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大相撲八百長報道 講談社側の広告掲載と賠償確定

 週刊現代の八百長疑惑報道で名誉を傷つけられたとして、日本相撲協会などが発行元の講談社や執筆者らに損害賠償や記事取り消し広告の掲載を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は21日、講談社側の上告を退けた。講談社側に広告掲載と総額約4400万円の支払いを命じた2件の二審判決が確定した。

 争点は、記事取り消し広告掲載の命令が思想信条の自由や表現の自由を保障した憲法に反するかどうか。謝罪広告については1956年の最高裁大法廷判決で「真相を告白し、陳謝を表明する程度にとどまる内容ならば合憲」と認めている。横田裁判長は「今回の記事取り消し広告も判例の程度にとどまることは明らか」と指摘した。

 一審東京地裁、二審東京高裁判決によると、週刊現代は2007年2月3日号から同17日号まで3週にわたり「横綱朝青龍の八百長を告発する」などの見出しで特集記事を掲載。この年の3月10日号では、1975年春場所で当時横綱だった北の湖元理事長と大関だった故先代二子山親方(貴ノ花)が対戦した千秋楽結びの一番や優勝決定戦で八百長があった、などと報じた。

 元朝青龍関の報道で昨年12月の二審判決は、賠償額を一審の約4290万円から約3960万円に減額。もう一方の報道でも今年3月の二審判決は一審の約1540万円から440万円に減額した。

Yahoo!ブックマークに登録 [ 2010年10月21日 16:49 ]

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