キャディーの反抗に懲戒処分、ゴルフ場職員起訴

 ゴルフ場のキャディーが指示に従わないとして、懲戒処分を下したゴルフ場職員が刑事告訴を受け、裁判所の決定により、不当労働行為の罪で起訴された。

 ソウル高裁は25日、全国女性労働組合の裁定申請を受け入れ、国家報勲処が運営する「88ゴルフ場」(京畿道竜仁市)の運営チーム長(運営課長に相当)を労働組合法違反の罪で起訴するよう命じる決定を下したことを明らかにした。

 同高裁によると、問題のチーム長は、2008年に利用客から苦情があったキャディーの女性から事情を聴いた際、反抗したという理由で、グリーンでの勤務を停止した後、女性の除名処分を下した。

 これに対し、全国女性労組88ゴルフ場分会の組合員らは、抗議の意向を示すため、国家報勲処のウェブサイトに約100件の書き込みを行った。これに対し、チーム長は労組所属のキャディー52人の無期限勤務停止措置を下した。

 チーム長はさらに、無期限勤務停止処分の対象となった組合員に労組脱退を勧誘し、誓約書と反省文を提出すれば、懲戒を解くなどと懐柔を試みていた。

 検察はチーム長に対する告訴を受け、捜査を行い、労組脱退強要発言など容疑の一部についてのみ略式起訴し、事件を終結させようとしたが、それを不服とするキャディーらが裁判所に裁定申請を提出していた。

 同高裁は労組脱退を強要した疑いだけでなく、規定にない懲戒処分を下し、キャディーらの生計を脅かすなど、行為全般について有罪かどうかを見極める必要があると判断した。

 ゴルフ場経営者はこれまで、キャディーを自営業者と見なし、労組の結成や活動に制約を設けてきたが、水原地裁は昨年、キャディーを労働組合法上の労働者と見なすべきだとする判決を下している。

 同高裁関係者は「今回の裁定申請に対する決定は、昨年の民事訴訟での判決に続き、ゴルフ場のキャディーが労働組合法上の労働者に当たることを改めて明確にしたものだ」と指摘した。

鄭智燮(チョン・ジソプ)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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