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関東地域国テロ担当補佐等会議概要

  1. 2010/10/29(金) 21:12:38|
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平成21 年1 月14 日
国際テロリズム対策課

関東地域国テロ担当補佐等会議概要

1 国際テロリズム対策課長訓示
昨年末に新たな通達を発出したところであるが、今春の人事異動も踏まえて確実に後
任者に伝達できるようにしておいてもらいたい。大きな組織になればなるほど担当が細
分化され、伝達に齟齬が生じることとなるので配意をお願いしたい。
私からは通達に関する概括的に話をしたい。
まず、第1点目は、爆発物原材料業者に対する管理者対策である。これは単にホテル
に宿泊されたとは次元の違う問題であり、これが失敗するのと成功するのとでは大きな
違いがある。
これに関して各県の知事部局には肥料取締法に基づく取扱業者のリストがある。7品
目とはいっても硝酸アンモニウムと尿素のみではあるが、そこからリストをもらってい
ると承知している。それを通じてサミット対策で実施した管理者対策では把握していな
かった新たな業者も浮上し増えているはずなのに、一方、全国規模で調査を行うと把握
業者が変わっていないとか減っているというありえない状況も起こっている。別にこれ
までの管理者対策が不十分だったと責めるつもりはないので、新たな業者を把握したの
であればそれらに対する管理者対策を行っていただきたい。
また、インターネットで取扱っている業者も判明しているので、そこはもう一度イン
ターネットでの取扱いがあるか否かを確認してほしい。さらに、店頭購入の場合は一見
して不審な客は分かるが、インターネットでの場合はそれが分からないので、何をもっ
て不審とするかについては、実際に管理者対策を行う警察署の専務員に対して指導教養
をしてほしい。
皇居に向けた爆弾事件でもそうだが、犯人は自分の身分を偽らずに原料を購入してい
る事実があり、これが身分を偽って購入していたらもっと分からなくなるという悲壮感
もある。したがって、業者に対しては平素から正確な在庫管理と仮に盗難被害にあった
場合には“何をどのくらい盗まれた”ということを速報できるようにしておくことを指
導しておく必要がある。そのようなことから、管理者対策の中でも爆発物原材料業者対
策は特に力を入れてお願いしたい。
第2点目は、BICSについての関係です。
BICSは、2007年11月1日の導入から1年間で846名の入国を阻止をした
と入管側は成果を誇示しているが、無論、846名の入国を阻止をしたことは良いこと
だと思うが、大半は東南アジアからの風俗関係従事者である。そんな中、報道で既にご
承知と思うが、韓国人の51歳の女性が2008年4月30日に青森県から入国した。
この女は2007年7月31日に退去強制処分となっていたにもかかわらず、8ヶ月後
にBICSをかいくぐって入国できたわけである。この女は、2008年8月5日に長
野県で東京入管によって検挙されたが、ブローカーが田舎で入国させて全国的に動かし
- 1 -
ている実態だと思う。この女の供述によると、韓国出発当日にブローカーが直接貼って
くれたということである。ご存じのとおり、入管システムでは少なくとも指に指紋様の
ものがなければエラーとなり入国できないようになっており、入管側は指紋を採ったこ
とは間違いないが、そのときの指紋と女の指紋は全然違っていると説明している。では、
指紋様のものが指についていたとしか思えないが、その後はトイレに捨てられて分から
ないというのが実態である。いずれにせよ、入国されたことは事実であり、風俗関係者
ではなくこれがテロリストだったならもっと巧妙な方法になるだろうと危惧している。
これに関して良い方法は入管側にきちんとした通達を出して基準を厳しくしてもらうこ
となのだろうが、当面可能な方法としては海港や空港を持つところに人は入管側と協議
をして「指を確認してから指紋を採取すること」等の内容を韓国語や中国語等で記載し
た紙を入国予定者の見える場所に掲出して、不法入国者にやりにくくするという対策を
取ってもらいたい。本当はプログラムを見直すことが良いのだろうが、時間も費用もか
かることを考えれば、紙ひとつ貼りだすことは皆さん方の指導ひとつだと思う。
第3点目は、実態把握である。従来からOIC56ヶ国1地域を重点に言い続けてき
たが、フィリピン、インド、タイ等非OIC諸国でムスリムが多い国、すなわちムスリ
ムか否かに着目し、国籍にとらわれない過ぎない実態解明をすすめてもらいたい。また、
2世問題をどう把握するかという命題についても、現時点では警察庁においてもこれは
という方策はない。他方、組織犯罪対策部においては「集住対策」なるものの検討を始
