この税額計算システムについての説明です。
税額シミュレーションの他にも、所得税・住民税についての疑問解決等にもお役立てください。
はじめに
基本情報
総所得金額
分離所得
損益通算
所得控除
税額控除
税額表示画面
複数年の税額をグラフで比較
はじめに
この計算システムについて <=戻る
自分自身の勉強のため、また人への説明のためにこのシステムを作りました。仕様書も作らず、その都度自分の頭の中に仕様を思い描いて作っていますので、法解釈の間違いやバグなどもあると思います。見つけたら作者まで連絡ください。
入力方法などの使い方については、「
基本情報」以下を参照してください。
三位一体改革 <=戻る
「三位一体の改革」とは地方自治体の自由度を高め、住民により身近で地域の特性にあった施策を展開するため、国と地方の役割を見直し地方の財政面での自立をはかり、真の地方自治の確立をめざす「地方分権改革」のこと(らしい)です。
具体的には、補助金改革、地方交付税改革、税源移譲をいっぺんにやろうとするものです。
18年分以降の所得に対する税金について <=戻る
三位一体改革の税源移譲を実現するために、所得税から個人住民税に3兆円規模の税源移譲を行うこととなりました。最大の変更点は、住民税の税率を一律10%とするとともに、個人の負担増とならないように所得税の税率を細分化する、ということです。
以下は、平成18年度税制改正の所得税・住民税関連部分の主なものです。
- 個人住民税所得割の税率:現行5%、10%、13%の3段階 → 一律10%(平成18年分所得=平成19年度住民税から)
- 所得税の税率:現行10%、20%、30%、37%の4段階 → 5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階(平成19年分所得=平成19年分所得税から)
- 分離課税の市民税部分と県民税部分の税率割合の変更(平成19年度住民税から)
- 住民税における山林所得の五条五分課税の廃止(平成19年度住民税から)
- 損害保険料控除を改組し、地震保険料控除を創設:所得税:全額控除(最高5万円)、住民税:1/2控除(最高2.5万円)(平成19年分所得税、平成20年度住民税から)
- 所得税における寄付金控除の適用下限を引き下げ:現行1万円 → 5千円
- 住民税における人的控除額の差に基づく負担調整措置の創設(平成19年度住民税から)
- 住民税所得割非課税限度額変更(平成18年度住民税から。均等割非課税限度額については、基本情報にて入力)
- 定率減税の縮減・廃止(平成18年分所得税、平成18年度住民税から)
- 配当控除の市民税部分と県民税部分の割合変更(平成19年度住民税から)
- 配当割・株式等譲渡所得割で控除不足が発生した場合の充当規定の創設(平成19年度住民税から)、など
※所得税における総所得金額の税額計算は以下となります。
- 課税対象所得≦195万円:課税対象所得×5%
- 195万円<課税対象所得≦330万円:課税対象所得×10%−97,500円
- 330万円<課税対象所得≦695万円:課税対象所得×20%−427,500円
- 695万円<課税対象所得≦900万円:課税対象所得×23%−636,000円
- 900万円<課税対象所得≦1,800万円:課税対象所得×33%−1,536,000円
- 1,800万円<課税対象所得:課税対象所得×40%−2,796,000円
基本情報
所得の年分について <=戻る
所得税と住民税は同じ「所得」に対して課税されますが、所得税が現年(その年)の所得に対して課税されるのに対し、住民税は前年の所得に対して課税されます(退職所得を除く)。そのため平成16年中の所得に対する税金について、所得税は「平成16年分所得税」、住民税は「平成17年度住民税」といいます。
年分により、損益通算の方法、所得控除の金額、非課税判定などが異なる場合があります。
生年月日について <=戻る
年齢によって控除や非課税に該当する場合があります。
- 老年者控除:前年12月31日現在で満65歳以上の者は老年者控除(所得税50万、住民税48万)が受けられます。(平成17年分所得税、平成18年度住民税から廃止)
- 老年者非課税:現年1月1日現在で満65歳以上の者で、前年の合計所得金額が125万円以下の者は住民税非課税となります。(平成18年度住民税から廃止、経過措置あり)
- 未成年者非課税:現年1月1日現在で満20歳未満の者で、前年の合計所得金額が125万円以下の者は住民税非課税となります。未成年者であっても、婚姻した者は成年者とみなされます。また成年に達するまでの間に離婚した場合も引き続き成年者とみなされます(民法753)。
(check)存在しない日を指定するとエラー
性別について <=戻る
性別によって控除や非課税に該当する場合があります。
住民税均等割の税率について <=戻る
住民税には、所得税と同様に課税所得に対して税率をかける所得割と、一定以上の所得の者に等しく負担を求める均等割という税金がある。均等割は「負担分任」という住民税の性格を端的に表すものである。地方税により標準税率が規定されており、市町村民税は3,000円、都道府県民税は1,000円とされている。(個人的には「標準税額」と言われる方がスッキリするが…)
- ※負担分任とは:市町村内に住所を有する者と当該市町村の行政上の諸施策との応益関係に着目し、経費の一部をその住民に広く負担を求め、その税負担を通じて行政に参画することを期待するという考え方。
(check)空白はエラー
(check)県民税、市民税とも1,000円未満や10,000円以上はエラー
(check)県民税、市民税とも100円未満の端数があればエラー
均等割免除について <=戻る
均等割の納税義務を有する夫と生計を一にする妻で夫と同じ市町村内に住所を有する者は、平成17年度住民税について、均等割が2分の1で課税される。(平成18年度以降は全額課税)
(check)年分が「17年分」以降で「均等割免除」を選択するとエラー
(check)性別が「男」で「均等割免除」を選択するとエラー
均等割非課税基準について <=戻る
前年の合計所得金額が当該市町村の条例で定める金額以下である者は、均等割が非課税とされている。
- 非課税基準:基本額×(扶養人数+1)+加算額 ※扶養親族がない場合は基本額
市町村は、生活保護法の規定により厚生労働大臣が定める保護基準を考慮して条例を定めることになっており、その金額は以下のとおり。
- 平成17年度
- 1級地:基本額:35万円、加算額22万円
- 2級地:基本額:31.5万円、加算額19.8万円
- 3級地:基本額:28万円、加算額17.6万円
- 平成18年度〜
- 1級地:基本額:35万円、加算額21万円
- 2級地:基本額:31.5万円、加算額18.9万円
- 3級地:基本額:28万円、加算額16.8万円
(check)空白はエラー
(check)基本額、加算額とも100,000円未満や1,000,000円以上はエラー
(check)基本額、加算額とも1,000円未満の端数があればエラー
※所得割の非課税基準は地方税法により規定されており、総所得金額等が以下の金額以下となっている。
- 平成17年度
・非課税基準:35万円×(扶養人数+1)+35万円 ※扶養親族がない場合は35万円
- 平成18年度〜
・非課税基準:35万円×(扶養人数+1)+32万円 ※扶養親族がない場合は35万円
総所得金額
給与 <=戻る
俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を持っている給与等。
※収入金額を入力します。
(check)正の整数以外はエラー
公的年金 <=戻る
国民年金、厚生年金、共済年金等の公的年金。
※収入金額を入力します。
(check)正の整数以外はエラー
総合短期 <=戻る
機械、ゴルフ会員権、特許権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの譲渡所得のうち、資産の保有期間が5年以内のもの。
※申告書では「収入金額等」の欄に記載がありますが、「収入金額」ではなく特別控除(総合長期とあわせて最大50万円)後の「所得金額」を入力します。
※他の所得と損益通算可能です。
(check)整数以外はエラー
総合長期 <=戻る
機械、ゴルフ会員権、特許権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの譲渡所得のうち、資産の保有期間が5年を超えるもの。
