵をお寄せください。 |
1.はじめに 市民オンブズあやせ設立以来7か月を経過したが、設立準備段階から今日まで何回か綾瀬市における談合の情報が寄せられるとか、調査依頼があった。 しかし、情報提供者が匿名であるなどもあって、談合の具体的事実を把握するに至っていない。そこで、昨年12月から「状況証拠」を集める観点で、綾瀬市における入札、落札の実態分析を始めた。充分な分析とは言い難いがある程度の問題点が浮き彫りになったので、ここにまとめて報告する。 2.調査対象 今回分析を行った対象は、2001年度(平成13年度)4月から12月に綾瀬市で行われた入札データで、インターネット(綾瀬市のホームページ)で公表されたデータ及び契約検査課より取り寄せた工事概要書(事前公表用)を用いた。 3.入札の概況 3-1 入札件数 調査期間中の入札件数(事業件数)は、212件で、そのうち予定価格(予定金額)が公表されているものが177件である。 3-2 参加業者数 この入札に参加した業者数は、254業者で、述べ1149回の入札が行われている。なお、254業者中、落札した業者数は95業者(37%)である。 1事業当りの入札参加業者は、3000万円未満が4〜6業者、3000万円〜6000万円が7〜8業者、6000万円以上が16〜18業者程度となっている。 3-3 入札形態 入札形態は圧倒的に指名競争型入札で、212件中一般競争入札は2件のみであり、195件が指名競争型入札、残り15件が随意契約となっている(随意契約でも入札が行われている。なお随意契約について「5.考察と問題点」に関連事項を記述する)。 また、このうち1回で落札者が決まらず2回の入札が行われているのが、34件で、他は1回で落札されている。 なお、綾瀬市の入札は入札場所での投票方式で、予定価格3000万円以上は事前の設計価格の公表を行っている。 3-4 金額 落札金額の最高は3億円8千万円、最低は15750円で、その分布は付図-1(A)の通りで2000万円以下で7割を占めている(落札金額248円というデータがあるが、間違いの可能性があるので除外)。 4.分析 4-1 落札率の分析 (1)全体 落札率は単純平均(落札率の総和を落札件数で除した値)で94.6%、加重平均(落札金額の総和を予定価格総和で除した値)は96.8%である。 落札率の分布は、付図-1(B)に示すように、100%はないものの圧倒的に90%以上で、その占有率は89.9%にも及ぶ。さらに、96%以上だけでも57%の占有率である。 (2)落札金額と落札率 落札金額と落札率の関係は、図-1の通りで、相関はないものの、3000万円以上で落札率が80%未満のものはないが、それより低い金額では数件見られるように、落札金額が高い領域では、低い落札率はないということがわかる。 図-1 落札金額と落札率の関係 (3)事業の種類と落札率 事業の種類と落札率の関係は、表-1の通りで、「機械」が最も高く、設計委託が最も低い。 調査委託、測量委託、設計委託が相対的に落札率が低く、監理委託が高い値を示しているが、監理委託は全てが1社のみの入札になっていることによる。 表-1 事業内容別落札率 4-2 入札率の分析 (1)全体 予定価格に対する入札金額の割合をここでは便宜上「入札率」と呼ぶ。 予定価格の事前公表が行われていない場合、作為的な入札が行われない限り、それを上回る金額で入札する業者が出てくるのが当然である。 そこで、全ての入札(予定価格が公表されている入札における入札1149回)について入札率を算出し、その分布を調べた結果を付図-2(A)に示す。 図でわかるように、予定価格を上回る入札(入札率100%以上)はわずか1割にも満たない。 次に、各入札時に100%を超える金額の入札がどの程度あるか、入札パターンを以下の3種類に分類し、177件の入札をそれぞれのパターンに層別してその比率を見た。その結果は、表-2に示すように入札業者の全てが予定価格以下の額で入札を行っているもの(パターンA)が約6割を示している。 入札パターン A :入札した全ての業者が予定価格以下の金額で入札 入札パターン B :1社のみが予定価格以下で入札し、他は全ては予定価格以上で入札 入札パターン C :予定価格前後にばらついた額で入札されている。 