志賀原発訴訟 住民の敗訴確定
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志賀原発訴訟 住民の敗訴確定

10月30日 0時5分 twitterでつぶやく

石川県の北陸電力志賀原子力発電所2号機の耐震性が争われた裁判で、最高裁判所は、運転の停止を求めていた住民らの上告を退ける決定をしました。1審は運転の停止を命じる初めての判決を言い渡し、2審は逆に住民らの訴えを退けていましたが、この決定によって、住民らが敗訴した2審の判決が確定しました。

この裁判は、石川県志賀町にある北陸電力志賀原子力発電所2号機の耐震性が不十分だとして、原発周辺の住民らが運転を停止するよう求めていたものです。1審は4年前、「想定を超えた地震によって事故が起き、住民らが被ばくする具体的な危険性がある」として原発の運転停止を命じましたが、2審は去年、「周辺の断層などを十分調査して設計しており、危険性はない」として、逆に訴えを退け、住民らが上告していました。これについて、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は29日までに上告を退ける決定をし、住民らの敗訴が確定しました。原子力発電所の安全性をめぐっては、各地で裁判が起こされていますが、この裁判の1審を除いて、運転の停止を命じた判決はこれまでになく、最高裁の判断が注目されていました。最高裁判所の決定について、北陸電力の久和進社長は記者会見で、「当社の主張が認められ、適切に判断していただいたと考えている。特に2審で耐震性について十分に主張を尽くしたことが勝訴につながったと考えている。今後も引き続き安全の確保を最優先に取り組んでいきたい」と述べました。