※申告書では「収入金額等」の欄に記載がありますが、「収入金額」ではなく特別控除(総合短期とあわせて最大50万円)後の「所得金額」を入力します。
※この金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
※他の所得と損益通算可能です。
(check)整数以外はエラー
一時所得 <=戻る
生命保険契約や損害保険契約に基づく一時金や満期返戻金、賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪などの払戻金など。
※申告書では「収入金額等」の欄に記載がありますが、「収入金額」ではなく特別控除(50万円)後の「所得金額」を入力します。
※この金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
(check)正の整数以外はエラー
営業所得等 <=戻る
卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などの営業から生ずる所得や、医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの事由職業や漁業などから生ずる所得。
※他の所得と損益通算可能です。
(check)整数以外はエラー
農業所得 <=戻る
農産物の生産、果樹などの栽培、養蚕、家畜の飼育やわら工品その他これらに類するものから生ずる所得。
※他の所得と損益通算可能です。
(check)整数以外はエラー
不動産所得 <=戻る
土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の貸付から生ずる所得。
※他の所得と損益通算可能です。
(check)整数以外はエラー
利子所得 <=戻る
公社債や預金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金などによる所得。一般的には利子の支払いの際に支払者が源泉徴収することで課税が終了します。
(check)正の整数以外はエラー
配当所得 <=戻る
法人から受ける利益の配当、投資信託の収益の分配などの所得。配当の種類によって、源泉徴収の有無や配当控除の率が異なります。
- 上場株式の配当
・源泉徴収あり(所得税7%、住民税3%)
・配当控除は、所得税10%、住民税2.8%
- 非上場株式の配当
・源泉徴収あり(所得税20%)
・配当控除は、所得税10%、住民税2.8%
- 証券投資信託の収益の分配金
・源泉徴収あり(所得税7%、住民税3%)
・配当控除は、所得税5%、住民税1.4%
- 一般外貨建証券投資信託の収益の分配金(外貨建資産割合が50%〜75%)
・源泉徴収あり(所得税7%、住民税3%)
・配当控除は、所得税2.5%、住民税0.7%
- 私募公社債等運用投資信託・不動産投資信託の収益の分配金等、上記以外の配当所得
・源泉徴収あり(所得税7%、住民税3%)
・配当控除なし
※課税総所得金額が1,000万円を超える部分の配当控除は、上記の半分の利率になります。
※上記配当のうち源泉徴収税率が所得税7%、住民税3%のもの(非上場株式の配当以外のもの)は、平成20年3月までの優遇税率であり、平成20年4月からは所得税15%、住民税5%となります。
※住民税部分の配当控除について、平成18年度までと平成19年度以降で、都道府県民税部分と市町村民税部分の比率が変わります。
※源泉徴収ありの配当の場合、課税を源泉徴収だけで済ませることも、確定申告をして配当控除や源泉徴収された税金の還付を受けることもできます。
※確定申告をした場合は合計所得金額に算入されます。(合計所得金額は、扶養の判定、住民税の非課税の判定、国民健康保険や介護保険の保険料算定基礎、公営住宅の家賃の算定基礎、などに利用されます)
(check)正の整数以外はエラー
雑所得 <=戻る
雑所得とは、公的年金や生命保険契約の個人年金、原稿料、講演料、印税、出演料、謝金、税金の還付加算金などの所得ですが、この欄には、公的年金に係る雑所得以外の雑所得を入力してください。
※他の所得との損益通算はできませんが、雑所得の中での損益通算は可能です。
※年齢60歳の人が公的年金収入100万(所得30万円)と入力し、この雑所得欄に-20万円と入力すれば、雑所得は10万円ということになります。
(check)整数以外はエラー
(check)雑所得がマイナスの場合、雑所得の絶対値<公的年金所得 の場合、確認メッセージを出力
繰越損失 <=戻る
前年分の申告までで引ききれなかった損失額を、その年の所得金額から差し引く場合に入力します。
(check)正の整数以外はエラー
総所得金額に対する税率 <=戻る
総所得金額に対する税率は以下のとおり(平成18年分所得税、平成18年度住民税まで)。
- 所得税
- 課税対象所得≦330万円:課税対象所得×10%
- 330万円<課税対象所得≦900万円:課税対象所得×20%−33万円
- 900万円<課税対象所得≦1,800万円:課税対象所得×30%−123万円
- 1,800万円<課税対象所得:課税対象所得×37%−249万円
- 市町村民税
- 課税対象所得≦200万円:課税対象所得×3%
- 200万円<課税対象所得≦700万円:課税対象所得×8%−10万円
- 700万円<課税対象所得:課税対象所得×10%−24万円
- 都道府県民税
- 課税対象所得≦700万円:課税対象所得×2%
- 700万円<課税対象所得:課税対象所得×3%−7万円
※総所得金額に対する税率は、課税対象所得が多くなるほど税率も高くなる、いわゆる「累進税率」というしくみとなっている。累進税率の中には、該当する所得階級区分ごとにその全額に当該税率を適用する「単純累進税率」と、各所得階級区分ごとの所得金額に、その下の所得階級区分を超過した所得金額部分にだけその税率が適用される「超過累進税率」があり、所得税、住民税ともに「超過累進税率」を採用している。
平成19年分所得税、平成19年度住民税からは以下の通り
- 所得税
- 課税対象所得≦195万円:課税対象所得×5%
- 195万円<課税対象所得≦330万円:課税対象所得×10%−97,500円
- 330万円<課税対象所得≦695万円:課税対象所得×20%−427,500円
- 695万円<課税対象所得≦900万円:課税対象所得×23%−636,000円
- 900万円<課税対象所得≦1,800万円:課税対象所得×33%−1,536,000円
- 1,800万円<課税対象所得:課税対象所得×40%−2,796,000円
- 市町村民税
- 都道府県民税
※平成19年度から住民税所得割の税率は一律10%となりました。
※平成17年分の課税総所得金額が100万円だった場合の個人の負担は、
所得税10万円(100万円×10%)+住民税5万円(100万円×5%)=15万円だが、
平成18年分の課税総所得金額が100万円だった場合の個人の負担は、
所得税10万円(100万円×10%)+住民税10万円(100万円×10%)=20万円となります。(均等割額や定率減税は考慮していない)
分離所得
土地建物等の譲渡所得の入力チェックについて <=戻る
土地建物等の譲渡所得(短期譲渡一般分〜長期譲渡軽課分)については、以下の入力チェックを行っている。
(check)整数以外はエラー
(check)特別控除前の所得<特別控除後の所得 の場合エラー
(check)特別控除前の所得>0 で、特別控除後の所得<0 の場合エラー
(check)特別控除前の所得<0 で、特別控除後の所得≠特別控除前の所得 の場合エラー
(check)短期譲渡一般分〜長期譲渡軽課分までの特別控除額の合計が5,000万円を超えるとエラー
短期譲渡一般分 <=戻る
土地建物等の譲渡所得で所有期間が5年以内のもののうち、短期譲渡軽減分以外のもの。
- 税率は、所得税30%、住民税9%(H18年度まで:市民税6%、県民税3%、H19年度から:市民税5.4%、県民税3.6%)
※他の所得との損益通算は不可ですが、分離課税の土地建物等の譲渡所得間での損益通算は可能です。
短期譲渡軽減分 <=戻る
土地建物等の譲渡所得で所有期間が5年以内のもののうち、譲渡先が国や地方公共団体のもの。
- 税率は、所得税15%、住民税5%(H18年度まで:市民税3.4%、県民税1.6%、H19年度から:市民税3%、県民税2%)
※他の所得との損益通算は不可ですが、分離課税の土地建物等の譲渡所得間での損益通算は可能です。
長期譲渡一般分 <=戻る
