回答受付中の質問
放し飼いにされている猫を保健所に連れて行くとどうなるんですか?
ismzjq52さん
放し飼いにされている猫を保健所に連れて行くとどうなるんですか?
一年くらい庭に来る猫にずっと悩まされてきました。服や網戸を破るは、糞をするは、挙句の果てにうちの犬に怪我させる始末です。このことで質問したら、保健所に連れて行けば二度と来なくなるという回答があったんですが、これは問題ない行為なんでしょうか?腹が立ちますが、保健所に連れて行けば殺されてしまうんですよね?
- 補足
- 毎日来るんですが、飼い主はまだ不明です。
-
- 質問日時:
- 2010/10/21 00:44:57
-
- 残り時間:
- 6日間
-
- 補足日時:
- 2010/10/21 00:53:21
-
- 回答数:
- 11
-
- 閲覧数:
- 77
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(11件中1〜11件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
下記回答者の方法で逮捕された人もいます。
虐待者の回答は猫嫌いの固執した
勝手な思い込みで真実ではありません。
病気で首輪が出来ない猫もいます。
勝手に捕まえ保健所に連れて行き
飼い主が気付かず殺された場合大事件です。
好きな人は家族のように思っています。
家族を殺された場合どうなるかわかりますよね。
人は労力をおしまず何でもしますよ。
動物愛護法は厳しくなっています。
保健所に連れて行った場合も
身分証提示その人はチェックされます。
警察や愛護団体に通報もあります。
ただ来た動物を殺すだけではありません。
保健所の猫はガスで苦しみながら殺されます。
ガスで死にきれなかった猫は生きたまま焼かれます。
猫の捕獲も動物虐待が多いので警察も
付近住民もチェックしています。
嫌いだから迷惑だからと安易に捕まえ
保健所に連れて行く行為は
形を変えた動物虐待で殺しを正当化したように
見えるのですが、いくつもの法に触れます。
敷地内に入らないように対策、フェンス等すれば
いいのではないですか?
ワンちゃん大丈夫ですか?
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/22 05:00:53
どこそこの猫ってわかるものが無いとノラちゃん扱いされてしまうんでしょうね。
法律や飼い主のマナー云々は置いといて・・・。
人間として、保健所に連れていったら殺される可能性を知っていて持って行くのは
りっぱな猫殺しだねー。(~_~;)
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/21 11:49:04
問題無いから、保健所が引き取ってくれるのですよ。
猫殺しなどと非難している輩がいますが、自分の生活を守るには害獣駆除は仕方のない事です。
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 編集日時:2010/10/21 18:02:29
- 回答日時:2010/10/21 10:05:03
猫被害に苦しみ精神的物的損害を受けている質問者さん、に対して誤解を招くような回答が寄せられていますね。
猫を保健所への持ち込みは、全然問題ありません。
猫は愛護動物ですが、野生動物ではないため、私有地内に仕掛けた捕獲器で捕獲しても違法にはなりません。ただし捕獲した猫を虐待したり、長期間放置して衰弱死させる等は、動物愛護管理法に抵触する虐待行為になります。虐待にならないように、注意してください。
法律相談サイトでも、解説されています。
野良猫を捕まえて保健所に連れて行くと違法?
http://www.hou-nattoku.com/consult/862.php
猫被害に苦しむ人達に、いい加減な回答あるいは猫除けグッズ類を紹介する人もいますが、殆ど、効果はありません私も使用してみて、効果がないことがわかっています。お金、労力の無駄です。
ましてや、猫除けグッズが仮に効果があったとして考えてみてください。自分の敷地から猫を追い払っただけで、ほかの場所に猫害が、移るだけです。問題の解決にはなりません。また捕獲した猫が、飼い猫だったらどうするかとかの意見もありますが、首輪に迷子札をつけていて、所有者がはっきりしている場合を除いて、迷いネコ扱いですから、問題ありませんし捕獲した人が、飼い主を探す必要もありません。
動物愛護法35条2項の猫の引き取り
第4章 都道府県等の措置等(犬及びねこの引取り)
第35条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。《改正》平11法221
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
2項に定められているように、所有者の判明しない犬猫の引き取りを求められた場合も、引き取らなければならない義務があります。首輪をしていて(迷子札がなく所有者を判別できない)飼い猫らしいから保健所に引き取りをもとめるのに抵抗があるのならば、警察へ所有者不明のペットとして、届けるといいですよ。この場合も、敷地内のネコ被害で猫を捕獲しようとして、捕獲した旨説明しても何ら咎められません。安心してください。合法なのですから。駆除して一刻も早く、苦痛から解放されてください。
補足です。
保健所絵の猫の持ち込みをする場合、自治体次第では、引き取り料金がかかる地域があります。
保健所へ確認してください。
全国犬猫引き取り料金調べ
http://www.geocities.jp/kotavi2002/00new/hikikiki.htm
参考にしてください。
- 違反報告
- 編集日時:2010/10/21 09:02:59
- 回答日時:2010/10/21 08:56:23
飼い主不明の猫は引き取らない所がほとんどです。
大きなトラブルになることがあるので、ここで保健所へという回答は質問する人に対しての嫌がらせだと思いますよ。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/21 06:49:43
保健所は三日間の期間で飼い主が引き取りに来ないと、猫は殺されてしまいます。
私のお隣さんが柵を設置して来なくなったと喜んでました。
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 回答日時:2010/10/21 02:12:28
飼い主が引き取りに来るか、里親になる人が現れない場合は、殺処分になるようです。
猫の飼い主がはっきりわかっていて、諸被害との因果関係を立証できる場合は、民法718条に基づき、諸被害の賠償請求ができます。
ただし、放し飼いにするような無責任な人間が素直に賠償に応じるとは考えにくいでしょう。
最悪、逆切れして殺されるケースも多々あります。
また自宅に侵入した猫を捕獲して保健所に持って行く行為自体は、なんの違法性もありません。
保健所へ連れて行くのが躊躇われるなら、遺失物として警察に届けるという手もあります。
飼い主が現れなければ、結果的には警察経由、保健所行きになるとそうですが。
詳しくは拙答をご参照下さい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1438532859
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/21 00:55:59