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これまで3回にわけて「身体障害者補助犬法」の周知状況に関するアンケート調査 の結果を掲載してきました。この調査の報告書が2004年3月に盲導犬に関する調査委 員会から発行されています。この調査委員会は、全国盲導犬施設連合会加盟の各団体 から1名ずつの調査委員と関西福祉科学大学講師の甲田菜穂子専門委員から構成され ている委員会です。ここから発行された報告書では今回の調査について、今後の課題 も含め以下のように考察しています。
本研究の調査時期は、身体障害者補助犬法の全面施行直後であり、補助犬育成団体やマスコミ、業界団体、行政による法律の啓発が盛んに行われ、インターネット等での情報の検索も容易になっており、施設にとって情報収集は容易であった。今回、新たに補助犬受け入れ義務を負うことになった宿泊施設、病院、飲食店などの公共施設は、当然ながらこの法律の内容を知り、施設内への受け入れ方法をあらかじめ決めておく必要がある。ところが法律の内容まで知っている施設は、半数にも満たなかった。従って従業員への法律の周知も、半数ほどの施設は何も行っておらず、そのうちの4割は今後も周知予定がなかった。法律の周知度と受け入れ態度の関係を分析した結果からも、既に法律内容までよく知っているので、今さら周知する必要がないのではなく、よく知らないから周知しない、あるいは周知できない場合が多いことが分かった。施設を代表する人が、従業員に対して周知しようとしないからよく知らないままなのでもあろう。また、施設は周知したと答えたにもかかわらず、法律の内容理解までされていない回答も少なからず見られた。研修会や会議の場で、従業員に法律を周知できれば効果があるだろうが、補助犬についての資料配布だけでは、周知が徹底できるとは限らない。盲導犬使用者の99%が、法律の内容まで知っていたという結果(全日本盲導犬使用者の会,2003)と、本研究の結果は差が激しかった。
法律内容の情報源は、業界団体を挙げる施設が多かった。ただし業界団体も独自に、補助犬受け入れのための資料を作成したり、施設に指導を行ったりすることは難しく、やはり業界団体も、補助犬育成団体や行政が発する情報を参考にしたと考えられる。つまり、各施設と補助犬育成団体が直接関わるだけでなく、業界団体を媒介に関係することも多いと言える。
本研究によって明らかになったことの最大の注目点の1つは、法律が全面施行されたことによって、ホテル、旅館、病院、飲食店の4業種とも、法律の内容の周知程度にかかわらず、今後、補助犬を受け入れていくと答えた施設が8割と大幅増加しており、補助犬使用者の社会参加を促進する法律の効果が期待できることである。本研究と直接比較はできないが、10数年前の法律施行以前における宿泊施設を対象とした盲導犬の受け入れ実態調査では、受け入れ施設が23%、受け入れ不可が25%、受け入れ拒否とも解釈できる盲導犬の立ち入り拒否や利用場所の制限を付けた「条件付受け入れ」が24%であった(鈴木・下重,1991)。法律成立直前における准看護師を対象とした盲導犬の受け入れ態度の調査でも、勤務している病院に盲導犬を受け入れると答えた人は49%であった(甲田・東,印刷中)。当時と比較しても、補助犬の受け入れは少しずつ進んできていると言えよう。今後は、実際に補助犬使用者がスムーズに施設を利用できているかを見守る必要がある。逆に、法律が施行されたにもかかわらず、1/4弱の施設は、受け入れ不可を表明したり、受け入れ可否の判断を保留している点が気になるところである。
さらに、法律の周知程度は、補助犬の受け入れの可否や受け入れ義務の賛否を決めるよい指標であることも分かった。つまり、法律の内容までよく知っている施設は、自施設への受け入れに肯定的で、受け入れ義務にも理解があった。ホテル、飲食店、病院、旅館と法律の周知がなされている順に、自施設への受け入れに肯定的で、受け入れ義務にも理解があったことからも分かる。
受け入れ拒否への罰則の必要性は、法律の周知度や業種、自施設への補助犬受け入れ方針とは、あまり関連がなく、多くの施設が啓発を進めることが大切で罰則は不要と回答した。諸外国の盲導犬に関する同様の法律には、受け入れ拒否に対する罰則規定を設けている例が多く(竹前,1992;竹前・岡部,1998)、この法律罰則の是非は、3年後の見直し時に、施設の受け入れ状況を見ながら検討する必要がありそうである。