土地建物等の譲渡所得で所有期間が5年を超えるもののうち、長期譲渡特定分、及び長期譲渡軽課分以外のもの。
- 税率は、所得税15%、住民税5%(H18年度まで:市民税3.4%、県民税1.6%、H19年度から:市民税3%、県民税2%)
※他の所得との損益通算は不可ですが、分離課税の土地建物等の譲渡所得間での損益通算は可能です。
長期譲渡特定分 <=戻る
土地建物等の譲渡所得で所有期間が5年を超えるもののうち、優良住宅地の造成等のために譲渡したもの。
- 税率は、2,000万円以下の部分が、所得税10%、住民税4%(H18年度まで:市民税2.7%、県民税1.3%、H19年度から:市民税2.4%、県民税1.6%)
- 2,000万円を超える部分が、所得税15%、住民税5%(H18年度まで:市民税3.4%、県民税1.6%、H19年度から:市民税3%、県民税2%)
※他の所得との損益通算は不可ですが、分離課税の土地建物等の譲渡所得間での損益通算は可能です。
長期譲渡軽課分 <=戻る
土地建物等の譲渡所得で所有期間が5年を超えるもののうち、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡したもの。
- 税率は、6,000万円以下の部分が、所得税10%、住民税4%(H18年度まで:市民税2.7%、県民税1.3%、H19年度から:市民税2.4%、県民税1.6%)
- 6,000万円を超える部分が、所得税15%、住民税5%(H18年度まで:市民税3.4%、県民税1.6%、H19年度から:市民税3%、県民税2%)
※他の所得との損益通算は不可ですが、分離課税の土地建物等の譲渡所得間での損益通算は可能です。
未公開株譲渡所得 <=戻る
株式等の譲渡所得のうち、上場株式等以外の株式等の譲渡所得。
- 税率は、所得税15%、住民税5%(H18年度まで:市民税3.4%、県民税1.6%、H19年度から:市民税3%、県民税2%)
※他の所得との損益通算は不可ですが、上場株譲渡所得との間での損益通算は可能です。
(check)整数以外はエラー
上場株譲渡所得 <=戻る
株式等の譲渡所得のうち、証券取引所に上場されている株式等(上場株式等)の譲渡所得。
- 税率は、所得税7%、住民税3%(H18年度まで:市民税2%、県民税1%、H19年度から:市民税1.8%、県民税1.2%)
※平成20年分以後の税率は、所得税15%、住民税5%(市民税3%、県民税2%)
※他の所得との損益通算は不可ですが、未公開株譲渡所得との間での損益通算は可能です。
※源泉徴収ありの特定口座の場合、課税を源泉徴収だけで済ませることも、確定申告をして他の特定口座の損失や未公開株譲渡所得の損失と損益通算したり、定率減税の適用を受けることもできます。
※確定申告をした場合は合計所得金額に算入されます。(合計所得金額は、扶養の判定、住民税の非課税の判定、国民健康保険や介護保険の保険料算定基礎、公営住宅の家賃の算定基礎、などに利用されます)
(check)整数以外はエラー
株の繰越損失 <=戻る
上場株式等の譲渡損のうち、その譲渡をした年分の株式等の譲渡所得から控除しきれない金額は、他の所得との損益通算は不可能ですが、翌年以後3年以内の株式等の譲渡所得から繰越控除することができます。
前年以前に繰越損失があり、当年の株式等の譲渡所得からその繰越損失を控除する場合に、その金額を入力します。
(check)正の整数以外はエラー
(check)繰越損失の金額>(未公開株譲渡所得+上場株譲渡所得) の場合エラー(繰越損失の適用は、譲渡所得の範囲内となる)
先物取引 <=戻る
商品取引所法の先物取引や証券取引法の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、及び有価証券オプション取引に係る所得。
- 税率は、所得税15%、住民税5%(H18年度まで:市民税3.4%、県民税1.6%、H19年度から:市民税3%、県民税2%)
(check)正の整数以外はエラー
先物取引の繰越損失 <=戻る
先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失のうち、その差金等決済をした年分の先物取引に係る所得から控除しきれない金額は、他の所得との損益通算は不可能ですが、翌年以後3年以内の先物取引に係る所得から繰越控除することができます。
前年以前に繰越損失があり、当年の先物取引に係る所得からその繰越損失を控除する場合に、その金額を入力します。
(check)正の整数以外はエラー
(check)繰越損失の金額>先物取引に係る所得 の場合エラー(繰越損失の適用は、先物取引に係る所得の範囲内となる)
山林所得 <=戻る
山林を伐採して譲渡したり、山林を立木のままで譲渡したりすることによって生じる所得。
山林所得の税率は、長年月にわたる山林育成の結果としての所得であることから、「五分五乗」という方式で累進税率が緩和されるようになっている。
※五分五乗方式:課税山林所得金額の5分の1の金額に、課税総所得金額に対する税額の計算と同様の方式で算出した金額を5倍して計算。
※平成19年度より住民税所得割の税率が一律10%となったことにより、住民税においては五分五乗方式の税額計算は廃止された。
(check)整数以外はエラー
退職所得 <=戻る
退職手当や一時恩給など退職に際して勤務先から受けるものや、社会保険制度に基づいて支給される一時金などの所得。
(所得税について)源泉徴収の段階で課税関係を終了させることが可能だが、退職所得以外の所得から引ききれない所得控除を退職所得から控除する場合や、退職所得以外の所得に係る所得税額から引ききれない税額控除(配当控除や住宅借入金等特別控除など)を退職所得に係る税額から控除する場合、また定率控除の適用を受ける場合などは確定申告する必要がある。(住民税については扱いが異なります)
退職所得の税額は、退職所得金額×総合課税の税率 となっています。
退職所得金額=(退職収入金額−退職所得控除)×1/2
退職所得控除は以下のとおり(障害退職の場合には、100万円加算)
勤続年数が20年以下…勤続年数×40万円(最低80万円)
勤続年数が20円を超える場合…800万円+70万円×(勤続年数−20年)
※(住民税について)住民税は原則として前年課税主義をとっているが、退職所得については、退職後の事業資金や住宅資金等に使われ翌年に残っていないことが多いこと、翌年は収入が極端に減少することが多いこと、などから特例として現年分離課税主義をとっている。このため所得税では確定申告をすることによって可能となる控除を、住民税では受けることができない。また住民税において退職所得は合計所得金額に算入されない。
(check)正の整数以外はエラー
損益通算について
総所得金額内の損益通算 <=戻る
@ 総所得金額に属する各所得を以下のグループに分類
第1グループ:事業所得(営業、農業)、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得、給与所得
第2グループ:総合課税の譲渡所得(短期、長期)、一時所得
A 第1グループ、第2グループのそれぞれの中で損益通算
B 各グループのいずれかに損失が残っているときは、以下の場合に応じて2つのグループ間で損益通算
第2グループの損失を第1グループの所得から差し引く場合…第2グループの損失をそのまま差し引く
第1グループの損失を第2グループの所得から差し引く場合…第1グループの損失を、「短期譲渡所得」→「長期譲渡所得」→「一時所得」の順に差し引く
山林所得、退職所得がある場合の損益通算 <=戻る
@ 総所得金額が赤字の場合…総所得金額の損失を、「山林所得」→「退職所得」の順に差し引く
A 山林所得が赤字の場合…「総所得金額の第1グループ」→「総合課税の短期譲渡所得」→「総合課税の長期譲渡所得」→「一時所得の金額」→「退職所得の金額」の順に差し引く
損益通算後、なお損失が残る場合 <=戻る
損益通算後、なお損失が残る場合はその金額を純損失の金額といい、翌年以降に繰り越し、または前年分へ繰り戻すことが可能です。(※前年分への繰り戻しは所得税においてのみ可能)
分離課税の譲渡所得間の損益通算 <=戻る
@ 分離短期譲渡所得に一般分と軽減分がある場合、いずれか一方に損失が生じているときは、相互に損益を通算する。
A 分離長期譲渡所得の計算上生じた損失は以下による。
1. 特定分または軽課分の譲渡損は、一般分の譲渡益から控除する
2. 一般分または1.で控除しきれない軽課分の譲渡損は、特定分の譲渡益から控除する