めている。これは主としてブラジル人を対象にしたものであり、あまり集住する傾向の
ないムスリムには関係ないかもしれないが、集住対策を行う前には外国人一般に対する
実態把握が前提となるものであり、集住ではない外国人がどうなのかという点について
は関心をもってもらいたい。
第4点目は、現時点では手も足もでないのが実情のインターネット上の情報収集につ
いてであります。当然、語学ができることが前提であり、語学ができても入っていけな
いサイトがあるのも事実であります。警察庁においても名案があるわけではないので、
皆さん方から知恵を拝借したと考えています。
2 新通達概要説明(大嶌補佐)
今般、発出した通達の中で追加した項目や変更点につき、項目を追って説明。
「警察各部門間の連携」という言葉が随所に表れているが、各種施策はサミット対策
を通じて警備部門だけではもはや対応しきれなくなっていることは皆さんが感じられた
とおりと思う。したがって、警察組織が一体となって各種対策を実施することを明確に
する示す必要からこの言葉を盛り込んだ。
次に、「協力者」という言葉を使う場合には獲得対象者のみに限定し、その他の情報
提供者については「協力者」という表現は避け、両者を併せて「情報線」と表現する。
換言すれば、協力者たる指導係が管理する情報線と協力者とは呼ばないデスクが管理す
る情報線の2種類が存在する。当然ながら、指導係が管理する協力者からの情報も可能
な範囲においてはデスクと共有する。
続いて、「インターネット上の不審情報の収集」では、インターネットが過激化対策
上、必要不可欠なツールとなっている現状に鑑み、限定的なチャットルームに対する情
- 2 -
報収集をお願いする。
第4点目は、「容疑解明案件の警察庁に対する報告」についてであります。
サミット期間中においては多数の容疑解明を実施していただいたけれども、対象者が
過激化のいかなる段階にいるのかという見極めを必ずしも行わずに事件に着手した、あ
るいは入管法違反等によって逮捕捜索を行うことで容疑解明は終了してしまったものも
散見され、その後、当該対象者を容疑解明対象者から外すこともあった。一旦、目をつ
けた者を視察線外に置いたところ、テロを敢行したという事例が海外で見られることか
ら、容疑解明作業というものを長期的視野で行うこととし、新通達では容疑解明対象者
を登録する制度を導入したものである。
第5点目は、「ネットワークの全容解明」についてであります。
近年の情報分析では対象者のネットワークを把握することが肝要であり、そのための
ツールとしてアナリストノートブックを配布しているわけであり、最大限これを活用し
ていただきたい。
第6点目は、「コミュニティ対策」についてであります。
旧通達ではなかった項目であるが、「過激事項に感化され易い層を作り出さない」あ
るいは「感化されつつある者をいればそれをいち早くキャッチする」ためにコミュニテ
ィとの関係を作っておくことが非常に重要になっている。こうした活動を「コミュニテ
ィ対策」として通達に明記したわけである。先の集住対策、とりわけ日本人が入り込む
余地のない外国だけで生活できる日本の中の外国のような地域が犯罪の温床になった
り、テロリストの隠匿場所になったりするおそれが大きいため、共生による取組みで地
域にとけ込ませるようにすることでその動きを把握しようとするものである。
第7点目は、「爆発物原材料取扱業者に対する管理者対策」についてであります。
旧通達では、ホテル対策とレンタカー対策のみに絞っていたが、皇居に向けた爆発物
発射事案を捉えて、爆発物原材料取扱業者に対する管理者対策を明記することとした。
3 実態把握、不審情報の収集、コミュニティ対策関連指示(茂木補佐、阿波谷補佐)
○ 実態把握(茂木補佐)
はじめに20年通達(以下「新通達」という。)の実態把握についてお願いしま
す。
皆さんご承知の通りでありますが、「実態把握は国際テロ対策の基礎・基盤と
なる情報を収集し、管内のイスラム・コミュニティ等を把握」することです。そ
の目的は不審情報の収集及び事後捜査での活用であります。
わが国には9万人を超えるOIC諸国人が居住するとみられていますが、昨年
のサミットまでに、OIC諸国出身者約72,000人(把握率98%)を把握できま
した。
これに比べて、インド、フィリピン等の非OIC諸国出身者については、数万
人規模の在留数があると推定されていますが、全国でも把握数が少なく(平成19
年6月現在、2,549人)、そのコミュニティの状況もよく分かっていませんので、
特に、今後は従来の実態把握に加えてOIC諸国以外のムスリムやムスリム第2
- 3 -
世代の把握に力を入れていただきたい。
そこで新通達では、特にOIC諸国と記載せず、「ムスリムの居住実態、就業
や教育等の環境」として掲げました。さらに、1月6日付の事務連絡「実態把握