業種別に見ると、ホテルと旅館は同じ宿泊施設でありながら、回答傾向が大きく異なっていた。すなわちホテルは、法律の周知が4業種の中で最もよく、補助犬の受け入れに最も理解があった。一方、旅館は、法律の周知率が4業種の中で最も悪く、補助犬の受け入れにも理解が最も乏しかった。旅館の受け入れ不可の理由では、受け入れ態勢が不十分だからというものが最多であった。旅館は、洋風のホテルと異なり、畳や段差が多い和風の小規模施設が多いと考えられ、補助犬という犬や車椅子が立ち入りにくい構造の上、バリアフリーの改装も困難なのかもしれない。同じく、病院の受け入れ不可理由に、衛生問題が最多であったのも、衛生に敏感である医療機関であれば予想がつくことであった。先行研究で盲導犬の病院への受け入れ拒否理由を尋ねたときも、衛生問題は他の患者への配慮と並んで、大きな比重を占めていた(甲田・東,印刷中)。
法律は、社会に知られ、守られなければ意味がない。補助犬を受け入れない施設には、単に法律の内容を知らないから受け入れないケースと、もともと受け入れるつもりがないから法律の内容を知ろうとしないケースが考えられる。4業種の間で回答内容の差が激しかったことから、後者に相当する、受け入れるつもりがないから法律の内容を知ろうとしないケースも多いと考えられる。前者の場合でも、施設が簡単に情報が入手できるようにすることが必要だろうが、後者の場合はそれに加え、受け入れ拒否につながる原因を解消できるよう啓発の中身を充実させることが必要である。また少数であるが、法律内容をよく知っているにもかかわらず、受け入れなかったり、受け入れ義務化に賛成できない施設があり、受け入れへの理解を得るのが困難な部分があることがうかがえる。
受け入れ対応策を盛り込んだ啓発活動の促進は、急務であると考えられる。自由記述では、多くの施設が、補助犬そのものについてや補助犬と使用者への具体的な対応についての情報不足を訴えていた。例えば、施設が補助犬の食事の準備をしなければならないとか、視覚障害者は施設内の急な階段を上がれない、専属のスタッフをつける必要があるなどと、過大な心配から受け入れられないと答えた施設があった。補助犬を使用する身体障害者は、補助犬を使用すればかなり自立度が高くなり、つききりの介助などは不要であり、施設にとってそれ程の負担にはならないことはあまり知られていないようである。盲導犬に関する先行研究でも、盲導犬への対応についての知識はあっても、使用者への介助に誤った対応をする可能性がある人が多くいることが分かっている(甲田・東,印刷中)。
一方、本研究では、小規模施設ながら補助犬を問題なく受け入れていたり、受け入れに積極的な姿勢を見せているケースもあった。受け入れの具体的対処法の事例を集めて業界団体に示したり、小規模経営ながらも受け入れへの工夫がうまくなされている施設を紹介したりすることによって、「これぐらいならうちでもできる」とか「受け入れてよかった」と施設が前向きに取り組める対策ができるのではないか。消費者である補助犬使用者の声として、施設に求めるサービスの情報を流す方法も案として考えられる。例えば今回の自由記述では、施設の法律の理解に誤解が見られるものがあった。「建物の入り口までは可」や、「外につないでおくのは可」などの記述であり、施設側は受け入れているつもりでも、使用者の施設利用に不便があったり、補助犬を充分に活用できないなどの不満が生じることが予測される。身体障害者補助犬法は、身体障害者の自立した行動を支援するものであり、身体障害者が補助犬を同伴して施設を利用できる権利を保障していることを施設に周知する必要がある。補助犬の受け入れは、余裕のある施設だけが取り組めばよいのではなく、使用者の人権を尊重することでもあり、商業ベースにも乗る取り組みであることを施設に理解してもらう必要がある。
