Part 2

講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:
第3条(本著作物のデジタル的利用の目的)
  1. 甲[著者]は、第2条記載の目的にそって本著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。
  2. 本契約期間中、甲は自ら本著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に本著作物のデジタル的利用を許諾しない。
第4条(利用の範囲)
  1. 乙は、本契約に基づき、本著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。
    1. 本著作物を自己の費用負担でデジタル化して、本デジタルコンテンツを製作すること。なお、本デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生した本デジタルコンテンツに関する所有権は全て乙に帰属する
    2. 本デジタルコンテンツをデジタル的利用すること。なお、本デジタルコンテンツの卸価格または販売価格、販売サイト、販売の条件および方法に関しては乙が自主的に決定することができるものとする。
最大の問題は、上の第3条と第4条の講談社がデジタル化権を著者から奪って独占するという規定である。したがって他の出版社から電子出版したいという話があっても、著者は出すことができない。しかも講談社は、この本を電子出版すると約束していないので、彼らが出さないかぎりどこの電子書店でも売れない。

印税は第6条で「乙が当該利用によって得た金額×15%(消費税別)」と定められている。印刷・製本などの工程がなく間接費の小さい電子書籍で、このように低い印税率を設定するのは異常である。アマゾンもアップルも、著者が完全にレイアウトした場合は70%還元するとしており、アゴラブックスでは(当社でレイアウトした場合も)最大50%である。15%という印税率は(当社以外の)日本のほとんどの電子出版社で同一であり、カルテルを組んでいる疑いがある。

契約書も見ないで「どこからでも電子版は出せます」などといい加減なことを書いている業界ライターもいるが、こんな契約を結んだら、著者はアマゾンからもアップルからも電子書籍を出せないし、講談社が出さないと埋もれたままになる。出版するあてもないのに版権を囲い込むだけの契約を結ぶのは、著者を愚弄するものだ。アゴラブックスは、契約した電子書籍は必ず出版する(もちろん電子化権は独占しない)ので、問い合わせは申し込み窓口まで。

追記:玉井克哉氏に指摘されたが、「本デジタルコンテンツに関する所有権は全て乙に帰属する」という条項はおかしい。これだとネット配信して消費者の手元にある電子書籍も講談社のものということになる。「著作権」の誤りか。

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コメント一覧

  1. 1.
    • hiratayukai
    • 2010年10月24日 13:16

    「奴隷承諾書」ですね、わかります(笑)

    「たかが野球選手風情の分際で」

    「たかが作家風情の分際で」

    いい国ですね!日本www

  2. 2.
    • susumu_2009
    • 2010年10月24日 22:11

    講談社は、安易に紙の出版と同列に扱ったのかもしれませんが、所定期間デジタルコンテンツの販売がされないときには甲が非独占契約に変更できるオプションなどを規定しておくべきですね。そういう条項がないなら、バランスを欠いた契約内容と言わざるをえません。

  3. 3.

    別に間違っていないでしょう、講談社は売った本の所有権も自社にあると考えているのではないですか。ありそうなことです。

  4. 4.
    • ziemei
    • 2010年10月25日 13:21

    お前のモノは俺の物
    俺の物は俺のモノ
    という崇高な主張を貫きたいのですね、
    講談社は。
    そして、その主張が正当な言い分だと
    業界・世間一般に流布させようとしている。
    いつから圧力団体になり果てた? 創業当時から?
    不買運動するなら、ここの出版物は全て
    立ち読みして済まそう。
    あ、すみません、既に100%立ち読みでした。
    雑誌以外のジャンル?
    ここにそんな過大な期待はハナから
    していません。
    残る大手:小学館や集英社が
    追随するか距離を置くか
    そこだけが興味の対象。

  5. 5.
    • susumu_2009
    • 2010年10月25日 14:52

    taknom2001さんが指摘するように第4条の方は、あまり問題にならないと思います。「デジタル化の過程で発生した本デジタルコンテンツに関する所有権」が具体的に何を想定したものかまでは分かりませんが、「所有権」が、有体物を使用、収益及び処分をする権利であることは明らかです(民法85条、206条)。

    デジタル化の過程で発生する有体物って何でしょうね。企画書のような印刷物でしょうか。具体的には分かりませんがおそらくは無価値なショボイものでしょう。変な難癖をつけるなよという念のための規定だと思います。十数年前までは「知的財産権」を「知的所有権」と呼ぶことも多かったのですが、これと「所有権」は別物と考えるべきです。

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