3. 1.または2.で控除しきれない特定分または一般分の譲渡損は、軽課分の譲渡益から控除する
B @で控除しきれない分離短期一般分(または軽減分)の譲渡損は、Aによる控除後の分離長期の譲渡益(一般分→特定分→軽課分)から控除する
C Aで控除しきれない分離長期一般分(または特定分もしくは軽課分)の譲渡損は、@による通算後の分離短期の譲渡益(一般分→軽減分)から控除する
D 以上の損益通算後、なお譲渡損が残る場合は、その譲渡損はなかったものとみなされる。
未公開株譲渡所得と上場株譲渡所得の間の損益通算 <=戻る
相互に差し引きし、なお譲渡損が残る場合は、その譲渡損はなかったものとみなされる。
所得控除
所得から差し引くことができる金額のことを所得控除額といいます。
雑損 <=戻る
災害、盗難または横領によって生活用資産などに損害を受けたときは、以下の算式によって計算した金額を雑損控除として特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
災害、盗難により生じた損失+災害関連支出−補てん金=差引損失額
差引損失額−(総所得金額等の合計額×10%)=A
差引損失額のうち災害関連支出金額−5万円=B
AとBのいずれか多い方の金額=雑損失の金額
雑損失の金額≦特別控除後の総所得金額等の合計額 の場合:雑損控除額=雑損失の金額
雑損失の金額>特別控除後の総所得金額等の合計額 の場合:雑損控除額=特別控除後の総所得金額等の合計額となり、残額(控除不足額)は翌年以後に繰り越される。
(check)正の整数以外はエラー
医療費 <=戻る
自己または自己と生計と一にする親族等のために医療費を支出した場合、以下の算式によって計算した金額(上限200万円)を医療費控除として特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
医療費控除額=支払った医療費計−補てん金−足切り金額
足切り金額:「10万円」と「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額
(check)正の整数以外はエラー
(check)200万円を超える額はエラー
社会保険料 <=戻る
自己または自己と生計と一にする親族等が負担することになっている社会保険料を支払った場合、または給与等から差し引かれた場合には、その全額を社会保険料控除として特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
※健康保険、介護保険、国民年金等の保険料、共済組合の掛金など
(check)正の整数以外はエラー
小規模企業共済等掛金 <=戻る
小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その全額を小規模企業共済等掛金控除として特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
※小規模企業共済契約に基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る契約に基づく掛金など
(check)正の整数以外はエラー
生命保険料 <=戻る
生命保険契約等に係る保険料、または個人年金保険契約等に係る保険料を支払った場合には、その支払った金額について、以下により計算した金額を生命保険料控除として特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
本システムでは、支払った生命保険料、個人年金保険料を入力する。
- 所得税の控除額
- 支払い保険料≦25,000円の場合、全額
- 25,001円≦支払い保険料≦50,000円の場合、支払い保険料×1/2+12,500円
- 50,001円≦支払い保険料≦100,000円の場合、支払い保険料×1/4+25,000円
- 100,001円≦支払い保険料の場合、50,000円
- 住民税の控除額
- 支払い保険料≦15,000円の場合、全額
- 15,001円≦支払い保険料≦40,000円の場合、支払い保険料×1/2+7,500円
- 40,001円≦支払い保険料≦70,000円の場合、支払い保険料×1/4+17,500円
- 70,001円≦支払い保険料、35,000円
※生命保険料、個人年金保険料ともに支払っている場合は、それぞれについて上記の計算をした結果の合計金額が生命保険料控除の額となる。
(check)正の整数以外はエラー
損害保険料(地震保険料) <=戻る
損害保険契約に係る保険料(長期保険、短期保険、地震保険料)を支払った場合には、その支払った金額について、以下により計算した金額を損害保険料控除として特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
本システムでは、支払った長期損害保険料、短期損害保険料、地震保険料を入力する。
- 長期保険:保険期間が10年以上で満期返戻金を支払う特約のある契約、または共済期間が10年以上で共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約
- 短期保険:長期保険以外の契約
- 地震保険:地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害を補填する契約
- 平成18年分所得税、平成19年度住民税まで
- 所得税・長期保険の控除額
・支払い保険料≦10,000円の場合、全額
・10,001円≦支払い保険料≦20,000円の場合、支払い保険料×1/2+5,000円
・20,001円≦支払い保険料の場合、15,000円
- 所得税・短期保険の控除額
・支払い保険料≦2,000円の場合、全額
・2,001円≦支払い保険料≦4,000円の場合、支払い保険料×1/2+1,000円
・4,001円≦支払い保険料の場合、3,000円
- 住民税・長期保険の控除額
・支払い保険料≦5000円の場合、全額
・5,001円≦支払い保険料≦15,000円の場合、支払い保険料×1/2+2,500円
・15,001円≦支払い保険料の場合、10,000円
- 住民税・短期保険の控除額
・支払い保険料≦1,000円の場合、全額
・1,001円≦支払い保険料≦3,000円の場合、支払い保険料×1/2+500円
・3,001円≦支払い保険料の場合、2,000円
※長期保険料、短期保険料ともに支払っている場合は、上記の計算をした結果の合計金額(所得税上限:15,000円、住民税上限:10,000円)が損害保険料控除の額となる。
- 平成19年分所得税、平成20年度住民税からは、損害保険料控除が改組されて地震保険料控除となります。
- 所得税の控除額
・支払額が5万円までは、支払い保険料全額
・支払額が5万円を超える場合は、5万円
- 住民税の控除額
・支払額が5万円までは、支払い保険料×1/2
・支払額が5万円を超える場合は、2.5万円
- ***経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険に係る保険料については従来の損害保険料控除の適用が可能だが、地震保険料と損害保険料を合計した控除額は、最大で所得税5万円、住民税2.5万円です。
(check)正の整数以外はエラー
寄付金 <=戻る
所得税においては、国、地方公共団体、独立行政法人、日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人等への寄付金が寄付金控除の対象となる。住民税においては、所得税よりも寄付金控除の対象となる範囲が狭く、住所地の地方公共団体、住所地の日本赤十字社、総務大臣の承認を受けた社会福祉法人の事業(住所地の共同募金会など)などに限られる。
控除金額は以下のとおり。
- 所得税
*平成16年分:「控除対象の寄付金支払い額」と「総所得金額等の合計額の25%」のいずれか少ない方の金額から1万円を控除した金額
*平成17年分:「控除対象の寄付金支払い額」と「総所得金額等の合計額の30%」のいずれか少ない方の金額から1万円を控除した金額
*平成18年分:「控除対象の寄付金支払い額」と「総所得金額等の合計額の30%」のいずれか少ない方の金額から5千円を控除した金額
*平成19年分:「控除対象の寄付金支払い額」と「総所得金額等の合計額の40%」のいずれか少ない方の金額から5千円を控除した金額
- 住民税
