●小型サルの密輸が急増 (H19年7月2日)
今年1〜5月で既に95匹、昨年1年の量超える。
東京税関成田支署 成田国際空港では、小型サル「スローロリス」の摘発された密輸入量が今年に入り
大幅に増えている。
東京税関成田支署のまとめによると、今年1〜5月で95匹と、昨年1年間の量をすでに超えた。
いずれも関税法違反(無許可輸入)での摘発で、件数自体は4件にすぎないが、一度に持ち込もうとする
量が増えたために急増となっている。
ペットブームの中、成長しても体長30センチにも満たないほどの小型で需要が高いため、同署は販売目
的で大量持ち込みを図ろうとしているのではないかとみている。
同空港におけるサルの摘発された密輸入量は、04年は6匹だったが、05年27匹、06年89匹と、年々
増加傾向にある。
うち、06年に「マーモセット」2匹、「メガネザル」10匹以外はすべてスローロリス。
東南アジアを中心に生息しているというスローロリスは重さわずか500グラムという小型のため、小さな
段ボール箱に入れたものをスーツケースに詰めるという隠匿ケースが大半だが、中には服のポケットや、
靴下の中に隠そうとする手口もあるという。 02〜07年5月までの20件の摘発のうち、日本人が19人。
「自分で楽しんだり、友人にあげる」などと供述する場合が多いというが、1匹数十万円で売買されること
もあることから、販売目的での持ち込みと考えられる。
経済産業省の担当者によると、スローロリスはこれまで絶滅種などを守るワシントン条約で「付属書2」に
分類されて仕出し国の許可証が必要だったが、6月にオランダ・ハーグで行われた同条約の締約国会議
で、輸出入禁止に分類される「付属書1」に強化されたという。
また、国内法では「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で持ち込みが規制され
ている。そのため、同署は警戒をさらに強めていく方針だ。(毎日新聞2007年7月2日配信分から引用)
●両性類に壊滅的な打撃を与える「カエル・ツボカビ症」が国内で見つかる。 (H19年1月12日)
世界各地でカエル等の両生類に壊滅的な被害をもたらしている「カエル・ツボカビ症」が日本でも発見さ
れた。
「カエル・ツボカビ症」が確認されたのは、東京都内で個人がペットとして飼育していた中南米産のカエル。
カエルが次々と死んだため、獣医師を通じて麻布大研究室に持ち込まれ、国内で初めて感染が確認され
たという。
感染したカエルが輸入業者などを通じて国内に持ち込まれたと見られており、昨年末に、都内でカエル
14匹がこの病気によって死んだことが初めて確認された。
病気が流行すれば、国内でも絶滅の危機にさらされる両生類が出てくる恐れがあるとして、世界自然保
護基金(WWF)ジャパンや日本動物園水族館協会など16団体が13日、「緊急事態宣言」を出す。
関係学会など16団体の緊急事態宣言は「死んだカエルを飼育していた水を、野外に排水することは禁物」
と訴え、輸入・販売業者にも「カエルが感染していないことを確認してほしい」と呼び掛ける。
この病気は、真菌の一種で、耐性のないカエルなどに感染すると、その90%が死ぬほど致死率が高いの
が特徴。水を通じて感染するため感染力が強く、すでにオーストラリアや中米などで両生類が壊滅的な被
害を受けている。
感染すると、食欲不振や異常な姿勢、ひっくり返しても元の姿勢に戻らないといった反射機能の消失など
の症状が表れ、感染から2〜5週間で死ぬ。ただし、人に感染することはないという。
●中国で「狂犬病」が流行、中国政府が取締り強化に (H18年11月1日)
中国政府によると、中国全土で飼育されている犬は約7509万匹(都市部では約1144万匹、農村部では
約6365万匹)と、8割以上が農村部で飼育されており、狂犬病予防接種率は10%以下の状態。
平成17年度は、約2500人が狂犬病で死亡したとされている。
都市部では、既に「犬の登録制」を導入し、大型犬や多頭飼育を禁止しており、農村部でも犬の登録、狂犬
病予防接種の強化、未登録の犬の処分の検討など、飼犬の取締り強化を進める。
