殺人を教唆すること。
他人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する(刑法第六十一条)。
そのため殺人罪となる。
当然、教唆者を教唆した人にも、この法律が適用される。
軽犯罪法傷害致死法学部容疑者司法解剖国際法
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