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ケーブルテレビ加入契約約款・インターネット接続サービス契約約款
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変更事項 | 変更前 | 変更後 |
第4条 (最低利用期間) |
放送サービスおよび第32条に定める付帯サービスには、それぞれ6ヵ月間の最低利用期間があります。ただし、地上デジタルコースの最低利用期間については、24ヵ月間となります。なお、第6条に定める「本施設」の工事が完了した月の翌月末までを1ヵ月目とします。 2 加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間に満たない期間に相当する利用料金を解除料として支払っていただきます。 |
放送サービスおよび第32条に定める付帯サービスには、別に定める最低利用期間があります。なお、第6条に定める「本施設」の工事が完了した月の翌月末までを1ヵ月目とします。 2 加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間に満たない月数について、別に定める解除料を支払っていただきます。 |
付則 | (7)当約款は一部改定し、平成22年8月1日より施行します。 | (7)当約款は一部改定し、平成22年10月1日より施行します。 |
変更事項 | 変更前 | 変更後 |
第6条 (最低利用期間) |
インターネット接続サービスには、6ヶ月間の最低利用期間があります。 2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。 |
インターネット接続サービスには、6ヵ月間または24ヶ月間の最低利用期間があります。なお、第7条に定める「端末接続装置」の設置が完了した月の翌月末までを1ヵ月目とします。 2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。 |
付則 | (1)(実施期日) 1 当契約約款は一部改定し、平成22年7月7日より実施します。 |
(1)(実施期日) 1 当契約約款は一部改定し、平成22年10月1日より実施します。 |