労働組合の戦術 | |
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労働組合による企業施設へのビラ貼り | 労働組合による職場内のビラ配布 |
ビラが名誉毀損か否かを判断する基準 | 労働組合のインターネットへの掲示 |
リボン戦術 | 労働組合の政治活動 |
労働組合の政治活動
裁判所は、主として政治活動を目的とした行為は、労働組合活動の範囲内の行動とはいえないとしています。
ただし、政治活動であっても、労働者の労働条件の維持改善その他の経済的地位の向上を目指して行うものであって、なおかつ、それが所属組合の自主的・民主的運営を施行する意思表明行為だと評価できる場合には、正当な組合活動ともいえます。
沢の町モータープール事件では、公職選挙を通じて労働条件向上をめざすビラの配布行為は主として政治活動を目的とする活動であって、保護対象とはいえないとされました(最高裁 S37.5.24)。
使用者は、企業施設内での政治活動を一般的に禁止・制限する旨を就業規則等で定めることができます。
そのような定めがある場合は、企業内の秩序を乱すおそれのない特別の事情がない限り、政治活動はその規定に違反し許されないと考えられています。
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