中国法務・労務・知的財産・弁護士方暁暉・上海法律事務所

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中国で会社を設立する際に必要な資本信用証明書

中国で会社を設立する際に必要な資本信用証明書

中国で三資企業(合弁企業・合作企業・独資企業)や駐在員事務所を設立申請する際に必要な書類の一つです。中国語では短縮して「資信証明」といいます。三資企業設立の場合には、商務部または各地区の対外経済貿易関係機関に設立認可申請を行います。その際に必要な書類は法令で定められており、その中の書類として「資本信用証明書」が要求されています。

この証明書は、中国に会社を設立しようとしている日本の企業(親会社)と取引のある金融機関が、設立認可申請先に対し、同社と取引がある旨を証明するものです。中国側で制定された特定の様式は無く、各金融機関が適宜の様式で発行しています。
その主な内容は下記のとおりです。

【本文】
当行はXX株式会社と密接な取引関係を結んでおりますが、通常の取引において特に問題が発生したことはございません。
当行は200X年 月 日、XX株式会社の下記状況が正しいことを証明致します。
項目:
1)設立時期 :19XX年 月 日
2)所在地  :日本国
3)代表者  :代表取締役 (氏名)
4)払込資本金:XXXX円
5)大株主  :株主 (氏名)
6)従業員数 :XX名
7)預金額  :十分満足できるものである
8)信用状況 :信頼するに足るものである
9)経営範囲 :XXX並びにその他加工製品の生産、販売
10)当行の姿勢:必要に応じて協力する

以上の内容について金融機関は中国当局に対して何ら保証するわけではありませんので、通常「上記内容はあくまでも一種の通知であり、何らの拘束力をもつものではありません。」という主旨の一文が付け加えられます。

なお、本証明書は中国語で発行されなければならない規定はありませんが、中国語の使用が原則とされ、日本語で発行された場合には中国語の訳文が要求されます。

根拠法
1.中華人民共和国中外合弁企業法実施条例
2.中華人民共和国中外合作経営企業法実施細則
3.中華人民共和国外資企業法実施細則

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10月27日 16:08

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