●滋賀県、特定外来生物を独自で指定 (H18年2月7日)
滋賀県は、琵琶湖の生態系を守るため、国が指定した「特定外来生物」以外に独自で指定する条例を定
める。
条例案では、指定された外来生物を捨てると1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。
●改正動物愛護管理法が成立 (H17年6月15日)
6月15日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。公布から1年以内に施行される。
・動物取扱業を届出制から登録制に変更。
・悪質な業者に対しては、登録取消しや登録拒否。
・店ごとに「動物取扱責任者」を置き、責任は研修出席の義務。
・ネット通販業者や乗馬等触れ合い施設も動物取扱業に含む。
・虐待や遺棄の罰則が30万円以下から50万円以下の罰金に変更。
・危険動物の飼育について、全国一律の許可制に変更。個体識別の義務化。
・実験動物の取扱い
●大阪府の公営住宅、ペット飼育解禁へ (H17年3月12日)
大阪府と府住宅供給公社はH17年4月から、公営住宅でのペット飼育を認めることを決めた。これまでは
ペット飼育は原則禁止されており、違反者は住居退去処分となっていた。
しかし、隠れて飼育している世帯が1割以上居ることや、飼育反対の世帯が7割いることなど、ペットトラブ
ルの多く発生していた。
飼育する人が相当数いる現状や、入居者の高齢化が進むなかでペットの癒やし効果も重視した。
大阪府は、今後は団地単位で飼育の是非を判断してもらい、飼育者は飼主の会を作り、飼育の規則を決
める等一定の条件を課す。
●動物愛護管理法の改正案、今国会に提出の見込み (H17年3月6日)
自民、公明の与党は、3月6日、動物愛護管理方の改正案を今国会に提出することを決めた。
動物取扱業を届出から登録制にし、悪質な業者は営業停止や営業取消しを行なう。
ネット販売業者も規制の対象にする予定。
●ドバトを追払うため飼料に農薬を混ぜ、ハトが大量死 (H17年1月26日)
長野県は1月26日、塩尻市の県畜産試験場の職員が、飼料を食べるドバトを追い払うため、有機リン系
農薬をトウモロコシに混ぜて牛舎付近にまいていたと発表した。
塩尻市では1月19日から21日にかけて、ドバト36羽が死んだり、衰弱した状態で見つかった。
県環境保全研究所で検査した結果、6羽から農薬の成分「トリクロルホン」を検出した。
県農業技術課によると、職員は1月18日午後、飼料用トウモロコシを食べるドバトを追い払うため、トウモ
ロコシに農薬100ccから150ccを混ぜてまいた。職員は「ハトを殺すつもりはなかった」と話しているという。
農薬は、試験場が殺虫剤としてH13年に購入。塩尻署は鳥獣保護法違反の疑いもあるとみて、関係者か
ら事情を聴いている。
●厚生労働省が成田、関西空港に「輸入動物管理室」を設置 (H17年1月8日)
厚生労働省はペットなどの哺乳(ほにゅう)類や鳥類の輸入による感染症流入を防ぐため、9月から検疫
所への届出が義務化されるのを受けて成田、関西両空港に「輸入動物管理室」を設置することを決めた。
中部、福岡空港にも担当係長を配置する。
届出内容をチェックして輸入の可否を判断し、必要に応じて動物の検査も実施する。
これまでは、家畜間の伝染病や狂犬病予防のため、農林水産省の動物検疫所が犬や牛、馬、サルなど
主に家畜を対象に輸入時の検疫をしていた。
●岐阜市保健所の猫の譲渡数が殺処分数を上回る (H16年10月13日)
岐阜市保健所では昨年度持ち込まれた猫1100匹のうち半数を超える588匹が動物愛護団体や個人
に譲渡された。全国の保健所では唯一譲渡数が札処分数を上回った。
同保健所では、何とか猫の殺処分を減らし、命を救おうとして、H12年から一般への譲渡を始めた。
その後、千葉県の動物愛護団体の協力を得て、首都圏全体に譲渡先を拡大し、譲渡数が激増してきた。
取り組みは、全国の自治体や愛護団体からも注目されている。
●農林水産省:狂犬病発症国からの生後10ヵ月未満の子犬輸入を原則禁止決定 (H16年10月5日)