「控除対象の寄付金支払い額」と「総所得金額等の合計額の25%」のいずれか少ない方の金額から10万円を控除した金額
(check)正の整数以外はエラー
老年者 <=戻る
自己が老年者であるときは、老年者控除として所得税50万円、住民税48万円を特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
老年者とは、12月31日現在満65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の人をいう。
※老年者控除は、平成17年分所得税(平成18年度住民税)から廃止。
(check)老年者控除ありを選択し、所得税ベースで合計所得金額が1,000万円を超えていたらエラー(その際、住民税ベースで合計所得金額が1,000万円以下ならば、ワーニング出力)
(check)老年者控除ありを選択し、年齢が65歳未満ならエラー
(check)老年者控除なしを選択し、年齢要件、所得要件から老年者控除が適用できる場合はワーニング
寡婦(寡夫) <=戻る
自己が寡婦等であるときは、以下の金額を特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
寡婦とは、老年者でない次のいずれかに該当する人をいう(平成17年分以後の所得税(平成18年度以後の住民税)については、「老年者でない」を削除する)。
- 夫と死別、または離婚し再婚していない婦人や夫の生死が不明である婦人で、扶養親族となる子のある人
- 夫と死別した後再婚していない婦人や夫の生死が不明である婦人で、合計所得金額が500万以下である人
特別寡婦とは、上記1.に該当し、合計所得金額が500万円以下の人をいう。
寡夫とは、老年者でない次のすべてに該当する人をいう(平成17年分以後の所得税(平成18年度以後の住民税)については、「老年者でない」を削除する)。
- 妻と死別、または離婚し再婚していない人や妻の生死が不明である婦人で、扶養親族となる子のある人
- 合計所得金額が500万以下である人
控除金額は以下のとおり。
- 所得税
・寡婦、寡夫…27万円
・特別寡婦…35万円
- 住民税
・寡婦、寡夫…26万円
・特別寡婦…30万円
(check)男性が寡婦または特別寡婦を選択している、もしくは女性が寡夫を選択している場合はエラー
(check)老年者に該当する人が寡婦(夫)、特別寡婦を選択している場合はエラー(老年者控除を選択しているかどうかは無関係、平成17年分所得税(平成18年度住民税)からはエラーとならない)
(check)所得や扶養要件により選択した寡婦(寡夫)控除を適用できない場合はエラー(その際、所得税ベースと住民税ベースで合計所得金額が500万円を挟んで異なる場合など、所得税と住民税で適用の可否が異なる場合はワーニング出力)
勤労学生 <=戻る
自己が勤労学生であるときは、勤労学生控除として所得税27万円、住民税26万円を特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
勤労学生とは、以下のいずれかに該当し、合計所得金額が65万円以下であり、かつそのうち給与所得以外の所得が10万円以下である人。
- 学校教育法第1条の学校の学生、生徒または児童
- 国、地方公共団体または私立学校法に規定する学校法人等、もしくは公益法人などが設置する専修学校等の生徒で一定の課程を履修する人
- 職業能力開発促進法に規定する認定職業訓練を受ける人で、一定の課程を履修する人
(check)所得要件に該当しない場合はエラー(その際、所得税ベースと住民税ベースで合計所得金額が65万円を挟んで異なる場合など、所得税と住民税で適用の可否が異なる場合はワーニング出力)
障害者(本人) <=戻る
自己が障害者であるときは、その程度によって異なる障害者控除を特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
- 普通障害者:特別障害者以外の障害者など。控除額は、所得税27万円、住民税26万円。
- 特別障害者:障害者手帳に記載されている障害の程度が1級または2級の人など。控除額は、所得税40万円、住民税30万円。
配偶者控除 <=戻る
控除対象配偶者があるときは、配偶者控除として特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
控除対象配偶者とは、自己の妻または夫で合計所得金額が38万円以下の人をいう(婚姻の届けをしていない(内縁関係にある)人については、配偶者控除の適用不可)。また控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人は、老人控除対象配偶者という。
控除額は以下のとおり。
- 所得税:一般控除対象配偶者…38万円、老人控除対象配偶者…48万円
- 住民税:一般控除対象配偶者…33万円、老人控除対象配偶者…38万円
配偶者特別控除 <=戻る
自己の合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が76万円未満、かつ控除対象配偶者に該当しない配偶者を有する場合には、以下により求めた金額を配偶者特別控除として特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。(配偶者自身が配偶者特別控除の適用を受けている場合を除く)
配偶者の合計所得金額が、
- 380,001円〜399,999円…所得税38万円、住民税33万円
- 400,000円〜449,999円…所得税36万円、住民税33万円
- 450,000円〜499,999円…所得税31万円、住民税31万円
- 500,000円〜549,999円…所得税26万円、住民税26万円
- 550,000円〜599,999円…所得税21万円、住民税21万円
- 600,000円〜649,999円…所得税16万円、住民税16万円
- 650,000円〜699,999円…所得税11万円、住民税11万円
- 700,000円〜749,999円…所得税6万円、住民税6万円
- 750,000円〜759,999円…所得税3万円、住民税3万円
- 760,000円〜…適用なし
(check)配偶者控除と同時に選択している場合はエラー
(check)配偶者特別控除を選択し、合計所得金額が1,000万円を超えている場合はエラー(その際、所得税ベースと住民税ベースで合計所得金額が1,000万円を挟んで異なる場合など、所得税と住民税で適用の可否が異なる場合はワーニング出力)
扶養親族 <=戻る
扶養親族とは、自己の親族(6親等以内の血族、及び3親等以内の姻族)等で、合計所得金額が38万円以下の人をいい、年齢等によって異なる控除額を扶養控除として特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
扶養親族の区分と控除額は以下のとおり。
- 特定扶養親族:扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人。控除額は所得税63万円、住民税45万円。
- 老人扶養親族:年齢70歳以上の扶養親族。控除額は所得税48万円、住民税38万円。(老人扶養親族のうち、自己または配偶者の直系尊属で、自己または配偶者と同居している人は、同居老親等として、所得税58万円、住民税45万の控除額となる)
- 一般の扶養親族:特定扶養親族、及び老人扶養親族以外の扶養親族。控除額は所得税38万円、住民税33万円。
障害者(扶養親族) <=戻る
控除対象配偶者、または扶養親族が障害者であるときは、その程度によって異なる障害者控除を特別控除後の総所得金額等の合計額から差し引くことができる。
障害の程度により本人が障害者である場合と同様に区分される。
控除対象配偶者、または扶養親族が特別障害者であり、かつ自己または控除対象配偶者もしくは扶養親族と同居している場合には、同居特別障害者として、配偶者控除、または扶養控除に、所得税35万円、住民税23万円が加算される。
(check)老人扶養親族<同居老親 の場合はエラー
(check)控除対象配偶者と扶養親族の合計<扶養障害者(普通+特別) の場合はエラー
(check)扶養特別障害者<同居特別障害者 の場合はエラー
税額控除
所得税、及び住民税の所得割は、所得から所得控除を差し引いた残りの額に対して税率をかけて計算します。その結果算出された税額から差し引くことのできる金額を税額控除額といいます。
人的控除差の調整控除(平成19年度住民税から) <=戻る
