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危ない!「クレジットカード現金化」

 急増する「クレジットカード現金化業者」にメスが入った。東京国税局が、クレジットカードのショッピング枠現金化で得た手数料を隠して約4000万円を脱税したとして、都内の金融会社代表を務める男性(32)を所得税法違反容疑で東京地検に告発したことが19日、分かった。消費者にカードで安価な商品を買わせ、「手数料」を引いた額をキャッシュバックするなどの手法。貸金業法規制強化の中で目立っているが、告発されるのは初。国民生活センターは「絶対利用しないで」と呼び掛けている。

 告発されたのは福場秀樹氏。関係者によると、福場氏は、顧客にビー玉などの安価な商品をクレジットカードのショッピング枠を使って高額で買い取らせ、顧客に現金をキャッシュバックする事業を展開。08年までの3年間に、手数料として約1億3000万円を得たが、まったく申告せずに約4300万円を脱税した疑いが持たれている。

 東京国税局は強制調査(査察)の結果、仮装隠ぺいを伴う悪質な所得隠しと認定し、刑事告発が必要と判断したもよう。この種の業者が告発されるのは初とみられ、福場氏は既に修正申告に応じているという。

 福場氏は都内を拠点に「ユニティーワン」など複数の名を使って、現金化業者のサイトを運営。あるサイトには「全国対応 即日振込 来店不要」「即日キャッシュバックします」などと書かれていた。連絡先への電話で、応対した男性に告発問題を聞くと「分からないです」などと話した。

 この種の「クレジットカード現金化」業者は最近増えている。例えば、サイトなどを見て申し込んできた利用者に、クレジットカードのショッピング枠を使わせて、ビー玉、将棋の駒、ゴルフのボールやティーなどの安価な品物を10万円ほどの金額で買わせる。それに対し業者は、購入額から「手数料」など2万円を引いた8万円を利用者に振り込みなどでキャッシュバックし、ビー玉を送ることもある。

 その後業者は、カード会社から10万円の支払いを受けるため、差額の2万円が「儲(もう)け」となる。一方、利用者は8万円しか手にしていないのに、いずれカード会社に10万円を返済せねばならないため、実質的には高利の融資を受けたのと同様の状態になる。しかし「物品販売」の形をとっているため貸金業法などの規制が及ばない。

 カードのショッピング枠は、今年6月に完全施行された改正貸金業法で、貸金業者からの借入総額の規制(総量規制)対象外であるため、そうした状況を背景に業者や利用者が増えているとみられる。

 トラブルも急増。国民生活センターによると「クレジットカード現金化」に関する相談件数は、08年度152件、09年度227件で、10年度は4~9月の半年間だけで209件。前年同期間比の約3倍に達した。同センターでは「こうした『クレジットカード現金化』を利用することはクレジットカード契約に違反する行為であり、消費者自身も思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがある大変危険な取引。絶対に利用しないでほしい」と警告している。

 [2010年10月20日8時21分 紙面から]


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