補助犬の受け入れ拒否をなくすには、他の専門機関に協力を求めることも必要になってくると思われる。例えば医療機関や飲食店では、補助犬が立ち入ることによる衛生上の懸念は、事前に解決しておきたいことだろう。補助犬は、獣医師による定期的な健康チェックを受け、使用者に毎日手入れされているという主張だけでは、衛生問題の懸念を払拭できないことも多い。施設の懸念は、補助犬の抜け毛についている細菌であったり、間接的に補助犬と接することによる動物アレルギーであったり、人に補助犬が病気を移すことであったりと、単に「犬は汚い」という可視的な大雑把な懸念ではなくなっているようだ。現在のところ、経験則で補助犬が施設に立ち入っても問題を起こす可能性は極めて低いとされているが、データはない。たとえば、補助犬が病院に入ってどれくらい病原菌を落としていくのかは分かっていない。待合室の椅子に補助犬が触れたら、後にその椅子に座った患者がどれくらいアレルギー症状を引き起こすのか、不明である。本人が動物アレルギーと思っている人の抗体を調べ、動物アレルギー患者が実際にどれくらい存在するのかも調査する必要がある。補助犬の同伴利用を保障するためには、病院で一般人が立ち入れる場所へは、補助犬も立ち入りが可能であると判断できるデータが必要である。この点は、保健所などに専門的な調査を依頼し、補助犬がどれくらいの衛生問題を引き起こす可能性があるのか、衛生問題を解決するにはどうすればよいか、補助犬使用者の社会参加を円滑に実現できる方策を打ち出す必要があろう。つまりある程度の対処マニュアルができれば、施設が独自に安全対策をさせられ、万が一問題が起きれば施設が管理責任を負わされる重荷から開放され、「施設の受け入れ義務」はかなり施設に「受け入れられる」のではないか。
前述のように、法律の内容を知るために、施設が補助犬育成団体から直接情報を得た場合はそれ程多くはなかったが、施設が情報収集に最も利用した業界団体も、情報を流すためには補助犬育成団体を利用した可能性は大きいに違いない。法律をより広範囲に徹底させるためには、補助犬育成団体も行政や業界団体との連携のもとに啓発を行うことが効果的であろう。各施設への啓発を業界団体や行政が主体になって行うのが効果的であれば、そのように委嘱していくのが好ましいだろう。そうなれば、実際に補助犬を育成・管理し、使用者と直に接することの最も多い補助犬育成団体が、補助犬の受け入れや啓発の仕方、専門知識を、啓発の担い手に発信し、意見を述べることは、今後ますます重要になってくるだろう。
とりわけ日本人は、世界的にも清潔を好み、客や他者に細やかな気配りをすると言われている。身体障害者補助犬法は、諸外国の法律と理念や内容が類似であっても、社会への浸透方法は日本人の特性に沿うものがよい。日本では「犬とのつきあいが下手」、「補助犬事業は遅れているから」、「一般の人権意識が薄い」などと短絡的に否定的評価を下すのではなく、一見そのように見える現象の根底にある要因を考えることが、問題解決の近道になるのではないか。
この他、「4.調査方法」では、質問紙回答率は3割程度であり、「補助犬の受け入れに関心がない施設は、そもそも回答を返送しない傾向が強いと予想され、実際の受け入れ拒否率は、もっと高いと思われる」ことを指摘しています。そして、今後より実態を把握できる調査方法にするために
なども必要であると述べています。
*この報告書(墨字・A4版)が20部ほどあります。報告書をご希望の方がおられしたら、210円切手と返信用封筒を盲導犬情報室まで郵送してください。部数に限りがありますので、在庫がなくなり次第受付を終了しますので、その点ご了承ください。
「盲導犬育成について」は、5年後に繁殖犬頭数で10頭前後、訓練犬で50頭前後、育成頭数で60頭前後の増加が見込まれ、実働数としては1100〜1200頭程度になることが予想された。しかし、わが国全体で必要とされる実働数の予想については、ほぼ2倍の頭数が回答にあがってきていて、その差を今後どのように縮めていくかが、盲導犬育成施設全体の課題となってくる。また、「将来計画について」からは施設の多様化が予想されること、盲導犬の「質」が問われることが指摘されていた。
私は途中失明です。過去にはいろいろな趣味を持ちながら、好きなことをしてきました。その一つが魚釣りです。今までは魚釣り仲間と釣り船で敦賀湾の沖合いに出て、真鯛釣りやヒラマサ釣りなどに行っていましたが、だんだんと視力の低下に伴って、その仲間は私の安全を気を使って徐々に誘わなくなりました。遊技船などチャーターをして船頭さんに任せて釣りだけを楽しめばいいのですが、しかし、遊技船を貸切でチャーターする甲斐性も余裕もなく、それに知らない釣り人に迷惑をかけられず、自分に対しても気を使いながら釣りをしたところで楽しくはないですし。また、遊技船となれば人命を第一に置きますから、みすみす危険を伴なうと思う者には、乗船を簡単には許可しないです。いくら自分は大丈夫だと思っていても、他の方はそうは思わないです。
