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[10945] 介護職員処遇改善交付金の件
日時: 2010/10/25 12:49
名前: 北の介護員

現在、私が勤務するデイサービスセンターでは介護職員改善交付金が交付され、職員一同やる気を出して頑張っているところでしたが、

今月の交付金が約8000円減額になっていました。

事務の人に尋ねたら、10月から訪問介護事業と認知症対応型デイサービスを始めるために6名介護職員をやとったので、そちらの人数も含めて均等割りするよう経営者から指示があったとのことでした。

認知症対応のデイサービスは10月からオープンで利用者2名、訪問介護は11月から稼働予定です。

今まで頑張ってきた既存のデイサービスの職員には、冷たい仕打ちで、とりあえず、経営者には納得のいく説明を求める予定ですが、

実際に、売上実績のない新規事業所の職員に対しても同じ経営者(法人)であれば、交付金を配布できるのでしょうか?

交付要綱を読んでも、はっきりと書いていないように思えましたので、どなたか、分かる方、お教えいただけませんでしょうか?

よろしくお願いします。
メンテ

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問題ないでしょう ( No.1 )
日時: 2010/10/25 13:05
名前: masa◆GYLhv9tAC1c

新規雇用の職員でも、交付金を利用した賃金改善額があれば、それがない場合の賃金との差額が交付対象の改善額になりますから、新規職員にこの交付金を手当てしてはいけないということはありません。あとは内部の支給ルールの問題ですから、他者がどうこう言う問題でもありませんが、全体の職員の賃金改善が新規職員も含めて出来るのなら、自分の手取り額が少なくなるから不公平だと言う意見は了見が狭いとしか言いようがないです。
メンテ
各法人の考え方ではないかと。 ( No.2 )
日時: 2010/10/25 13:54
名前: クロロ

申請条件が整った後は各法人の判断によると思います。介護職員に反映が出来ていれば特に支払方法等は、法人単位なのか施設単位なのかは問われないはずです。

理屈で考えれば、毎月の介護報酬実績に応じて交付金は支払われるので、10月開設であれば当然、今までのその2施設分の介護報酬実績がないので現時点では交付金自体がない状態ですから配布は事実上出来ず、10月分からの配布となると思いますが。また同様に6名の方が10月より入職であれば配布対象にはならないという考えもあるかと思います。が10月以前に関連施設で研修なりをしていたらまた違いますし。
どちらにしても法人判断ではないでしょうか。違法ではないと思います。職員に配慮しているかと言えばそうではないと思いますが。

もしこちらの認識が間違っていたら訂正、お願い致します。
メンテ

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