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ドコモ代理店が自称組員に身分確認せず…携帯400台“横流し” 警察当局実態解明へ  (2/3ページ)

2010.10.28 07:21
このニュースのトピックス携帯電話・スマートフォン

 契約上の名義人から代理店側に「身に覚えのない契約が交わされている」との苦情があったことから不正が発覚。男は一部店舗と示談交渉を進め、不正契約した携帯電話の補償を申し出ているという。

 携帯電話販売の大半は、事業者と代理店契約を結んだ会社が運営しており、新規契約の手数料が代理店の主な収入源となる。産経新聞の取材に対し、事業者のドコモ社は「不正契約の台数などについては調査中。警察、総務省とも相談しながら全容解明に努めたい」(広報部)としている。

 ■“良心”頼みの不正利用防止法

 携帯電話不正利用防止法は契約者の本人確認を法制化することで、違法携帯電話の流通を防止するために施行されたはずだった。しかし、実際は代理店の“良心”頼みで、監督する立場にある事業者や総務省の目が行き届いていない実態が浮かび上がった。

 同法では運転免許証などで契約者の氏名や住所、生年月日などを確認することや、契約終了から3年間は契約記録を保存することなどを義務化。平成20年の法改正では代理店だけでなく、携帯電話のレンタル業者にも本人確認を義務付けた。違反者には、個人に懲役2年以下、個人と事業者には罰金300万円以下の罰則を科すとしている。

 総務省は18年4月の法施行後、事業者や代理店に対し8件の是正命令と15件の行政指導を実施した。警察当局が摘発した例も多い。

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