釣り仲間と乗船したとしても、確かに沖合いの釣りは危険を伴います。遊技船のようにいろいろな自動操作を備えてはなく、乗船してから釣りを始めるまでには仲間といろいろ協力し合って手動作業を行うのですが、「漁師は板一枚地獄」と言われるように一瞬のミスも許されません。べた凪(穏やかな波)では魚の食いつきも悪く、適度の荒波の時に出港しますから、船室もなく上下左右に揺れる、手摺もないデッキで波しぶきをかぶりながらの乗船です。そのようなチャレンジや危険を伴なうまでして、船釣りに行くのかな?と思われる方もいるでしょうが、それはそれは、日本海の大海原では、波の音や航海している船の音や海猫の鳴き声だけで、常に音を頼りにしている自分の耳からのストレッサーを安らぎに変えるひと時でもあり、大物を釣り上げた爽快感は常に前向きにと言い聞かせている自分の前進する根性の維持と励みになっていました。
そのダイナミックな手ごたえの爽快感を、少しでも自分のできる範囲を活かして密かな満足感を得ようとして、まずはじめに釣り竿を自作で製作しました。小物を釣り上げても手ごたえを得ようと、如何に細くて、振り出し寸法が長く、綴じる寸法がコンパクトなものをと、渓流竿にガイドを付けてリール竿に改造したりしました。また、見えないとつい釣り針が自分の洋服に引っかかり、魚を釣り上げるどころか人間を釣るはめになったり、また、おまつり(釣り糸がもつれる)になることが多くて、そうなると見えていたら簡単に解けることでも解くのに時間がかかるので、回遊魚を狙うときは取り替えるのが効率的です。
というのも、こんな経験があるのです。ある時、自分の“世界の窓”のところに釣り針が掛かってしまい、それを取っているとき、近辺の方々は
「これは大物やぁ〜!」
ビチビチと音がする!
「ワァイ〜また釣れたぁ〜」
「ワァイ〜ワァイ〜、これも大きいぞ!また釣れたぁ〜!」
と、騒いでいるときに自分は?(^^;「自分のこと、あの人あんなところをこそこそして、何をしているのだろうと思われないだろうか?」とか「こんなところを釣って、何をしているのだぁ〜」と、心でつぶやきながら必死で外し終えて、さあ釣ろうかぁと仕掛けを海に投げたときにはもう遅し!魚は何処かへ回遊してしまいました。情けないやら悔しいやら反省・反省の複雑な心境でした。
それからは、市販されているものを次々と使用するのは値段も高くつくので、自作で仕掛けを結んだ方が半分以下の価格で済むことにもなり、その分スペアーを沢山用意して、トラブルを起こしたとき直ちに交換するようにしています(ちなみに、針結びとか枝スの仕掛け作りには、電動機器が市販されていて簡単に結ぶことができます。ユニバーサルの為のものではないと思いますが、自分にとっては何よりのユニバーサル機器です。)
釣り場所は自宅から歩いて約20分の敦賀港岸壁です。風向きや潮の流れによって3ヶ所のポイントを決めまして、最初はパートナーのグローブと何回か散歩を兼ねて岸壁へ出かけながら、グローブを海側に付けて徐々にポイントに近づき、そのポイントで海との1メートル手前のところでグローブに遮断するように教えました。これで大丈夫だと感じてから、本格的に釣りに出かけることにしました。自分が訓練を受けました中部盲導犬協会は、パートナーを常に左側にするのではなく、左右どちらかでハンドルを持って歩くのが基本です。たとえば駅のプラットホームでの歩行と同じく、線路側にパートナーを付けているように海側にグローブを付けますから、ルールを無視しない限り岸壁から海へ落ちることはありません。また、左手でハンドルを持って岸壁を海に向かって行くと岸壁と海の境で右へ進行しますし、その反対側の左へ進行するときは右手でハンドルを持ちます。
そのような数々の利点もありますが、両手持ちの場合、常に両手をフリーにしておかねばなりません。もちろん個々によって違いますが、釣りにはいろいろな道具を持って行きます。自分の7つ道具として、1.釣竿、2.釣り餌、3.仕掛け、4.折りたたみ椅子、5.敷物やタオル、6.ビックやバケツ、7.クーラー(クーラーの中に、氷、ビールなどの飲料水)。このような荷物を手で持つことができない為、リュックを背負い、リュックに入らない物は肩に掛けます。釣竿の綴じる寸法をコンパクトにしなければならないのもこのためです。そして、どちらかの手でグローブのハンドルを持って早朝出かけるのです。それはそれは、自分の姿を思うと、過去のマイカーで魚釣りに出かけていた頃を思い出すと、本格的で歩く姿は「浜ちゃん」も「スーさん」も顔負け(?)です。俳優の西田敏行さんに「こんな釣りバカもいるよ」と言いたいくらいです。(笑い)
