元ホストに懲役15年=3キロ引きずり死、殺人罪適用―大阪地裁

時事通信2010年10月15日(金)11:03

元ホストに懲役15年=大阪地裁
(時事通信)

 大阪・梅田で2008年10月、会社員鈴木源太郎さん=当時(30)=が車にはねられ、約3キロ引きずられ死亡した事件で、殺人や道交法違反(ひき逃げ、無免許)などの罪に問われた元ホスト吉田圭吾被告(24)の判決が15日、大阪地裁であった。遠藤邦彦裁判長は「誠に残酷な犯行で結果は重大」と述べ、懲役15年(求刑懲役20年)を言い渡した。

 吉田被告は公判で「引きずっていることに気付かなかった」と殺意を否認していた。

 遠藤裁判長は、目撃者の証言や吉田被告の捜査段階の供述を基に、衝突地点から約85メートル走行した時点で異音や抵抗を感じ、鈴木さんを引きずっている可能性が高いと認識したと指摘。「走行を続けた判断は殺意として十分」とし、殺人罪を適用した。

 被告が執行猶予期間中の飲酒運転だったことに触れ、「自己の責任を逃れるため他人の生命さえ意に介しない卑劣、身勝手極まりない犯行。謝罪しているが、不合理な供述は公判でも改まっていない」と非難した。

 一方で同裁判長は、検察側が公判前整理手続きで、鈴木さんの遺体を司法解剖した記録の開示を怠ったことに言及。「証拠開示制度への信頼を損なう。猛省を求め、今後このような事態が決して起こらないよう強く求める」と述べた。

 判決によると、吉田被告は08年10月21日未明、無免許で車を運転し、大阪市北区梅田の交差点で横断中の鈴木さんをはねて逃走。福島区吉野まで鈴木さんを約3キロ引きずって殺害した。 

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