ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

以前、厚生年金で、現在国民年金なのですが、夫がなくなった時、遺族年金は、厚生...

asita7jiniokiruさん

以前、厚生年金で、現在国民年金なのですが、夫がなくなった時、遺族年金は、厚生年金からいつまで

いくらくらいもらえるのでしょうか?

現在、39歳です。

補足
厚生年金15年加入。現在は、国民年金です。子供は10歳一人。妻、35歳。です。
よろしくお願いします。

違反報告

この質問に回答する

回答

(1件中1〜1件)

 

kosyukaido10さん

>>以前、厚生年金で、現在国民年金なのですが、

18歳未満のお子さんは、いるか否か?、
夫は、現在、厚生年金か、国民年金か?、
厚生年金なら何年加入していたか?
などで回答は異なります。

場合分けが多くなりすぎますので、前記質問回答
により追記します。

<補足>
厚生年金15年加入、現在国民年金ですと、
国民年金の加入期間が分かりませんが、
妻35歳の年齢から考えますと、夫の国民年金加入は
10年未満でしょうね。
すると、年金の受給権はおそらくまだないと思います。

このことを前提にしますと、
子供が18歳未満のため、遺族基礎年金が受給できます。
前提は「死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなけ
ればならない期間のうちに、保険料の滞納」がないこと。

受給期間は、お子さんが18歳に到達する年度の末までです。
遺族基礎年金の額は現在価額で79万2100円+子の加算額です。
1人目の子の加算額は22万7900円。
合計、102万円(年額)。

遺族厚生年金は受給できないと思います。
なぜなら、短期要件にも長期要件にも該当しないからです。

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/10/23 17:52:33
  • 回答日時:2010/10/23 17:12:28

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:保険、税金、年金]

ただいまの回答者

00時20分現在

4289
人が回答!!

1時間以内に9,062件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く