それでは、岸壁や波止場釣りでの簡単魚釣りの一例をご紹介します。サビキ仕掛け6号(300円)、釣竿は約3.5メートルのリール竿(特価品約2000円)とリール(特価品約1000円)、釣り餌は網エビ(500円)(括弧内はその釣具の価格です)。この釣りは、仕掛けに6本又は8本の枝針があり、その下に篭を付け、その篭に餌を入れますので、針に餌を付けなくてもよく、海中へ沈めるだけです。手ごたえとして、魚が多くいるときはその8本の枝針全部に魚が掛かり、釣り上げるときは力を要します。対象魚はアジ、カマス、サヨリ、カワハギ、イワシ、メバル、その他の小魚。皆様の中には魚釣りに興味をもたれている方で、波止場の投げ釣りゲームを楽しんでいる方もおられるでしょうが、本場は手ごたえがあって格別楽しいですし、なにより新鮮なお魚で一杯は格別ですよ!
ダイナミックなことはできなくとも、自分のできる範囲で、自分が思っていることや行動に対しては妥協は極力最低限に感じるように、盲導犬グローブと共に、未練を捨てて毎日の生活に前向きにと言い聞かせ前進する自分の励みと自己満足の人生道中を歩みたく思っています。
2002年5月に成立し、同年10月1日にその一部が施行された身体障害者補助犬法。身体障害者補助犬の訓練事業者および使用者の義務を定めるとともに、ユーザーが公共的施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための法律(民間の事業所、住宅での補助犬を同伴しての受け入れは「拒まないよう努めなければならない」とする努力義務)ですが、2002年10月1日にこの法律のすべてが施行された訳ではありません。
附則として「施行期日」「経過措置」「新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合の措置」「検討」の4点について定めていますので、再度この「附則」をチェックしてみたいと思います。 まず、「施行期日」に関しては、ホテル・デパート・レストランなど「不特定かつ多数の者が利用する施設」では1年間の猶予期間がとられ、2003年10月1日からの施行となりました。また、第二章の規定の中で介助犬・聴導犬の訓練に係る部分に限っては2003年4月1日からの施行となりました。ここに出てくる第二章では「身体障害者補助犬の訓練」についての条文で、第三条、四条では「訓練事業者の義務」について書かれており、第五条では「厚生労働省令への委任」つまり「身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」と書かれています。
「経過措置」としては、盲導犬の場合、第五章「身体障害者補助犬に関する認定等」で規定されている「法人の指定」「身体障害者補助犬に必要な能力の認定」「改善命令」「指定の取り消し」「報告の徴収」「厚生労働省令への委任 」は「当分の間」適用されないことになっています。また第五章の中の第十六条では、身体障害者補助犬を認定する法人として指定された法人が身体障害者補助犬の認定を行うよう定めていますが、介助犬・聴導犬については、認定を受けていない場合でも2004年9月30日までに限り「介助犬」「聴導犬」と表示をすることができるとしています。
その他、「新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合に、制度の対象を拡大するために必要な法制上の措置が講ぜられる」こと、「施行後三年を経過した場合において」「この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられる」ことと書かれています。
身体障害者補助犬法施行規則では、補助犬の「訓練基準」「身体障害者補助犬の表示」「指定の申請手続」「指定の基準」「認定の申請手続」「認定の方法等」「報告の徴収等」「認定の取消し」「厚生労働大臣への報告等」「廃止等の届け出」「身分を示す証明書の様式」について定めています。そして附則では、「施行期日」「認定に関する経過措置」「認定を受けていない犬を使用する場合の表示に関する経過措置」について書かれています。
