メディア芸術研究会 会則
2006年10月19日制定・施行
同年11月10日改定
第一章 総則 |
第一条(名称と目的)
このサークルの名称は「メディア芸術研究会(Ritsumeikan University Media Art Society)」とする。
当サークルの目的は、一般に俗悪であるとして軽視・蔑視の対象となりがちな下位文化(註1)と
それを支えるメディア芸術(註2)を、様々な切り口から学術的に捉えなおすことで、
下位文化の社会的・文化的価値が一般文化同様に高いことを証明することである。
第二条(信条)
サークル内において、会員が絶対に守るべき信条を以下に定める。
第一項
非暴力を徹底し、自由かつ民主的に活動する。
法令違反・反社会的行為・大学及び学友会の指示に反する行為は、これを禁止する。
互いに敬意をもって交流し、互助の精神に基づいて親睦を深める。
第二項
自らがメディア芸術の愛好家であることを恥じず、偽ってはならない。
ネガティブな印象を打破し、自分の趣味と嗜好について誇りをもって取り組む。
第三項
学問・研究の場であっても、堅苦しくならない。
メディア芸術の最大の価値である「楽しさ」「柔らかさ」を忘れない。
第二章 会員 |
第三条(会員資格)
会員資格は以下のように定める。
会員名簿に自らの意志で氏名を自筆登記した者で、所定の書式による退会届を提出していない者。
第四条(除名処分)
重大な会則違反又は活動の妨害の疑いがある会員は、任意の会員の発議によって処分を検討される。
以下に定める総会における決議によって除名処分が議決された場合は、当該会員は会員資格を失う。
第三章 役職と班 |
第五条(三権分立)
役職は以下のように定め、総会における可決をもって会員が役職に就任する。
これらの役職は互いに分立して任務を遂行せねばならない。
また、同一会員の複数役職の兼務はこれを禁ずる。
第一項
執行部役員である、代表・副代表・会計。
第二項
会則会議長。
第三項
監査。
第六条(任意の役職)
代表の裁量によって、任意の計画を監督する役職を設置できる。
ただし、総会の反対決議があった場合には、代表はその役職を撤回せねばならない。
第七条(班の結成)
各役職は、監督責任をもって、その任務に関係する班を結成できる。
ただし、総会の反対決議があった場合には、各役職はその班を解散させねばならない。
第八条(執行部の役割)
代表は、責任をもってサークルの運営を民主的に行わねばならない。
副代表は、責任をもって代表を補佐し、代表が執務不可能な場合には代理を務めねばならない。
会計は、責任をもって会計業務を行わねばならない。
第九条(会則会議長の役割)
会則会議長は以下に定める会則会議の責任者であり、最終的な議決権を持つ。
議長は円滑に会則会議を進めなければならない。
第十条(監査の役割)
監査は執行部及び会則会議の遂行任務・活動全般を会則に照らし合わせて監査し、
問題があれば以下に定める総会にて改善勧告の是非を発議することができる。
さらに、問題についての改善勧告が議決された場合、問題の改善を当該役職に勧告することができる。
第十一条(役職の罷免)
役職についている者が、職務怠慢・役職の私物化などの問題を起こした場合は、
任意の会員の発議によって処分を検討される。
以下に定める総会における決議によって罷免処分が議決された場合は、当該会員は役職を罷免される。
なお、代わりの役職は同じ総会にて直ちに決めなければならない。
第十二条(選出方法、任期、再任命)
全ての役職は、以下に定める特別総会において任命される。
全ての役職は、立候補者から無記名投票における指名数で第一位を獲得した者が任命される。
全ての役職は任命された年の十二月一日から次年度十一月三十一日までの一年間を任期とする。
ただし、特別総会における選出の結果、継続して同じ会員が同じ役職を再任命されることは、これを認める。
第四章 会計 |
第十三条(会計年度)
会計年度は、各年度の十二月一日から次年度の十一月三十一日までとする。
会計業務はすべて会計年度に沿って行われねばならない。
第十四条(予算)
予算は、部費と特別負担金による収入と、諸費用と次年度繰越金による支出によって構成される。
予算の構成作業は会計を中心にし、また総会での議論を参考にしたうえで行う。
会計は会計年度前に予算計画を定め、総会にて承認を得なければならない。
第十五条(部費)
部費は会員一人一年あたり弐千円とする。
会計は全ての会員から部費を等しい金額徴収せねばならない。
部費の支払い開始日は会計年度開始日(十二月一日)とする。
部費の支払い期限は会計年度開始から三十日後(十二月三十一日)とする。
部費は一年に一回、上記期間中に会計によって徴収され、保管される。
全ての会員は等しく部費を払う義務を負うものとする。
第十六条(部費の返還と次年度繰越)
一度支払われた部費の返還は認められない。
徴収された部費総額のうち、会計年度内に支出されずに残った分は、次年度に繰り越される。
次年度繰越金は会計が保管する。
