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平成21年 (2009年) 6月 8日
◆精神障害者保健福祉手帳とは 精神障害者の社会復帰の促進、自立および社会参加の促進を図るために創設された制度です。手帳を所持することによって、税制上の優遇措置、公共施設利用料の減免、生活保護の障害者加算など様々なサービスを受けることができます。等級は障害の程度により1級から3級まであります。手帳の有効期限は2年間で、更新することができます。 |
精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方が対象となります。
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質精神病、その他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障害については、療育手帳制度があるため、対象には含まれません。
居住地の市町担当窓口に、以下の必要書類を提出して申請します。
◆必要書類
(1) | ||
(2) | 添付書類(ア、イ、ウのいずれか) | |
| ア | 診断書(初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの) |
イ | 年金証書(精神障害によるものに限る)の写し、振込通知書の写し、同意書 | |
ウ | 特別障害給付金受給資格者証(精神障害によるものに限る)の写し、振込通知書の写し、同意書 | |
(3) | 写真1枚(縦4cm×横3cm 脱帽・上半身で、1年以内に撮影したもの) ※ 写真付き手帳に変更後の更新・等級変更申請では写真は不要です。但し、等級などに変更があれば必要となります。 | |
詳しくは、お住まいの市町担当窓口にお問い合わせ下さい。また医療機関によっては、申請手続きの支援をしてくれるところもありますので、治療を受けている医療機関に相談してみて下さい。
等級は障害の程度により1級から3級まであります。
1級 | 他人の援助を常時受けなければ、日常生活を送ることが困難な状態 |
|---|---|
2級 | 日常生活に著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることが必要な状態 |
3級 | 日常生活又は社会生活に制限を受ける状態 |
手帳の有効期限は2年間であり、更新することができます。更新の手続きは、有効期限の日の3か月前から行うことができます。
1 税制の優遇措置
所得税および住民税の障害者控除、預貯金の利子所得の非課税、低所得障害者について住民税の一部非課税、相続税の障害者控除、贈与税の一部非課税、自動車税、軽自動車税および自動車取得税の非課税等の適用が受けられます。
2 生活保護の障害者加算
手帳1級および2級所持者については、生活保護の障害者加算の認定が受けられます。
3 県・市町のサービス
〇重度心身障害者医療費助成制度
手帳1級所持者を対象に医療費の自己負担額を助成します。
〇有料道路通行料金の助成
手帳所持者が自動車等で、山口宇部有料道路を通行する場合、通行料金の半額が助成されます。
各健康福祉センター担当窓口にお問い合わせ下さい。
〇福祉タクシー、町営バス等の助成
各市町担当窓口にお問い合わせ下さい。
4 施設利用料の割引
各施設にお問い合わせ下さい。
5 携帯電話基本使用料・通話料等の割引
手帳所持者には、携帯電話の基本使用料、通話料等の割引があります。詳しくは、各携帯電話会社にお問い合わせ下さい。
6 NHK放送受信料の免除
手帳所持者がおられる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町民税非課税の場合は全額免除、手帳所持者で障害等級が重度(1級)の方が世帯主(=受信契約者)である場合は半額免除となっています。詳しくは、NHK視聴者コールセンター(ナビダイヤル:0570−077−077)にお問い合わせ下さい。
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