予定価格前後にばらついた額で入札されているという自然なパターン(パターンC)は、わずか34件(19%)に過ぎない。 表-2 入札パターンの比率(全体) (2)予定価格と入札率の関係 予定価格3000万円以上は、事前に設計金額が公表されていることから、3000万円を区切りとして入札率を見てみる。予定価格が公表されている177件中、3000万円以上は39件あるが、そのうち一般競争入札の2件を除くと全てが予定価格以下で入札されている(設計金額と予定価格の関係は4-3で述べる)。 予定価格3000万円未満での入札率の分布全体を見ると付図-2(B)のように、100%前後にばらついて自然の形の入札状態を示しているかのように見える。 しかし、各入札毎のパターンを見ると、表-3のように、3000万円未満であっても全ての入札が予定価格以下で入札されているのが5割(46%)もある。 表-3 入札パターンの比率(3000万円未満) (3)事業の種類と入札率 土木、建築など事業の種類に応じた入札率(事業毎平均値)を表-4に示す。 設計・測量・監理の委託事業が95〜97%の入札率で比較的低く、土木、建築・電気が99%前後で高い値を示している。その他の事業についてはデータ数を考慮すると有意差があるとは言えない。 表-4 事業内容別入札率 次に、入札のパターンと事業内容の関係を見る。この場合、予定価格3000万円以上は全ての入札が予定価格以下で行われている(一般競争入札の2件を除く)ことから、3000万円未満の入札について分析をした。 その結果を表-5に示すが、業種による顕著な差は認められないものの、土木・建築の場合ハパターンCが多い傾向にある。 設計・測量・監理の委託事業は、パターンAが相対的に多い(監理委託の場合は前述の通り1社のみの入札なので当然全てパターンAとなる)。 表-5 事業内容別入札パターン 4-3 設計金額と予定価格 予定価格3000万円以上の事業は事前に設計金額が公表されていることから、設計金額と予定価格の関係を調べた。 両者の相関を付図-3に示すが、相関係数(2つの変数の関係を示す値)が0.999997で、傾きも0.9976であるから、予定価格はほとんど設計金額に近く設計金額にある値をかければ予定価格が高い精度で算出される関係にある。 設計金額が公表されている全データについて、設計金額に対する予定金額の割合の分布を表-6に示す。 最も低くても99.55%ということは、一億円の設計金額でもわずか45万円の差に過ぎない。
4-4 入札業者の分析 (1)業者別の入札回数と落札回数 a.前述したように、12月までの入札に参加した業者は254業者で、各業者別の入札回数と落札回数を付表-1に示す。最多入札回数は33回で、その業者の落札回数も7回で最多である。 轄kエ重機土木のように19回入札に参加しても一度も落札できていない業者もあれば、数回の入札で確実に落札している業者もあるが、この表を見る限り一部を除いて概ね入札回数が多いほど落札回数が多いので、入札回数の大きな差以外に特に問題はないように見える。4回から10回程度の入札でかなり高率で落札している業者が少なくないがこれらはほとんどが随意契約での契約や特殊な業種で他に競争業者がいないものが多い。 付表-2に落札金額の業者別の合計一覧を示すが、当然のことながら落札回数が少なくても金額が大きい業者がある。 b. 次に、事業件数の多い土木と建築に関して事業内容別に層別して各事業と入札参加業者のマトリックスをデータ数の多い土木と建築(予定価格3000万円以上はデータが少ないので3000万円未満のみ)について作成した結果を付表-3、付表-4、付表-5に示す。 各事業の種類に応じて入札業者はほぼ固定されていることがこれらの表で明確になる。すなわち、3000万円以上の土木では入札回数トップの芳賀建設から14位の佐々木土木までの14社がそれ以外の業者と入札回数で明かな違いがあり、落札もこの14社で25事業の24事業を占めている。 このことは3000万円未満の土木事業(付表-4)でも同様で、わずか8社で38事業のうち37事業を落札しているし、造園関係でも同様なことが言える。 