の現状に関する報告について」を発出したところであります。
ご承知の通り、ムスリムはOIC諸国以外の国にも当然存在(インドには約1
億人、仏教国タイも数百万人)しており、これらムスリムの把握が今後は大変
重要になってまいります。
ムスリムであることの判断は一般には困難でありますが、モスクへの礼拝、名
前(英国籍でもムスリム特有のもの〜ムハマンドなど)等から把握してください。
他にもOIC諸国以外のムスリムの把握方策として、外国人を雇用している企
業等では、出身地や宗教を把握している場合もあることから、管理者からの提報
により把握したり、通信販売によるハラルフードの定期的購入者リストの入手に
よる把握といった方法もあり、常に斬新な把握方策に努めていただきたい。
警察庁としましても各県の好事例について随時、紹介するなど各県の実態把握
の向上を支援してまいりたい。
次に、ムスリム第2世代の把握についてですが、
ムスリムの過激化動向をいち早く察知するためにも、ムスリム第2世代の把握
に特に力を入れていただきたい。第2世代ムスリムは、帰化している可能性もあ
るほか、日本人を親に持つムスリムの子供は日本国籍を有し、外国人登録をして
いない場合が多く、入管統計に表れないと思われます。また、就学状況の統計資
料はなく、ムスリムの中には自らの子弟に出身国やイスラム諸国で就学させる者
もいるため、現時点で日本に在住しているとは限らないなど、在留統計には表れ
ない部分の把握が一層重要となってきます。欧米諸国においてテロを実行あるい
は企図した、いわゆるホームグローンテロリスト対策に向けても、ムスリム第2
世代の把握は不可欠であります。
特に第2世代の内、15歳以上のムスリムについては就職適齢年齢であり、ホー
ムグローンテロリストの脅威になりうる存在でありますので、早期に把握してい
ただきたい。
OIC諸国外国人登録者数のうち、未成年者の数は毎年500人のペースで増加
しており、単純計算で、2011年には、未成年の在日ムスリム世代が1万人に達し
ます。
しかし、先ほど申し上げましたように在留統計には表れない部分もあり、正確
な数の把握は困難です。巡回連絡等を通じたムスリム世帯の把握など、地道な警
察活動による把握をお願いします。ただし、「ムスリムの狙い撃ち」と非難され
ないように各県の実情に応じた工夫した把握をお願いします。正確な就学状況
は地道な巡連等で得た情報を積み上げる以外にはありませんので、よろしくお願
いします。
ムスリム第2世代の把握方策として、
- 4 -
・子供のためのコーラン教室参加者から把握
・自転車の防犯登録のデータベースにより把握
・スクールサポーター等を通じた把握(イスラム教を起因とする学校にお
ける相談事案等の取扱い)
などを参考としていただきたい。
さらに、新通達では「ムスリムの子弟で海外に居住するものの実態」を掲げて
おりますが、日本にいないムスリムの子弟の把握方策については、各県の方策を
集積して、好事例として紹介したいので、斬新なアイデアを出し合って進めてい
くためにも、よろしくお願いします。
ここで関西のある県による「県内におけるムスリム第2世代の実態」を分析し
た好事例を紹介いたします。調査対象は県で把握しているムスリムの第2世代で、
現に日本に定住している者及び将来、定住すると思われる者としています。分類
では親の国籍・0歳から9歳等の年代・居住地域別として統計化して、
・現段階でホームグローンテロリストとなり得る者の数
・第2世代対策の対象となる国の抽出
を行っています。また、第2世代の生活実態を分析、特に学校生活について詳細
に調査しています。例えば、第2世代特有の行動として、「学校での礼拝や礼拝
を理由とした遅刻状況・ラマダン期間中の給食拒否状況・給食制の学校における
弁当持参状況・ラマダン中の体力減退に伴う体育の見学状況・女子学生のスカー
フ着用」等を挙げています。
ただムスリムの中には、「イスラムを重視するよりも日本への同化を望んでい
るので、給食に注文をつけたり、学校では断食も礼拝もさせていない」という人
も当然おります。
さらに学校側の対応についても調査していますが、現在までのところ、ムスリ
ム特有の行動を規制・禁止している学校は把握されておりません。
この県では20歳未満の第2世代が85%おり、ムスリムとしてのアイデンティテ
ィを確立していない世代であることから、親だけでなく、イマームやインターネ
ットなどの影響を受けやすく、モスクやネット利用も把握が欠かせません。
第2世代が抱える問題の分析では、各県も共通するところがあると思いますが、
1 ムスリム特有の行動や外見上の違い等に起因するいじめや差別
2 イスラムの教えを実践させようとする親の意向とそれを望まない本人と
の対立
を挙げています。
これらの問題は将来、日本社会に対する不満へと発展し、その不満が第2世代
の過激化の要因となる可能性もありますので、今後、各県の皆さんもぜひ「県内
