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ネット投稿者の情報開示命令 虚偽書き込みで名誉棄損

2010年10月31日20時5分

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 インターネットの掲示板に虚偽の情報を書き込まれて名誉を傷つけられたとして、立命館大経営学部の30代の男性准教授が、通信業者「イー・モバイル」(東京)に投稿者名と住所の開示を求めた訴訟の判決が、京都地裁であった。奥野寿則(ひさのり)裁判官は「書き込みは事実ではない」とした上で、「損害賠償を請求するために投稿者情報を求める正当な理由がある」として投稿者情報の開示を命じた。

 判決によると、ネット上の掲示板に1月、准教授の実名や経歴とともに「立命館大の30代の男性准教授が女子学生と性的関係を持ち、停職1カ月の懲戒処分を受けた」とした内容の新聞記事が添付された。しかし、記事に出てくる人物は准教授ではなかった。イー・モバイル広報部は「判決文を受け取っておらずコメントできない」としている。

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