しかも、3000万円以上と未満では業者間の割り振りが見事に行われていることも特徴的である(重複しているのは数社のみ)。 建設(付表-5)ではもっとその傾向が明白で、6社で3000万円未満の全ての建設事業(16事業)を落札している。 (2)建設協会会員と非会員 土木業者で綾瀬建設協会の会員と非会員を無作為に選んで、入札回数と落札回数を調査した結果を表-7に示すが、データ数が少ないこと、事業内容、事業規模などの分析を行っていないことから、これだけで有意差があると判断することは出来ない。ただし、前項(表-2、表-3、表-4)で独占的に入札・落札している業者はいずれも建設協会の会員である。 表-7 建設協会の会員、非会員での落札回数比較
5.考察と問題点 5-1入札金額について (1)この調査で最も顕著な傾向が見られた点は、入札金額と予定価格の関係である。 落札率が高いことが「談合」の可能性を示唆していると言われているが、綾瀬市の場合は、落札金額どころか入札そのものが圧倒的に予定価格に限りなく近く、それを上回る入札はわずかであり、何らかの人為的な操作が行われている可能性をうかがわせる。 設計金額が予定価格とほぼ等しいことから、設計金額の事前公表がなされている分については、全ての業者が予定金額以下で入札することはわかるが、設計金額が事前に公表されていない事業でも、全ての入札者が予定価格以下での額で入札した事業が5割もあり、予定価格前後にばらついた(自然な)入札は1/4しかないことからも異常と判断せざるを得ない。 (2)綾瀬市におけるこの入札の実態がどんなに異常かは、他自治体の入札状況をみれば一層明らかになる。 入手可能な4自治体の入札結果から無作為に抽出した入札パターンの比率を見ると以下(表-8)の通り、綾瀬市の場合設計金額の事前公表が無い事業の集計であるにもかかわらずパターンA(全ての入札金額が予定価格以下)が突出して多く、パターンC(予定価格前後にばらついている)が著しく少ないことが分かる。 この綾瀬市の現象は、事業によって事前に予定価格を非公式に通知するのが常態化している可能性があることを示唆している。 表-8 他自治体の入札パターンとの比較
5-2 落札率について 入札率が高いことから、当然落札率も高くなっている(単純平均94.6%、加重平均96.8%)が、建設省が調査した1998年のデータによると28都府県、8政令指定都市、205の市町村の平均落札率は95.4%とのことであるから、ほぼ全国水準と言うことになる。 しかし、三重県久居市下水道談合の裁判記録によれば自由競争の場合落札率は75%〜80%になるはずとのことであるから、全国並であるからといって問題が無いわけではない。 5-3 入札参加業者数と落札回数 入札・落札が公平に行われる大前提は、入札の機会が均等に与えられていることであるが、指名競争入札が殆どを占める綾瀬市の入札で入札回数が付表-1のように同一業種でも業者間に大きなばらつきがあるということから、入札の機会が均等に保証されておらず、恣意的なものがあるのではないかとの疑念が生まれる。 特に、付表-3、付表-4、付表-5を見れば入札参加者が極めて限定されており、しかもこれらが指名競争入札であることからすると、指名が公平に行われていないと判断せざるを得ない。 入札指名が恣意的に行われ、その機会が均等に与えられていないとすれば、落札結果も競争原理に基づく結果にならないことは当然予想されることであるが、付表-3〜付表-5を見るとそれを裏づけるような結果になっていることが分かる。 限定された一部の入札業者間でバランス良く落札され、いわゆる「ローテーション談合」の形態である。3000万円以上と未満で落札業者が競合しておらず、住み別けているのは経審点評価によって市側が指名を振り分けていると推定されるが、これについての妥当性評価は別途行いたい。 これらの、入札・落札の業者数を先に引用した他自治体と比較してみると表-9 及び図-2の通り、綾瀬市の場合入札参加業者数が限定され(比率Aが小さい)その結果として、1業者あたりの落札件数が多い(比率B)ことがわかる。 