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妻子殺傷の70歳に懲役17年「情愛や思いやりが全く感じられない」

 妻を殺害して遺体を遺棄し、長男にけがを負わせたとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた千葉市中央区の無職宍倉光四郎被告(70)の裁判員裁判で、千葉地裁は29日、「妻子への情愛や思いやりが全く感じられない冷酷な犯行」として、懲役17年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。

 安東章裁判長は判決理由で、動機について「競輪による借金が妻子らに発覚するのを恐れて殺害を決意した」と認定し「極めて自己中心的」と指摘した。

 補充裁判員を務めた千葉市の40代の男性会社員は閉廷後の記者会見で「本当に悲しい事件。どうにかして防げなかったかと思う」と話した。

 判決によると、宍倉被告は3月1日夜、自宅で妻=当時(67)=の首をネクタイで絞めて窒息死させ、遺体を近くの駐車場に止めた車のトランクに放置したほか、長男の頭を鉄亜鈴で殴って軽傷を負わせた。

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