平成17年10月17日(月曜日) | |
部課名 | 愛知県健康福祉部生活衛生課 |
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グループ名 | 食品安全対策グループ |
担当 | 佐橋,田中 |
ダイヤルイン | 052−954−6297 |
内線 | 3254・3255 |
昨今のペットブーム等により、愛がん動物が単なるペットとしてではなく、伴侶動物として人の生活により重要な役割を果たすようになってきていることもあって、客席に愛がん動物を同伴することを認める飲食店等が現れてきております。 |
記 |
○ いわゆる「ドッグカフェ」である旨を掲示し、次の設備を設置すること。 ・ 調理場・客席間の区画 ・ 客席内に手洗い設備 ・ 愛がん動物用食事の調理等を行う設備及び愛がん動物専用の食器の洗浄設備 ○ 愛がん動物に食器、椅子・机等に触れる等の非衛生的な行為をさせないこと。 ○ 利用客はブラッシングを行わないこと。 ○ 食品取扱者は愛がん動物に触れないこと。 ○ 営業許可申請書にいわゆる「ドッグカフェ」である旨を記載すること。 |
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<参考> いわゆる「ドッグカフェ」に対する衛生指導要綱 1 目的 いわゆる「ドッグカフェ」において、客席内に愛がん動物を同伴させることによって生ずるおそれのある食品衛生上の危害の発生を未然に防止するために必要な事項等を定め、関係業者等に対し統一的な指導を実施することにより、いわゆる「ドッグカフェ」における食品の衛生確保を図ることを目的とする。 2 用語の定義 (1)いわゆる「ドッグカフェ」:客席を設けている食品衛生法第52条に規定する飲食店営業又は喫茶店営業の許可の取得施設であって、客席に愛がん動物を同伴させることを営業者が認めるもの。 (2)愛がん動物:犬(身体障害者補助犬法第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等の小動物であって、一般家庭等において飼育されているもの。 (3)調製:愛がん動物用の食事の調理、盛り付け等を行うこと。 3 施設に関する事項 (1)客席に愛がん動物の同伴を認める旨について、入口及び客席の見やすい場所に掲示すること。 (2)調理場と客席との間に区画を設けること。 (3)客席に手洗い設備を設けること。 (4)愛がん動物の脱落した被毛、排泄物等を除去・処理するための専用の設備、器具等を設けるとともに、適切な洗浄消毒剤を備えること。 (5)愛がん動物に食事(水を含む。)を提供する(物品販売を除く。)場合にあっては、次によること。 ア 調理場以外の場所に、調製を行う専用の設備及び食器の洗浄設備を設けること。 なお、客席内にこれらの設備を設ける場合にあっては、洗浄水等による客席の汚染を防止する措置を講ずること。 イ 食器は専用のものを使用すること。 4 衛生措置に関する事項 (1)営業者は、次に掲げる事項について、愛がん動物を同伴して入店した客に遵守させるとともに、客席の見やすい場所等へ掲示すること。 ア 健康で清潔な愛がん動物を入店させること。 イ 愛がん動物に人用の食器及び器具に触れさせないこと。 ウ 愛がん動物を直接椅子に座らせたり、テーブルに載せたりしないこと。 また、愛がん動物にテーブルに足をかけさせないこと。 エ 客席内で被毛等を飛散させる行為(ブラッシング等)を行わないこと。 また、必要に応じて愛がん動物に衣服を着用させること。 オ 愛がん動物にリードを着用するなどし、常に愛がん動物を静止できる状態で管理すること。 カ 愛がん動物に客席内で排尿・排便をさせないこと。 (2)営業者は、次に掲げる事項について、従業員に遵守させること。 ア 食品取扱者は、必要な場合を除き、愛がん動物に触れないこと。 なお、やむを得ず触れた場合には、その都度手指の洗浄消毒及び必要に応じて衣服の着替え等を行うこと。 イ 使用済み愛がん動物用食器に触れるなどし、手指が汚染されたおそれのある者は、その都度手指の洗浄消毒を行うこと。 (3)営業者は、上記(1)及び(2)の事項並びにその他自ら定める必要な衛生措置の内容について、食品衛生に係る営業の基準に関する条例(平成12年愛知県条例第10号)別表第一の五の1に規定する「管理運営要領」に規定しておくこと。 (4)営業者は、従業員に同伴を認める動物種の特性等について必要な知識を修得させるよう努めること。 5 営業許可申請に関する事項 営業許可申請に際しては、いわゆる「ドッグカフェ」である旨を食品営業許可申請書の備考欄に記載すること。 ※:この要綱については、平成17年10月17日から適用されます。 |
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