宇治田原町、牟礼村ともに人口は綾瀬市の約1/10の小さな自治体であるが、それでも綾瀬市より多い入札業者で自由競争が行われているのであるから、前項(入札パターン)と合わせて考えると綾瀬市がいかに昔ながらの閉鎖的で保守的な土木行政を行っているかということになる。 表-9 入札・落札業者数の比較 図-2 1業者当りの業者数と業者当りの落札件数 5-4 設計金額と予定価格 予定価格を事前に漏らすことにより談合や贈収賄事件になっているケースがあることから、近年、積極的に事前公表して贈収賄の要因を排除しようとする動きがある(神戸新聞の調査では兵庫県内の57市町が事前公表、広島県では市民オンブズマンが事前公表を要求、その他東京都、岐阜県、小矢部市、市原市等が試行ないしは実施)。 一方、長野県小淵沢町では試行的に予定価格の事前公表を行ったがその効果はまったくなく、事前公表の必要性はないと結論付けて再び事前公表制を廃止している。 予定価格の事前公表は透明性という効果の反面、事業費の高値誘導(税金の無駄使い)、談合土壌の醸成、自由競争の阻害とそれに伴う企業努力の停滞などマイナス効果が大きいし、いうまでもなく贈収賄の防止とは次元の異なる問題であるので一概に事前公表が好ましいとは言えない。 横須賀市は「透明性の確立と不正行為の防止、工事積算の妥当性向上」を狙いとして昨年(2001年)1月から設計金額の公表、500万円以下は予定価格を公表するようにしたが、一般競争入札を基本とした郵便入札・電子入札方式の採用、工事発注形式を庁内掲示からホームページ形式にし、されに現場説明会を廃止しており、これらの方策により談合が生まれる余地小さくしている。また、設計金額に対する予定価格の割合を従来の99.40〜99.99%から98.00〜99.99%に拡大して事前公表の弊害を少なくしている(綾瀬市の実績は99.55%〜99.99%)。 綾瀬市の場合、今回の調査で明らかになったように「設計金額≒予定価格」であるから、予定価格を事前公表しているのに等しく、特定の業者のみの入札・落札と高率の落札率等を考えると談合の土壌を市が提供しているとも言える。 予定価格をめぐる贈収賄について言うなら、予定価格を事前公表するか否かより秘匿すべき情報を漏らすということ自体を問題とすべきである。 談合や贈収賄は業者側の問題もあるが、多くの識者が指摘しているように発注者側(市側)にも多くの要因があるのであり、談合や贈収賄のしにくい制度にするとともに発注関係者の資質も問われなければならない。 上述の小淵沢町の鈴木町長が入札制度の改革について語っているが、そのうち予定価格の事前公表について述べている部分があり、自治体の首長自らの言葉として重みがるので、以下に一部引用させてもらう。 「また最近特に気になることの一つに、あちこちの県や市町村で予定価格の公表が跋扈しているが、いったい何の論理なのか知りたいものである。 まさかと思うが情報公開と勘違いしていたら恥ずかしい。またそれに輪をかけて、マスコミが「入札制度の改善に率先して取り組んでいる先進事例」と錯覚し、報道しているが、これまた困ったものである。 (中略) このような説明に、何の論理も理念も感じないのは当たり前で、談合している業者達が、「役人は甘い」と笑っていることを知るべきである。 絶対に「談合をさせない」自信がない限り、予定価格の公表は、まやかしの合法的な価格漏洩であり、役所の責任放棄と言える。」 5-5 異常に多い指名競争入札 「3-3 入札形態」にあるように、随意契約を除く197件中195件が指名競争入札であり、公募型指名競争はそのうち6件にすぎない。 「地方自治法施行令」第167条で指名競争入札の実施の条件を付しているように指名競争入札はあくまでも例外的な形態なのであるにも拘わらず綾瀬市ではそれが当然になっている。 どのような事業の場合に指名競争入札にするかは「綾瀬市契約規則」では明らかでないし、担当課(契約検査課)の担当者、係長の話しを聞いても要領を得ないのが実態である。 しかも、前述のように特定の業者が集中的に指名されている実態からすれば、指名の恣意性も否定できず、ここでも談合の温床を市が提供しているものといわざるを得ない。 