におけるムスリム第2世代の実態」について分析して下さい。
○ 不審情報の収集(茂木補佐)
大きな項目の2つ目は「不審情報の収集」についてであります。
- 5 -
不審情報の収集の手段には「幅広い警察活動・情報線の布石・管理者対策等
による一般協力者・インターネット」等がありますが、新通達では、特に「イン
ターネット上の不審情報の収集」を掲げております。ご承知のとおり、国際テロ
リストはインターネット上において宣伝(プロパガンダ)、相互連絡、勧誘、資
金及び物資の調達、テロに役立つ情報収集等の様々な目的で利用しているといわ
れており、実際、近年のテロ事案(例えばマドリードにおける列車同時爆破テロ
事件、オランダ・ホフスタッド・グループによる映画監督殺害事件等)では、ほ
ぼ例外なくインターネットが何らかの形で利用されています。
我が国において、現時点では、テロリストの相互連絡、勧誘及びテロリストに
よる情報収集の実例は把握されていないものの、留学生等がイスラム過激派のウ
ェブサイトで過激なメッセージに触れる例や、チャットルームにおける過激発言
の例がみられるところであります。また、インターネットを通じて爆発物製造に
必要な情報及び原料を調達することも可能であり、イスラム過激派の背景はない
ものの、実際に爆発物を製造、使用する事案もみられました。
最近の在京情報機関からの情報を端緒に、ある県に容疑解明をお願いしていま
すが、通常の動向を見る限りでは特段の状況は把握されておりません。視察活動
から対象の不審動向を把握することが極めて困難であることは、皆さんご承知の
ところでありますが、では、海外の過激派グループとその対象は全く連絡を取り
合わないのでしょうか、当然考えられることはインターネットなどを活用した情
報交換を自室等の密室で行っていると思われます。
各県においては、過激発言の行われるチャットルーム等について、日本語で運
営されているもの又は在日者が参加しているものの把握及びその性質に応じて監
視又は捜査を行っていただきたい。中でも、在日者がアラビア語、インドネシア
語、ウルドゥ語等の外国語で運営するものについては、使用されている言語を母
国語とする協力者を積極的に活用していただきたい。
また、爆発物原材料販売サイトを始めとするテロリストに悪用され得るサイト
については、各県においてこれを発見し、管理者対策を実施していただきたい。
このように今後は、インターネット上の諸活動に係る情報収集が極めて重要と
なっておりますので、皆さんもぜひ、インターネット上のテロに関する諸活動に
対して積極的に発見・捜査を実施してください。
ここで、最近のインターネット上の過激発言を把握した事例を紹介いたします。
※パルトーク事案の紹介
この事案は情報線からの通報により、インターネットの「パルトーク」を通じ
て、ジハードを煽動する在日パキスタン人を把握し、事件化を通じてサミット期
間中のテロの脅威を一時的に排除するとともに、実態解明を試みたものでありま
す。
対象は40歳のパキスタン人男性で永住資格を持つ本邦滞在期間20年の者です。
- 6 -
対象者特定の経緯は情報線を当該チャットルームに参加させ、半年以上の期間
をかけて対象者と信頼関係を構築の上、対象者の自宅や携帯電話番号等を把握し、
特定しました。対象者の居住地確認の結果、同所がパキスタン人の集団居住場所
と判明、継続捜査の結果、不法残留者の居住を確認し、「犯人蔵匿」容疑で強制
捜査に着手、通信記録、パソコン等を押収しました。
パルトーク捜査の問題点として、第一は「パルトークに参加するための障壁」
であります。チャットルームで過激な発言をする者を把握するためには、参加す
ることが必要であり、ウルドゥ語やアラビア語に精通している(あるいは母国語
としている)ほか、イスラムに関する高度な知識も要求されます。チャットに参
加しながら発言をしなかったり、不適切な発言しかできなければ管理人から不審
・不適格とみなされ排除されてしまうため、容易に情報収集が図れるものではな
いということです。
第二は「閉鎖性」です。パルトークには、参加者同士の「プライベートメッセ
ージ」機能や限定された参加者しか入れないチャットルーム等も存在します。現
在「ジハード煽動事案」の対象者は、自身のサイトについて「警察に監視されて
いる」と他の参加者に呼び掛け、この限定的なチャットルームを使用しているた
め、実態がつかめなくなっており、パルトークの閉鎖性が障害となっていますが、
容疑解明はやはり具体的なテロ動向がない限り、事件化を急ぐべきではないとお
願いしていることの証であります。
第三は「実態把握の困難性」です。パルトークには、過去の発言履歴は残らず、
不審・不穏な言動の事後検証ができないため、対象者がいつチャットに参加する
か事前に把握ができなければ言動の記録等、実態把握に困難が伴います。