第十七条(特別負担金)
臨時にサークルとしての出費の必要が生じ、
かつ徴収された部費等のサークル所有の財産によってそれが充当不可能な場合、
会計は出費と同額の特別負担金を設定して提供を呼びかけなければならない。
特別負担金は会計によって徴収され、保管される。
全ての会員は等しく特別負担金を払う義務を負うものとする。
第十八条(支出の申請)
サークルとしての出費が生じ、
徴収された部費等のサークル所有の財産を支出することによってそれを充当する場合は、
以下に定める条件を満たす領収書を沿えた支出申請が会計に提出されねばならない。
会計は申請を精査し、支出することが適当であると判断した場合にのみ、
サークル所有の財産から申請金額分の金銭を支出する業務を行う。
第十九条(領収書)
会計に出費に関する支出申請を行う場合に添えられる領収書は、
以下の要件を記載していなければならない。
第一項
出費金額。
第二項
「立命館大学メディア芸術研究会」と記された宛名(支払者名)。
第三項
購入物品等の出費の詳細を示した但し書き。
第四項
日付。
第二十条(年度決算報告)
会計は、会計年度終了前一ヶ月間(十月三十一日から十一月三十一日)で開かれる最初の総会で、
年度決算について会員に報告する義務を負う。
全ての会員は、年度決算報告の内容を知る権利を持ち、会計はその権利を尊重せねばならない。
第二十一条(特別負担金の会計報告)
特別負担金を徴収した場合、会計は当該特別負担金から当該出費への充当が完了した次の総会で、
特別負担金に関する会計内容について会員に報告する義務を負う。
全ての特別負担金を提供した会員は、会計報告の内容を知る権利を持ち、
会計はその権利を尊重せねばならない。
金銭的問題が発生した場合は、総会にて問題解決を図った後、学友会に指示を仰ぐ。
第五章 諸会議と会則改正 |
第二十ニ条(民主的方法の定義)
このサークルで定める民主的方法とは、挙手による多数決制を指す。
特別に明記しない場合、出席会員の過半数の賛成を持って可決とする。
賛成と反対が同数になった場合は、その会議の責任者が裁量する。
第二十三条(総会)
総会は、執行部の提案及び会員の要求に応じて開くことができる。
総会の責任者は代表であり、
代表は会員による総会開催の要求があれば二週間以内にこれを開く義務を負う。
総会では、サークルの具体的計画・活動上の問題点解決を基本の議題とする。
第二十四条(特別総会)
学友会の継続登録ガイダンスの前には、特別総会を開かねばならない。
特別総会では、サークルの年度単位の方針・計画・人事が定められねばならない。
第二十五条(会則会議)
会則会議は、このサークルの最高意思決定機関である。
会則会議は、総会に付随して随時行うことができる。
会則会議の議題は、会則に関する問題と、会則の改正の是非である。
第二十六条(会則改正)
会則の改正には、会員全員の賛成を必要とする。
この採決について、会員は欠席であっても所定の書面によって意思を表明し採決に参加することができる。
第六章 活動内容と活動付随事項 |
第二十七条(活動日程)
週一回のテレビ付き教室乃至会議室での活動を基本とする。
活動日程は、総会の計画決定によって定められる。
ただし、テスト期間の一週間前からテスト期間終了までは、活動してはならない。
第二十八条(学友会ロッカーの保全)
学友会からロッカーを貸与された場合、そのロッカーは会員全員の共有物とする。
執行部はロッカーを管理し、会員はロッカーの整理と保全を心がける義務を負う。
会員の所有物がロッカーから紛失された場合でも、サークルは責任を負わない。
第二十九条(パソコンの使用)
サークルにおいて、パーソナルコンピューターは活動上重要な機材である。
これを使用する計画が立てられた場合には、所有する会員はこれを積極的に持参せねばならない。
第三十条(議事録)
すべての会議に関して、概要を記した議事録を必要とする。
全ての会員は議事録を閲覧する権利を有する。
第三十一条(告知への協力)
会員は、活動内容について知る権利と義務を有する。
会員は、執行部の定めた情報伝達手段による活動の告知に協力する義務を負う。
第七章 附則 |
第三十二条(ガイドライン)
当サークルによってガイドライン(内部規定)が定められ、
会員が自筆署名をもってそのガイドラインを承認する誓約を行ったときは、
そのガイドラインは当該会員に対して会則と同等の拘束力を持つ。
第三十三条(施行について)
本会則は、結成ミーティングにおける参加予定者全員の賛成をもって施行される。
註1 下位文化(subculture)
一般の文化である上位文化(high culture)より下位にあるとされる文化で、
ここでは、メディア芸術の文化と同等の意味とする。
註2 メディア芸術(media art)
文化芸術振興基本法第九条が定めている語義に従い、
映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術を指す。