平成19年度から住民税の所得割の税率が定率10%になったことに伴い、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するために、住民税所得割額から次の額を控除することとなりました。
- 住民税の課税所得金額が200万円以下の人は、1.と2.のいずれか小さい額の5%
- 人的控除額の差の合計額
- 住民税の課税所得金額
- 住民税の課税所得金額が200万円超の人は、1.と2.のいずれか大きい額
- {人的控除額の差の合計額−(住民税の課税所得金額−200万円)}×5%
- 2,500円
※1 住民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額
※2 人的控除額の差とは、例えば基礎控除について、所得税38万円−住民税33万円=5万円など
配当控除 <=戻る
内国法人から受けた株式等の配当等、剰余金の分配、収益の分配等があるときは、法人所得について課税された法人税部分の負担を調整するため、以下の金額を税額から差し引きます。
- 利益の配当:所得税10%、住民税2.8%(18年度まで:市民税2%、県民税0.8%、19年度から:市民税1.6%、県民税1.2%)
- 証券投資信託の収益の分配金:所得税5%、住民税1.4%(18年度まで:市民税1%、県民税0.4%、19年度から:市民税0.8%、県民税0.6%)
- 一般外貨建証券投資信託の収益の分配金:所得税2.5%、住民税0.7%(18年度まで:市民税0.5%、県民税0.2%、19年度から:市民税0.4%、県民税0.3%)
- 私募公社債等運用投資信託の収益の分配金等、上記以外の配当:配当控除なし
※課税総所得金額が1,000万円を超える部分は、それぞれ半分の率となる
所得割の調整措置(住民税のみ) <=戻る
住民税において、地方税法上の非課税基準の金額を若干上回る所得を有する人の税引き後の所得金額が非課税基準の金額を下回らないように調整する措置。詳しくは
こちらを確認してください。
住宅借入金等特別控除 <=戻る
一定の要件に該当する家屋の新築や増改築のために借入金がある場合、一定金額を税額から差し引くことができます。平成20年度から、一定の条件を満たすと住民税からも住宅ローンが控除されることとなりました。
(check)正の整数以外はエラー
(check)合計所得金額が3,000万円を超えていればエラー
(check)100円未満の端数がある、または50万を超えた金額を入力するとエラー
政党等寄付金特別控除(所得税のみ) <=戻る
特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものについて政党等寄付金特別控除を受けることができます。
※レアなケースと思われるため、面倒くさいんで本システムでは考慮していません。
災害減免額(所得税のみ) <=戻る
合計所得金額が1,000万円以下の人が災害により住宅や家財について損害を受け、その損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上の場合に税金の減免が受けられます。(その損害について雑損控除を受けた場合には、重ねてこの減免を受けることはできません。
※レアなケースと思われるため、面倒くさいんで本システムでは考慮していません。
外国税額控除 <=戻る
その年において納付する外国所得税がある場合などに控除されます。
※レアなケースと思われるため、面倒くさいんで本システムでは考慮していません。
定率減税額 <=戻る
算出税額から上記税額控除を差し引いた残り(差引税額)に対して、以下の額が税額控除されます。
- 所得税
・平成17年分まで・・・差引税額×20%(最高25万円)
・平成18年分・・・差引税額×10%(最高12.5万円)
・平成19年分・・・廃止
- 住民税
・平成17年度まで・・・差引税額×15%(最高4万円)
・平成18年度・・・差引税額×7.5%(最高2万円)
・平成19年度・・・廃止
配当割額控除(住民税のみ)
株式等譲渡所得割額控除(住民税のみ) <=戻る
所得割の納税義務者が前年において配当割または株式等譲渡所得割を課された場合において、確定申告書等にこれらに関する必要事項を記載した場合には、当該配当割額または株式等譲渡所得割額(以下、配当割額等)を所得割額から控除されます。
所得割からの控除は以下のとおりとなる。
- 平成19年度まで
・道府県民税所得割から、配当割額等の3分の1
・市町村民税所得割から、配当割額等の3分の2
- 平成20年度から
・道府県民税所得割から、配当割額等の5分の2
・市町村民税所得割から、配当割額等の5分の3
これによって控除しきれなかった金額を控除不足額といい、市町村は納税義務者に対してその控除不足額を還付、または当該者の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
※平成18年度まで:道府県民税所得割から控除しきれなかった金額は、市町村民税部分に加える。
(check)正の整数以外はエラー
税額表示画面
総所得金額 <=戻る
以下の金額の合計額を総所得金額という。(所得税と住民税で、基本的に同じ金額になる)
- 事業所得(営業等所得、農業所得)金額
- 不動産所得金額
- 利子所得金額
- 配当所得金額
- 給与所得金額
- 雑所得金額
- 総合課税の短期譲渡所得金額
- 総合課税の長期譲渡所得の2分の1の金額(損益通算する場合は2分の1前の金額で通算後、2分の1をかける)
- 一時所得の2分の1の金額(損益通算する場合は2分の1前の金額で通算後、2分の1をかける)
- 繰越損失の金額
合計所得金額 <=戻る
以下の金額の合計額を合計所得金額という。(退職所得がある場合には、所得税と住民税で異なる金額になる)
- 総所得金額(繰越控除の適用前)
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)
- 分離課税の株式等の譲渡所得金額(繰越控除の適用前)
- 分離課税の先物取引に係る雑所得の金額(繰越控除の適用前)
- 退職所得金額
- 山林所得金額
総所得金額等の合計額 <=戻る
上記の合計所得金額に、繰越控除を適用して計算した金額をいう。(退職所得がある場合には、所得税と住民税で異なる金額になる)
特別控除後の総所得金額等の合計額 <=戻る
上記の総所得金額等の合計額から、分離課税の土地建物の譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額をいう。(退職所得がある場合には、所得税と住民税で異なる金額になる)
所得控除の合計額 <=戻る
所得税、及び住民税所得割は、所得から所得控除を差し引いた金額(課税対象金額)に税率をかけて計算します。課税対象金額が0円以下であれば、所得税、及び住民税所得割はかからないことになります。
所得控除の種類は、所得税と住民税で基本的に同じですが、控除額は以下のように異なるものがあります。
- 生命保険料控除の上限:所得税10万円、住民税7万円
- 一般の扶養親族や基礎控除など:所得税38万円、住民税33万円
- 障害者控除:所得税27万円、住民税26万円、などなど・・・
所得控除のうち、雑損控除は他の所得控除と区分して最初に所得金額から差し引きます。これは雑損控除が所得金額から引ききれない場合には、翌年以降に繰越控除ができるためです。(他の所得控除が所得金額から引ききれない場合には、その引ききれない部分はなかったものとなります)
所得控除は、総所得金額→分離課税の土地建物等の短期譲渡所得金額(一般分→軽減分)→分離課税の土地建物等の長期譲渡所得金額(一般分→特定分→軽課分)→分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額(未公開分→上場分)→分離課税の先物取引に係る雑所得の金額→山林所得の金額→退職所得の金額、の順に差し引きます。
給与所得、年金所得 <=戻る
参考として、給与所得金額と年金所得金額を表示しています。年金所得金額は、同じ年金収入でも年齢や年分により異なります。
所得税及び住民税所得割の算出税額 <=戻る
課税対象金額に税率をかけた算出税額を表示しています。
所得税の計算 <=戻る
算出税額から、配当控除、定率減税を控除した差引税額を計算しています。
配当控除については、配当控除率の異なる4種類全ての配当所得に対応し、自動計算しています。