最後にパルトーク捜査の留意事項ですが、チャットルーム等への情報線投入等
の運営に当たっては、各県のみで判断することなく、当課担当係と緊密に連携を
行い、特に情報線が参加(登録)することにより、又は、チャット内で書き込み、
発言する内容等により、「情報線が特定されることはないか」、「情報線が犯罪に
関与し、あるいは巻き込まれるなど身に危険を及ぼす恐れはないか」など、情報
線保護の観点、防衛上の問題点について検証し、実施していただきたい。
以上、不審情報の収集に当たって、特にインターネット上のテロに関する諸活
動の発見・捜査について、お話させていただきましたが、今やインターネットに
おいても情報線の布石が大変重要なものとなっていることを認識していただき、
あらゆるコミュニティへの情報線の布石を目指し、質・量ともに十分な不審情報
の収集に努めていただきたい。
○ 不審情報の収集(阿波谷補佐)
面接作業については、サミット対策に伴う幅広情報を収集するために行ったもので
ある。情報線を広げることによってサミット対策に資する参考情報が得られたことは
間違いない事実である。他方、サミット終了後に行われたブロック会議でいろいろな
県から聞くところ、面接作業を継続することにより様々な問題点が出てきていること
も否めない事実である。それを踏まえて11月18日付けの電話指示により面接作業
- 7 -
の必要性・適格性を判断してその上で継続する必要があるのか否か、そして、その中
で幅広に管理登録をして捜査費が執行できる県段作業あるいは本庁登録作業として取
組むべきものは取り組んでもらいたい。あと、打切るべきについては打切る。しかし、
デスク等とも協議したところ、県段作業には至らないものの何らかの情報が取れるた
め情報線として残したいといった場合には、準県段作業扱いとして指導係が作業終息
まで面倒を見るものとして残すことにした。
ただ、面接作業において見直しをかけたかについては、面接作業とコミュニティ対
策とが混同している状況が窺えたことにある。コミュニティ対策的な感覚をもって表
の顔で近づき“イスラムの勉強をさせて下さい”と言いながら実際には“モスク出入
り者の話を聞いている”。さらにそれを聞くに当たって、まだ、はじめの段階で突然
警察ですと言って相手にそういう話をする。我々の感覚で言うと初期の防衛指導がで
きていない段階で、そういう話をすることは“抜ける”と見ていいわけである。
昭和63年8月17日付けの“トンプク”という通達を皆さん方承知していると思
うが、我々が行う情報収集活動、第三者に行わせる情報活動、ともに秘匿が原則であ
る。それが初期の防衛指導を行わない段階から、そういう話すればブログ等によって
ムスリムの間で“警察が来た、うちにも来た、うちにはまだ来ない”といって広まっ
てしまった。我々はそれを是正しているが、今現在も公安調査庁は似たようなことを
まだやっている。
ではなぜ、そのようなことが可能だったのかというと、それは相手が善良な人間だ
からだ。警察が行けば話を聞かせてくれるし、話してくれるからまた聞くの繰返しで
あり、ほかでみんなに話してしまうことになった。そこで中長期的視野に立って見直
しをかけて、新規の登録はやめるけど残せる者は残してほしいということにした。残
すときに注意してほしいのは、本人の適格性についてである。某県では過去に刑法犯
で捕まっていた前歴を有する者が対象者として上がっていたことがあった。見直しに
当たっては是非、今一度本人の適格性について検討してもらいたい。また、昨今の金
融不況によりムスリムの生活は非常に苦しくなっており、何らかの犯罪に手を染める
者も出てくるかもしれないので、そこの見極めだけは誤らないでほしい。
インターネット上での不審情報の収集については、対象者を閉鎖性の強いチャット
ルームへ投入することについては、積極的に検討しつつも、協力者保護には多角的な
方向から検討を加えてほしい。つまり、対象者が自分の生活基盤を破壊してやっても
我々は対象者の生活全ての面倒を見ることはできない。基本的には、対象者の協力の
意思に基づいてやっていただく、その中で情報の対価としては出せるものは出すが、
対象者の財政支援ではないことを忘れないでほしい。
最後に協力者からどんな情報が得られるかを常に検証してほしい。協力者を取り巻
く環境は日々変化している。協力者の中には、担当者が聞かなかったら必要ないと思
い話さなかったという事例が散見されるので、協力者の人脈、能力等を常に検証して
その可能性を見極めてもらいたい。
○ コミュニティ対策(茂木補佐)
大きな項目の3つ目は「コミュニティ対策」についてであります。
- 8 -
これまでも、都道府県警察においては、巡回連絡、防犯教室、交通安全教室等
の様々な警察活動を通じて、他のコミュニティと同様にイスラム・コミュニティ
とも信頼関係を構築し、ムスリムが疎外されず、また、不審動向についての情報