指名競争入札を採用するに当っては、当然の事ながら指名の公平性、指名基準の透明性とともに、指名業者の事前公表をしない、現場説明会を廃止する、さらに指名されない業者からの異議申立て制度を確立するなどが必要である(指名基準の透明性については5-7でも触れる)。 昨年(2001年)11月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が制定されたが、その第三条(適正化の基本となるべき事項)の三で、公正な競争の促進が明記されているが、今回の調査で明らかになった綾瀬市の入札状況はこれに反するものと言わざるを得ない。 5-6 随意契約が適正か 「地方自治法施行令」は第167条の二で随意契約についても実施に当って7項目の条件を付しており、「綾瀬市契約規則」でもこの政令に基づき一定の金額以下の場合に随意契約ができることを定めている。 その金額は政令、市規則とも工事の場合130万円以下となっているが、この調査対象期間での15件の随意契約のうち、7件がこの基準以上の金額で落札され、最高は883万円(城山公園整備付帯工事)、ついで530万円(綾南保育園改築工事監理委託)という実態がある。 これらの事業は、政令にある7つの条件のいずれにも当てはまるものではないので、政令及び市の規則に違反していることになる。 5-7 入札に関する規則の不備 綾瀬市の入札に関する規則は「綾瀬市契約規則」と「綾瀬市の競争入札に参加することができる者の資格等に関する規則」のみであり、その中では入札をどの形で行うか、指名競争入札の場合の指名基準、予定価格の設定基準とその事後公表、などの規定は触れられていない。 この「規則」以外にそれらの細則を定めた「実施要綱(要領)」のような基準があるかというとまとまったものは無く「契約・入札制度検討委員会」がそれらを決め、その時の通牒だけで業務を実施しているとのことである((契約検査課の係長の話)。 この「契約・入札制度検討委員会」なるものが何に基づいて組織され、その機能、任務権限はどのようなものかは、公開されている「規則」にはない。 指名基準でいえば、川崎市、大和市、海老名市の契約規則にはその基準を別に定めることが明記されているが、綾瀬市の契約規則には全く触れられていない。 また、多くの自治体で入札制度の透明性、公平性を眼目に2000年〜2001年に様々な改善を行っているが、綾瀬市の契約規則は1999年に改定されただけであり、昨年11月の適正化促進法律の制定もあるので、これまで述べてきたような問題点を踏まえた整備・改定が必要である。 6. 今後の課題 今回の調査とその結果に対する判断は、十分な資料に基づくもので無いので引き続き多くの資料、多くの方々の情報と意見に基づいて分析を行い、問題点を明かにする必要がある。 とりわけ、上述した問題点が妥当なものであるかどうかを確認する意味もあるので、市の担当部局との懇談を計画したい。 それににより、問題点を一層明確かつ精度の高いものにした上で、改善方向も含めた意見書を市に提出して行きたい。 以上 付図−1(A) 落札金額の分布 付図−1(B) 落札率の分布 付図−2(A) 入札率の分布(全体) 付図−2(B) 入札率の分布(予定価格3000万円未満) 付図−2 設計金額と予定価格の関係 【回帰式】 予定価格=0.997611×設計金額−7710 |
付表−1 入札と落札回数
付表−2 落札業者別金額と回数
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入・落札状況一覧(3000万円以上の土木事業)
(付表−3)
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入・落札状況一覧(3000万円未満土木事業)
(付表−4)
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入・落札状況一覧(3000万円未満の建築)
(付表−5)
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