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使用者責任認め暴力団組長にも賠償命じる 和歌山地裁
和歌山市内の日本料理店の店長らが暴力団組員に不当に現金や飲食物の提供を要求されたとして、組員と組員が所属する同市西浜の山口組系暴力団「佐々木組」の組長に対して約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、和歌山地裁であり、大西嘉彦裁判長は組長の使用者責任を認め、組長らに約6700万円の賠償を命じた。
判決理由で大西裁判長は、「組員が佐々木組の威力を利用して資金獲得した活動で、あらかじめ組長が許諾した範囲内の行動は使用者責任がある」と述べた。
判決文などによると、組員は平成13年秋ごろから計200回にわたって1回数万〜数十万円を店側から脅し取ったほか、飲食代を支払っていなかった。