提供が円滑になされる環境作りに努めてきました。今後、第2世代ムスリムを中
心に過激化の懸念が高まり得ることにかんがみれば、イスラム・コミュニティを
地域社会に融和させるとともに、穏健派ムスリムの声を用いて、イスラム過激派
が提唱するジハード思想を否定する取組みが必要となってくるところでありま
す。
新通達の「コミュニティ対策」の項目の内、「(1)イスラム・コミュニティと
の関係構築」については、従来から実施していただいておりますが、面接作業等
の作業と異なる点は、コミュニティ対策は警察側から情報を求めるのではなく、
各コミュニティから不審情報等が提供されるような関係構築に努めるということ
であります。
サミット対策を見据えて実施した面接作業については、この後、阿波谷補佐か
ら説明がありますので、ここでは、新通達の「コミュニティ対策」の項目の内、
「(2)イスラム・コミュニティの孤立化防止に向けた取組み」について説明いた
します。都道府県警察においては、他部門や他機関とも連携しつつ、共同でボラ
ンティア活動を行うなどにより、イスラム・コミュニティを地域社会に融和させ
る方策を講ずるとともに、イスラム・コミュニティの中で一定の権威をもって、
「正しいイスラム」について発言できる人物との間で関係を醸成し、我が国のイ
スラム・コミュニティに過激思想に対する抵抗力をつけさせる取組みを行って
いただきたい。また、実際にムスリムと接する警察官に対しては、警察がイスラ
ムと敵対しているとの誤解を受けることのないよう、用語法やマナー等について
の教養を行っていただきたい。
過激化の一般的な要因の一つとして、地域社会からの疎外感や孤立化が挙げら
れます。
これらを防ぐために、自治体やNPO等の非政府機関や町内会等の自治会をは
じめとする地域社会をも巻き込み、イスラム関係団体との良好な関係を相互に構
築していただきたい。これにより、イスラム・コミュニティが地域社会に溶け込
み、地域と共生していることを実感させることが過激化防止の有効な方策の一つ
であります。
また、国際捜査部門等が構築した「共生のための枠組み」についてですが、平
成18年3月に総務省が策定した「地域における多文化共生推進プラン」に基づ
き、警察庁においては、組織犯罪対策部が中心となり、外国人による犯罪対策・
外国人の犯罪被害の防止という観点から、従来の犯罪対策に行政的な手法を組み
合わせて「日系外国人等総合対策」として取組んでいます。
本施策はあくまで、知事部局や市町村等の地方自治体が中心となって推進して
いくべき対策を明らかにしたものでありますが、これまでも本対策の枠組みを利
- 9 -
用してイスラム・コミュニティ対策を推進している県もあり、国際テロ対策上、
有効な枠組みや対策が含まれているため、各県の状況を確認し、必要に応じて本
枠組みを利用していただきたい。また、今後、数年間のうちに就職適齢期を迎え
ることになるであろう第2世代ムスリムを中心として、過激化の懸念が高まると
予想されます。この点、外国人犯罪対策の観点からは、日系ブラジル人を中心と
した若年層外国人のアウトロー化の要因の一つとして、日本語能力の欠如による
学校からのドロップアウトが指摘されているところ、国際テロ対策においても、
第2世代ムスリムの実態把握と過激化防止等に資するため、学校やNPO等の他
機関や民間団体と連携し、家族参加型の防犯教室や交通安全教室の開催、共同ボ
ランティアの実施等、幅広い層に対するアプローチを積極的に検討していただき
たい。
それでは、コミュニティ対策における好事例を紹介いたします。
北陸のある県における「外国人中古車業者問題に対する取組み〜他文化共生推
進プランと連携したコミュニティ対策」であります。
同県では、1980年代後半、ロシア向けの中古車輸出が開始、1991年にはパキス
タン人が中古車業を開業し、その後、200件以上のパキスタン人を中心とする外
国人中古車業者が同県某市の国道沿いに集中し、彼らによるごみの不法投棄、廃
車の放置、ガソリンやオイルの垂れ流しや違法駐車等が社会問題化し、地域住民
に不安を与えることとなりました。地域住民は県に対して、「ヤード内に設置さ
れたコンテナハウスの違法性」に関し、異議申し立てを行っていますが、現在ま
で解決には至っていません。
他方、某市は外国人中古車販売業者等が多数居住する現状を受け、自治体や関
係機関、外国人住民などで組織する「多文化共生推進会議」を設置し、「外国人
との共生・融和」を目指した取り組みを開始しました。
主な取組みは、
1 住民で組織する「パトロール隊」の官民合同パトロールに外国人中古車
業者が参加
2 外国人中古車業者も参加した「治安の現状と問題点」に関する懇談会を
開催
3 「他文化子どもサポートセンター」を設置し、外国籍の子供に日本語や
習慣を教えるほか各種レクリェーションを通じて遊びの場を提供