まず「施行期日」としては、「介助犬の訓練基準」を定めた第二条、「聴導犬の訓練基準」を定めた第三条の規定は、2003年4月1日からの施行となりました。そのために2003年3月31日までの間、第七条の「指定の基準」、第八条「認定の申請手続」で第二条、第三条の規定に関する部分を外して読み替えるものとされています。
また、「認定を受けていない犬を使用する場合の表示」については、まず、ユーザーが定められた様式で厚生労働大臣宛に届け出ること、厚生労働大臣が届け出を行ったユーザーに対し証明書を交付すること、未認定の犬を使用する場合、健康管理に関することを記載した書類と交付された証明書を所持することで、「介助犬」「聴導犬」と表示することができるようになっていました。このあたりのことは、現在9法人が国家公安委員会から「盲導犬を訓練および認定する法人」として指定を受けている盲導犬の場合とちょっと状況が異なっています。
施行後1年が終わって全面施行、1年半後に介助犬・聴導犬の認定業務が開始され、そして2年が経ったつい先日、もはや指定法人からの認定を受けていなければ介助犬・聴導犬との表示はできないことになりました。
2004年10月4日付けの「福祉新聞」によれば、2002年10月に厚生労働省が把握していた介助犬は26頭、聴導犬は19頭。2年後の2004年9月には介助犬43頭、聴導犬15頭。しかしその半分以上が未認定の介助犬・聴導犬とのこと。2004年9月27日現在の厚生労働省の調査では、認定を受けた介助犬が17頭、聴導犬はわずか7頭。有効期限が切れた約6割の介助犬・聴導犬については、厚生労働省担当者のコメントとして「暫定的な表示のできない、ただのペットです。届け出証明書も回収します」という発言も載せられています。
厚生労働省のホームページによれば、2004年10月5日現在、介助犬訓練事業者として各自治体にとどけでているのは20事業者、聴導犬訓練事業者は15事業者。一方、身体障害者補助犬法第十五条に基づく指定法人(介助犬・聴導犬の認定及び認定の取消しができる法人)としては、介助犬の場合も聴導犬の場合も同じ5つの法人が指定を受けています。2003年6月に指定を受けた横浜市リハビリテーション事業団、2003年9月に指定を受けた日本パートナードッグ協会、兵庫県社会福祉事業団(ただし兵庫県社会福祉事業団の場合は聴導犬についての指定は2004年9月)、2004年1月に指定を受けた日本聴導犬協会、2004年7月に指定を受けた名古屋市総合リハビリテーション事業団の5法人です。
現在、附則の中で書かれた事項の中で施行後2年経っても有効なのは、
「身体障害者補助犬法」の周知状況に関するアンケート調査報告書では、海外では「身体障害者補助犬法」と同じような主旨の法律としてどのようなものがあるのか、いくつか掲載しています。その中から韓国ではどのような法律があるのか、韓国・サムソン盲導犬学校の李成珍氏により日本語に訳されたものを転載します。
障碍人補助犬便宜施設接近法(障碍人福祉法改正案<新設>)
第36条(障碍人補助犬の訓練・普及支援等)
第80条(過怠料)
身体障害者補助犬法が施行されて丸2年が経ちました。この法律は成立当初より、施行3年後には補助犬に対する社会の認識の度合いを考慮に入れて、罰則規定も含めて見直しがされる予定になっています。どのように見直されるのか、あるいは見直されないのか、この1年間でこの法律をどう変えていけるのか、とても重い1年間になりそうです。そこで、身体障害者補助犬法には見直しが必要なのか、必要だとすればどんな点を見直すべきなのか、多くの方からご意見を投稿いただき、次号から掲載していきたいと考えています。ご意見は、点字・墨字・メール、なんでも構いません。郵送の場合は盲導犬情報室(〒616-8226 京都府京都市右京区常盤段ノ上町2-6)まで、メールの場合は、info@moudouken-jyouhou.jpまで。多くの方からのご意見をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。(久保)
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