取り調べメモの廃棄が問題化する中、最高検が2008年に適正保管を通知した際、同時に捜査の主任検察官が不要と判断したメモは廃棄するよう補足していたことが25日、最高検の説明で分かった。現場で安易に不要と判断し、廃棄につながった可能性もある。
厚生労働省文書偽造事件や広島少年院暴行事件の公判でメモの廃棄が発覚。最高検は検証することを既に表明している。
最高検は、取り調べメモを証拠開示命令の対象とする最高裁の決定を受け、08年7月と10月に各高検、地検に通知。
併せて「補足説明」の文書で、供述調書の信用性などが公判で争われることが予想される場合、「号泣しながら自白に至ったことを記載した」などの例を挙げ、取り調べ状況の判断に必要なメモを保管するよう求め、「保管の要のないものは廃棄する」としていた。
最高検幹部は「メモの取り扱い方針については、事件の検証をした上で、第三者の意見も入れて判断したい」と話している。