4 ローカルラジオ局において、外国人向け生活情報等を発信
5 外国人業者とともに県道沿いの清掃活動を実施
などであります。
こうした自治体、警察、地域住民及び中古車業者による共生を目指した取り組
みにより、それまでお互いに接点のなかった地域住民と外国人中古車業者の意識
も変化しつつあり、両者の歩み寄る姿勢が明らかとなってきています。
以上のように、コミュニティ対策の要諦は
- 10 -
アテロリストが接近しにくい、入り込めないコミュニティ作り
イコミュニティが不審情報を察知したときに、こちらからあえて聞かなく
ても、教えてもらえるような関係作り
ウ過激化させない環境作り
であり、各県のコミュニティの状況に応じ、創意工夫しながら有効な対策を講じ
ていただきたいと思います。
3 容疑解明関連指示(阿波谷補佐、日高係長)
○ 拠点設定(阿波谷補佐)
視察拠点については積極的な設定を行う必要があり、長期間に及ぶ追及作業に保秘
しながら効率的に行うためには必要なところに必要な拠点を設定する必要がある。
しかしながら、種々の条件をクリアするためには必ずしも直接視認できる場所に拠
点を設定できるとは限らず、そういった場合にはその動線上に拠点設定を積極的に行
うこと。
また、拠点には、作業の終息が見えないで設定する恒常拠点と、いつからいつまで
と機関を定めて設定する臨時拠点とがあるが、安全面等拠点設定必要な構想に差異は
ない。
状況によっては、我が社の看板を掲出しての拠点設定もあり得るが、その目的は相
手に我々の施設借り上げを察知されないことであり、この点に留意しなければならな
い。
○ 不審情報の取扱い(日高係長)
不審情報については、入手県に解明の第一優先権がある。しかし、A 県が入手し
た不審情報がB 県に係わる場合、A 県と当課担当で協議の上、B 県に参考情報とし
て通報する場合も有り得る。この場合、不審情報の内容にもよるが、解明について
の主導はB 県に移動する。A 県に情報線がある場合、A 県はB 県に参考通報後も、
不審点解明について、情報線活用による、情報提供を継続することとなる。
○ 指定後の継続解明における留意事項(日高係長)
A 県が解明後、指定された対象の継続解明について、対象がA 県居住の場合、引
き続きA 県が担当することは問題ないが、A 県が解明した対象がB 県に居住する者
であった場合、又は、A 県からB 県に転居した場合、A 県,B 県,当課で協議の上、通
常であれば、B 県が担当することになる。B 県にしてみれば、全く知らない容疑解
明対象が突然、担当することとなってしまうことから、転居の場合は仕方ないもの
があるが、着手時に、元々B 県居住者であった場合、A 県のみで、解明に当たるの
ではなく、当課の調整が必要であろうが、B 県にも共同で解明作業に当たっていた
だき、指定されれば、B 県が継続解明できるよう配意しようと思っている。
4 各種管理者対策、国際海空港対策、重要施設等の防護関連指示(大嶌補佐)
○ 各種管理者対策
サミット期間中においては、爆発物原材料取扱業者約8 万4,000 社に対してのべ
- 11 -
11 万回以上の管理者対策を実施し、結果として不審情報もあり一定の成果があっ
たものと評価している。しかし、9 月18 日には皇居に向けた爆発物発射事件の発
生があり、しかもサミット対策期間中にインターネットで爆発物原材料を購入して
いた事実も発覚した。これにより硝酸アンモニウムやヨウ素といった硫黄系の原材
料を取扱っている業者については、少なからず未把握の業者も存在するのではない
か、硫黄系の原材料に限らず7品目のインターネットによる販売業者についても未
把握の業者が存在するのではないかが考えられたところである。そこで警察庁とし
ては、「爆発物原材料取扱業者の網羅的な把握」と「インターネットによる販売に
対する働きかけの強化」の2点を重点課題として昨年10月20日付けで各課連名
の通達を出したところである。特に尿素や硝酸アンモニウムといった肥料系の原材
料については、従来の薬局やホームセンター等に限らず未把握の業者をもう一度洗
い直す必要があるので、知事部局の保有する業者リストを入手のうえ、それに基づ
く管理者対策を実施するよう指示したところである。1年前の警備企画課が実施し
た7品目の取扱業者の調査では49,478 件であったものが、今次調査では55,189 件
と増加し、インターネットでの販売業者数も327 件が把握できた。しかし、全体で
の把握は増加したのにもかかわらず、5県では減少している状況が窺えた。減少し
た理由は廃業や取扱いがなかったにもかかわらず誤って計上してしまったというの
が主なものではあったが、本当は取扱いがあったのにそれを計上しておらず調査の
詰めが甘いとの叱責をおそれるあまり計上していないのであったならば本末転倒で
