回答受付中の質問
以前、厚生年金で、現在国民年金なのですが、夫がなくなった時、遺族年金は、厚生...
- 補足
- 厚生年金15年加入。現在は、国民年金です。子供は10歳一人。妻、35歳。です。
よろしくお願いします。
-
- 質問日時:
- 2010/10/23 17:02:26
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 補足日時:
- 2010/10/23 17:23:51
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 11
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(1件中1〜1件)
>>以前、厚生年金で、現在国民年金なのですが、
18歳未満のお子さんは、いるか否か?、
夫は、現在、厚生年金か、国民年金か?、
厚生年金なら何年加入していたか?
などで回答は異なります。
場合分けが多くなりすぎますので、前記質問回答
により追記します。
<補足>
厚生年金15年加入、現在国民年金ですと、
国民年金の加入期間が分かりませんが、
妻35歳の年齢から考えますと、夫の国民年金加入は
10年未満でしょうね。
すると、年金の受給権はおそらくまだないと思います。
このことを前提にしますと、
子供が18歳未満のため、遺族基礎年金が受給できます。
前提は「死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなけ
ればならない期間のうちに、保険料の滞納」がないこと。
受給期間は、お子さんが18歳に到達する年度の末までです。
遺族基礎年金の額は現在価額で79万2100円+子の加算額です。
1人目の子の加算額は22万7900円。
合計、102万円(年額)。
遺族厚生年金は受給できないと思います。
なぜなら、短期要件にも長期要件にも該当しないからです。
- 違反報告
- 編集日時:2010/10/23 17:52:33
- 回答日時:2010/10/23 17:12:28