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法人税等に関係する益金、損金の処理が、理解できません。 なぜ、そうなるか、初心...
法人税等に関係する益金、損金の処理が、理解できません。
なぜ、そうなるか、初心者にもわかるように説明してくだされれば、幸いです。
前事業年度に係る中間納付法人税の還付金→益金不算入
前事業年度に係る中間納付住民税の還付加算金→益金算入
前事業年度に係る修正申告により納付した法人税の額→損金不算入
納税充当金から支出した前期分事業税の額→損金算入
まず、還付金が、益金不算入なのに、還付加算金が益金算入になるのか、わかりません。
両方とも払いすぎた税金がもどってきたお金だと思うのですが、、、
修正申告により納付した法人税の額と納税充当金から支出した前期分事業税、
両方とも、税金を支払いしたことに違いがなく、損金不算入だと思うのですが、、、
理解できません。教えてください。
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- 質問日時:
- 2010/10/23 10:02:20
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回答
(1件中1〜1件)
>>前事業年度に係る中間納付法人税の還付金→益金不算入
還付金は、払い過ぎた税金が戻るだけなので、「益金不算入」。
還付加算金は銀行の利息と同じなので、雑所得になります。
「修正申告により納付した前期法人税の額」は、通常の法人税と
同じなので、「損金不算入」
法人税は損金不算入ですが、事業税は損金算入です。
正確には、事業税は「納税申告書を提出した事業年度」に損金算入できます。
<損金の額に算入されない主な租税公課>
(1) 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
(2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の
延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
(3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に
相当するものを含みます。)並びに過料
(4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税
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- 回答日時:2010/10/23 12:32:35