ある。大切なことは、ありのままの実態を正確に把握し、不足している場合には然
るべく対応を取る点にある。また、通達に示してある「警察各部門間の連携」とは、
決して相手に任せきりにするということではなく、検証をしながら一緒にやってい
くことなので間違いのないように。
ホテル対策の分野においては、旅館業者の執りうるべき措置の達成率は約95 %
にのぼっている一方、約1.4 %の業者は指導説得や捜査関係事項照会書での照会に
も応じないものがあり、その理由を見極めて対策を講じる必要があると考えている。

「テロリストが利用するおそれのある事業者」では、追加事業者のひとつとして
てキャンプ場をあげているが、これはホテルに変わる宿泊施設であるとともにテロ
訓練を行う可能性もあるので注意を要する。
国際海空港対策
サミット期間中には船員に対するBICSの実施等法令にないことの働きかけを
お願いしたところであるが、これらは新行動計画に関連項目を落とし、法務省や財
務省等と協議を行いながら、引き続き各種の働きかけをお願いすべく新通達に盛り
込んだ次第である
次にBICSのすり抜け事案についてであるが、韓国人女性の供述によると「見
た目はザラザラした薄い白いテープを貼っていた」ようだが、これ以外にもゼラチ
ン状のものを指に巻いた事案(韓国人)、指にマニュキアを付着していた事案(台
湾人)、故意に指を傷つけた事案(スリランカ人)等がある。入管では現場の入国
審査官に外国人の指先を確かめるように指示をしているが、今回の本件事案の発生
を受けて品質値が20以下の場合は、概ね70歳以上の者を除いて指先に細工がな
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いかを確認する指示を出している。ちなみに、青森空港から入国した韓国人女性の
品質値は14であり、品質値20がいかなるものか詳細は不明だが常に待ち時間短
縮というプレッシャーとの中で指紋を採っている入管では念入りに確認していない
のが実情であろう。
不審入国者に対する追及では、必要に応じて関係機関と合同によるシュミレーシ
ョンを実施する等連携の強化を図ること。
国際海空港における職務質問及び声かけについて実態把握上有益であり今後も体
制を確保して継続してほしい。ただし、無用な紛議を起こさないためにも、職務質
問と声かけの違いについてはしっかりと現場警察官に教養をすること。本日の朝刊
に、2006年8月にアラビア語で書かれたTシャツを着たイラク系米国人がNY
から国内線に乗ろうとしたところ、当局から「アラビア語で書かれたTシャツを着
て空港に来ることは、『私は強盗です』と書かれたTシャツを着て銀行に来たよう
なものだ」と言われた上に航空会社からは別のTシャツを着せられた当初の座席と
は別の座席に座らされたとして、航空会社から和解金24万ドルを受け取った記事
が出ていた。
受入者に関する情報収集では、従来どおりの方法でお願いするとともに、蓄積さ
れたデータは、アナリストノートブックでの分析を検討してもらいたい。
重要施設の防護については、警備課長は連名していないけれど指示文書発出に先
立っては警備課と協議を済ませているので安心して実施してほしい。
敵対的偵察対策については、以前は兆対策と呼んでいたもので、テロ対象側から
見た不審情報の対策である。昨年のインド・ムンバイテロでは犯人が街の小路に迷
うことなく入り込んでおり、間違いなく入念な下見が実施されていたことが窺われ
る。これに見られるように、対象施設周辺でビデオ撮影等の不審行動が見られたら
警備員必ず通報するよう指導助言するとともに、車両ナンバーを控える等事後追跡
ができるような記録化に努めさせるようにすること。
5 質疑・補足
問共生対策においては、地区によって対象団体の構成員、例えば朝鮮総聯の関係
者がメンバーとなっている場合があるが、その場合の対応は如何にすべきか。
答あくまで共生対策とは自治体等の行政が主体で実施すべきものと認識している
ので、警察はそれらの後方に位置して支援するというスタンスであれば良いと思
う。
問共生対策において、警察での主導的役割をするのは警備部門ではないという理
解でよろしいか。
答そのとおり。
問容疑解明対象者について基調、行確、海外からの情報提供等のすべてにおいて
容疑性を肯定しうる要素が確認できない場合には、容疑解明対象者としていかな
るカテゴリーに分類するのか。
答基調、行確等のみによっていかなるカテゴリーに分類することなどあり得ない。
結果的には事件化によって取調べや証拠品の精査、分析等によって確認がなされ、
- 13 -
適切なカテゴリーに分類されるのではないかと思う
問不審情報と容疑情報の隙間にある情報はどう吸い上げるのか。
答警視庁では、提報者制度でカバーしている。
以上

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