また、外国税額控除など、その他の税額控除の適用を受ける場合には、定率減税の計算前に差し引く必要があります。
定率減税は以下のとおり。
- 平成17年分まで:定率減税額控除前の所得税額×20%(最大25万円)
- 平成18年分:定率減税額控除前の所得税額×10%(最大12.5万円)
- 平成19年分:定率減税自体が廃止されました。
実際の納付(還付)税額は、定率減税控除後の所得税額−源泉徴収税額(給与、年金、配当など)
となります。(納付の場合は100円未満切り捨て)
住民税の計算
住民税非課税判定 <=戻る
住民税では、算出所得割額が発生するときでも、以下により所得割や均等割が非課税になる場合があります。
- 所得割、均等割とも非課税(地方税法)
障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の者。
年齢65歳以上の者で、前年の合計所得金額が125万円以下の者は、平成17年度まで非課税、平成18年度は1/3の額、平成19年度は2/3の額、平成20年度以降は全額で課税。
- 所得割の非課税(地方税法)
平成17年度まで
総所得金額等<35万円×(扶養人数+1)+35万円 ※扶養親族がない場合は35万円
平成18年度から
総所得金額等<35万円×(扶養人数+1)+32万円 ※扶養親族がない場合は35万円
- 均等割の非課税(住所地の条例)
均等割のみを課すべき者のうち、前年の合計所得金額が住所地市町村の条例で定める金額以下の者。
※参考:均等割の非課税に関する総務省令1級地基準
平成17年度まで:合計所得金額<35万円×(扶養人数+1)+22万円 ※扶養親族がない場合は35万円
平成18年度から:合計所得金額<35万円×(扶養人数+1)+21万円 ※扶養親族がない場合は35万円
人的控除額の差に基づく負担調整措置 <=戻る
平成19年度から住民税の所得割の税率が定率10%になったことに伴い、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するために、住民税所得割額から次の額を控除することとなった。
- 住民税の課税所得金額が200万円以下の人は、1.と2.のいずれか小さい額の5%
- 人的控除額の差の合計額
- 住民税の課税所得金額
- 住民税の課税所得金額が200万円超の人は、1.と2.のいずれか大きい額
- {人的控除額の差の合計額−(住民税の課税所得金額−200万円)}×5%
- 2,500円
※1 住民税の課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額
※2 人的控除額の差とは、例えば基礎控除について、所得税38万円−住民税33万円=5万円など
所得割の調整措置 <=戻る
上記の所得割の非課税措置により、非課税基準の金額を若干上回る所得を有する者の税引き後の所得金額が非課税基準の金額を下回ることがないよう、税額を減ずる措置。
具体的には、以下の場合に適用を受ける。
非課税基準の金額>総所得金額等−所得割の算出税額(税額控除後)
配当控除 <=戻る
配当控除については、(所得税の計算と同様)配当控除率の異なる4種類全ての配当所得に対応し、自動計算しています。
なお、1円未満の端数が生じた場合において、従来は「端数計算の規定がなく端数処理は行わない」とされていたが、平成17年に「地方団体の徴収金の端数計算について」一部改正が行われ、配当控除において1円未満の端数が生じた場合には1円に切り上げることとされた。
※複数の配当控除率の配当所得がある場合、個々の配当控除では端数計算をせず、配当控除の合計金額に1円未満の端数がある場合に切り上げるのではないか?と思っていましたが、インターネット上の国税庁の計算(申告書作成システム)では個々の配当控除それぞれで1円未満を切り上げた額を合計しているので、本システムもそのようにしています。(これで正しいのかな?)
住民税における住宅ローン控除 <=戻る
平成11年から18年までに入居した人で、税源移譲により所得税が減額となり所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、翌年度の住民税所得割から税額控除される。
住民税からの住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年3月15日(平成20年は3月17日)までに、その年の1月1日現在の市町村に「
住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要がある。
本システムでは、住民税からの住宅ローン控除の対象者には結果画面の下部に以下を表示しています。
★住民税からの住宅ローン控除を受けるためには、住所地市町村への申告が必要です。
※下記の理由により、本システムで計算された住民税からの住宅ローン控除額が、市町村からの納税通知書に記載されている額と異なる可能性があります。
・所得税においては、給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要
・住民税においては、給与以外の所得が20万円以下の場合でも、住民税の申告が必要
↓
・給与+不動産所得10万円などの場合、本来所得税においては不動産所得は考慮しないが、本システムでは所得税と住民税を同時に計算する仕組みとなっているため、所得税も不動産所得10万円を加えた状態で計算する。
↓
・所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の額が給与所得だけで計算した場合と異なり、住民税からの控除額も異なる。
定率減税 <=戻る
定率減税は以下のとおり。
- 平成17年度まで:定率減税額控除前の所得割額×15%(最大4万円)
- 平成18年度:定率減税額控除前の所得割額×7.5%(最大2万円)
- 平成19年度から:定率減税自体が廃止されました。
差引所得割 <=戻る
差引所得割=算出所得割−人的控除差調整(19年度から)−配当控除−所得割調整−定率減税(18年度まで)
配当割額、株式等譲渡所得割額の控除 <=戻る
上場株式の配当所得や、源泉徴収ありの特定口座内での株式等譲渡所得がある場合、確定申告書等に必要事項を記載した場合には、源泉徴収された道府県民税配当割や道府県民税株式等譲渡所得割(以下、配当割等)を住民税所得割から控除することができる。
配当割等を住民税所得割から控除する場合には、以下のとおりとする。
- 道府県民税所得割から配当割等の3分の1を乗じて得た金額
- 市町村民税所得割から配当割等の3分の2を乗じて得た金額
※平成20年度以降は、道府県民税所得割から控除する割合が5分の2、市町村民税所得割から控除する割合が5分の3となります。
※源泉徴収される配当割等の税率は、平成19年分までは3%、平成20年分以後は5%
※住民税所得割から控除しきれなかった配当割等があるときは、その金額を控除不足額といい、納税義務者に還付、または当該者の未納の地方団体の徴収金に充当される。
※※※平成18年度住民税までは、住民税の一部が還付される一方で、納付も発生する場合があった。また、本来都道府県が還付すべき金額についても市町村が還付し、その額を都道府県から市町村へ補填する制度がなかった。
- 平成18年度住民税まで
県民税部分に控除不足が発生:市民税部分に上乗せして控除、または還付
市民税部分に控除不足が発生:還付
※県民税部分で発生し、市民税部分に上乗せされた控除不足額について、都道府県から市町村への補填はなし。
- 平成19年度住民税から
県民税部分に控除不足が発生:年税額に充当、または還付
市民税部分に控除不足が発生:年税額に充当、または還付
※県民税部分で発生した控除不足額について、徴収取扱費交付金により都道府県から市町村へ実額を補填。
上記の制度改正に伴い平成19年度以降の住民税計算については、年税額・充当額・納付額(または還付額)を表示。
再差引所得割 <=戻る
再差引所得割=差引所得割−配当割額控除−株式等譲渡所得割額控除
均等割 <=戻る
住民税には、所得税と同様に課税所得に対して税率をかける所得割と、一定以上の所得の者に等しく負担を求める均等割という税金があります。標準税率は、都道府県民税1,000円、市町村民税3,000円です。
平成17年度は、均等割の納税義務を有する夫と生計を一にする妻で夫と同じ市町村内に住所を有する者は、均等割が2分の1で課税され(平成18年度以降は全額課税)、標準税率を適用している自治体の場合、都道府県民税500円、市町村民税1,500円となる。