狂犬病の国内侵入を予防するため、動物検疫の見直しとして、農林水産省は10月5日、狂犬病発生国
からの生後10ヵ月未満の子犬の輸入を原則禁止にするなどの新制度を、H16年11月6日から施行する
ことを決めた。
新制度では、マイクロチップなど個体識別を義務づける。狂犬病発生国から輸入する場合、輸入時の検
査期間を12時間以内と短縮する一方、2回のワクチン接種を義務づけるなど事前の管理を厳しくするな
どした。
来年6月6日までの7ヵ月間は移行期間として現行制度と併用される
●静岡県相良町 「ペット霊園設置条例」制定 (H16年9月29日)
H16年9月8日施行。
ペットとして飼育されていた犬や猫などの動物の死体を焼却・納骨施設を「ペット霊園」と定義。
「ペット霊園」を設置するには町長の許可を得なければならない。
納骨施設は、公園や学校などの公共施設や民家から100メートル以上、焼却炉の場合は200メートル
以上離れた場所に設けることなどを条件としている。
また、町職員による立ち入り検査を認め、違反した場合は、町長は改善命令を出すこともできる。
ただし罰則規定はない。
●沖縄県国頭村 「ネコ条例」来年施行 (H16年9月16日)
国頭村議会は9月15日、飼い猫にマイクロチップ登録を義務付けし、首輪、室内飼育を求め、遺棄の
禁止、繁殖させない場合は避妊・去勢手術の処置を施す、違反者は氏名公表、などを定めた「ネコの
愛護及び管理に関する条例」を全会一致で可決した。マイクロチップ登録の義務付けは全国初である。
野猫によるヤンバルクイナなど希少動物への影響を食い止めるのが狙いで、登録制度により飼い猫と
野猫を判別できるようにする。
また、野猫を収容し、引き取り手がない場合には処分することを規則に定めることにしている。
大宜味村、東村も9月中に条例制定し、北部3村ともに来年4月から施行する見込み。
●環境省 来春、自然公園法改正予定 (H16年7月7日)
もともと生息していなかった動植物が入り込んで生態系を乱すのを防ぐため、環境省は、国立公園や
国定公園など自然公園への動植物の持ち込みを原則禁止する方針を決めた。
国立公園などでは現在、動植物の採取が原則禁止されているが、持ち込みは野放し状態だった。
違反者には最高6ヵ月の懲役か50万円の罰金も科す方針で、今後、禁止地域の範囲や対象の動植
物種など具体的な規制内容を検討し、来春にも自然公園法の政令を改正する。
新規制は、固有の生物を食い荒らす動物や、元来の植生と競合する植物などが、他地域から持ち込
まれて繁殖するのを防ぐのが目的。故意に野へ放つ行為だけでなく、対象地域への飼育動物の持ち
込み自体についても、規制を検討する。
規制の範囲は、動植物などの採取が全面禁止されている国立・国定公園の「特別保護地区」や、
一部禁止されている「特別地域」などを想定している。
●環境省 外来種被害防止で方針案 (H16年7月5日)
固有の生態系を乱したり農作物に被害を与えたりする外来種を「特定外来生物」として規制する「外来
種被害防止法」の施行に向け、環境省中央環境審議会の小委員会は5日、規制対象の種の選定や防
除など被害防止の基本方針案をまとめた。
特定外来生物に指定された種は原則飼育禁止。学術研究のほか(1)動物園などでの展示用
(2)教育用(3)やむを得ない仕事用を例外とし、ペットなど愛玩目的も認めないが、指定時点で既に
飼っているペットは許可の対象になる。
認めるケースでも、逃げ出したり人間に危害を与えたりしない構造の施設で飼うことが条件で、施設の
定期的な点検やマイクロチップなど個体の識別措置を義務付ける。
野外に逃がす行為は例外なく禁止だが、捕獲してすぐ逃がすのは法違反ではないとしており、小委員
会では「ブラックバスなどのキャッチ・アンド・リリースを奨励すると受け取られかねない」との指摘もあった。
選定にあたっては、哺乳類、鳥類など生物分類に合わせた専門家をあらかじめ登録しておくとした。
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