また、平成18年度以降、老年者に対する非課税措置が段階的に廃止されることにより、平成17年1月1日現在において満65歳以上であった者で前年の合計所得金額が125万円以下の者は、平成18年度は1/3の額、平成19年度は2/3の額で課税される特例措置が設けられている。標準税率を適用している自治体の場合、平成18年度は都道府県民税300円、市町村民税1,000円となる。
年税額(合計額) <=戻る
年税額=再差引所得割+均等割
※平成18年度以降、老年者に対する非課税措置が段階的に廃止されることにより、平成17年1月1日現在において満65歳以上であった者で前年の合計所得金額が125万円以下の者は、平成18年度は1/3の額、平成19年度は2/3の額で課税される特例措置が設けられている。
同じ所得・控除内容で複数年の税額を計算 <=戻る
ある年の所得や控除の状況で税額計算を行った時、同じ内容で他の年の税額計算ができるよう、下部にボタンを作成。
毎年行われる税法改正により年によって取ることができる控除などが微妙に異なっており(平成16年分までの老年者控除や、平成19年分以降の地震保険料控除など)、その扱いについて本システムでは以下のとおりとしていますので、理解した上で利用してください。
- 老年者控除について(17年分所得税(18年度住民税)から廃止)
16年分所得税(17年度住民税)で老年者控除を入力して計算後、他の年の計算ボタンを押すと老年者控除をはずした状態で計算。再度[17年度住民税]の計算ボタンを押すと老年者控除を入れた状態で計算。
平成15年1月1日以前に生まれた合計所得金額1,000万円以下の人について、17〜19年分所得税(18〜20年度住民税)を計算後、[17年度住民税]の計算ボタンを押すと、「老年者控除が取れますよ」というワーニングメッセージは表示するが、自動的に老年者控除を入れた状態での計算はしない。
- 寡婦控除と老年者控除の関係について
平成15年1月1日以前に生まれた合計所得金額1,000万円以下の人について、寡婦控除を入れて17〜19年分所得税(18〜20年度住民税)を計算後、[17年度住民税]の計算ボタンを押すと寡婦控除をはずした状態で計算(寡婦控除は取れません)。また「老年者控除が取れますよ」というワーニングメッセージは表示するが、自動的に老年者控除を入れた状態での計算はしない。再度[18年度住民税]〜[20年度住民税]の計算ボタンを押すと寡婦控除を入れた状態で計算。
- 均等割軽減について(18年度住民税から廃止)
16年分所得税(17年度住民税)で「均等割軽減あり」で計算後、他の年の計算ボタンを押すと「均等割軽減なし」の状態で計算。再度[17年度住民税]の計算ボタンを押すと「均等割軽減あり」の状態で計算。
- 損害保険料控除、地震保険料控除について(19年分所得税(20年度住民税)から改組)
16年分〜18年分所得税(17年度〜19年度住民税)は地震保険料入力不可、19年分所得税(20年度住民税)は短期損害保険料入力不可となっているが、16年〜18年分所得税の計算時に短期損害保険料の支払金額として入力された値は、19年分所得税の計算においてはなかったものとして計算される。また19年分所得税の計算時に地震保険料の支払金額として入力された値は、16〜18年分所得税の計算においてはなかったものとして計算される。
- 16年分所得税の計算時に長期損害保険料支払額10,000円、短期損害保険料支払額10,000円と入力して計算後、[20年度住民税]の計算ボタンを押したとき・・・
・16〜18分所得税(17〜19年度住民税)では、損害保険料控除を所得税13,000円(長期10,000円+短期3,000円)、住民税9,500円(長期7,500円+短期2,000円)として計算
・19年分所得税(20年度住民税)では短期損害保険料に対する控除はないので、損害保険料控除を所得税10,000円、住民税7,500円として計算
- 19年分所得税の計算時に地震保険料支払額30,000円、長期損害保険料支払額10,000円と入力して計算後、[17年度住民税]〜[19年度住民税]の計算ボタンを押したとき・・・
・19年分所得税(20年度住民税)では、地震保険料控除として所得税40,000円(地震30,000円+長期10,000円)、住民税22,500円(地震15,000円+長期7,500円)として計算
・16〜18年分所得税(17〜19年度住民税)では、地震保険料に対する控除はないので、損害保険料控除を所得税10,000円、住民税7,500円として計算
複数年の税額をグラフで比較
ある年の所得や控除の状況で税額計算を行った時、同じ内容で他の年(平成16年分所得税(平成17年度住民税)〜平成19年分所得(平成20年度住民税))の税額を計算し、各年の税額を棒グラフで表示する。
前提条件等 <=戻る
計算をするにあたっての基本的な前提条件は
同じ所得・控除内容で複数年の税額を計算を確認してください。
このグラフ表示に特有の前提条件として、
『所得税額は源泉徴収税額を控除する前の額を表示(100円未満切り捨て)』というものがあります。(理由は以下のとおり)
源泉徴収税額控除後を使用すると、
- 各年の税額をグラフで比較する際、実際の税負担額とは違った数字を比較することになる
- 所得税と住民税の負担割合を確認する際にも、実際の税負担の割合とは異なる
*所得税における「住宅借入金等特別控除」や住民税における「配当割額控除」、「株式等譲渡所得割額控除」も「源泉徴収税額」と同様に考え「これらの控除前の税額で比較する方が実際の負担額を比較するのに適しているのではないか?」とも考えましたが、今のところはこれらの控除後の税額で比較しています。リクエストが多ければ、これらの控除前の税額を比較するようにしますが・・・
表1:ある年の所得に対する、所得税+住民税 <=戻る
「グラフ」列を縦に見ると、表題のとおり「ある年の所得に対する、所得税+住民税」を比較できます。
また1行を横に見ると、「その年分の所得に対する、所得税と住民税の割合」を確認できます。
- 平成16年分の所得に対する税金は => 平成16年分所得税、及び、平成17年度住民税
- 平成17年分の所得に対する税金は => 平成17年分所得税、及び、平成18年度住民税
- 平成18年分の所得に対する税金は => 平成18年分所得税、及び、平成19年度住民税
- 平成19年分の所得に対する税金は => 平成19年分所得税、及び、平成20年度住民税
「年分」列のボタンを押すと、その年分の所得に対する税額結果画面を表示します。
*例:[16年分所得]を押すと、16年分所得税と17年度住民税の結果詳細画面を表示。
表2:ある年の、所得税+住民税の負担額 <=戻る
「グラフ」列を縦に見ると、表題のとおり「ある年の、所得税+住民税」を比較できます。
また1行を横に見ると、「その年の、所得税と住民税の割合」を確認できます。
この表2は、表1の住民税を1つ下にずらしただけのものです。住民税所得割が税率10%フラット化されて多くの人の住民税が負担増になる中、
「所得税+住民税の負担額合計は変わりません」という文言をよく目にします。
表1ですと、多くの人にとって、どうしても
平成18年分所得に対する税負担が増えたように感じられるので、この表2も表示させるようにしました。
課税所得100万円の人の税額(※定率控除、均等割は考慮せず。また所得税と住民税の課税所得が同じになることは通常ない。)
※表1では
- 平成16年分の所得に対する税負担 => 平成16年分所得税10万円+平成17年度住民税5万円=15万円
- 平成17年分の所得に対する税負担 => 平成17年分所得税10万円+平成18年度住民税5万円=15万円
- 平成18年分の所得に対する税負担 => 平成18年分所得税10万円+平成19年度住民税10万円=20万円
- 平成19年分の所得に対する税負担 => 平成19年分所得税5万円+平成20年度住民税10万円=15万円
※表2では
- 平成16年の税負担 => 平成16年分所得税10万円+平成16年度住民税5万円=15万円
- 平成17年の税負担 => 平成17年分所得税10万円+平成17年度住民税5万円=15万円
- 平成18年の税負担 => 平成18年分所得税10万円+平成18年度住民税5万円=15万円
- 平成19年の税負担 => 平成19年分所得税5万円+平成19年度住民税10万円=15万円
- 平成20年の税負担 => 平成20年分所得税5万円+平成20年度住民税10万円=15万円
となり、めでたしめでたし・・・