尖閣諸島の領有権問題



senkaku−note・尖閣諸島問題 W
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第二部☆編入経緯
1 境界は既に画定していたのではないか? ――台湾出兵
 統計局の見解・琉球五十五島――先占されていないことの確認


☆混乱が生じた背景の確認 
☆旧慣維持
☆異様の国土 
☆なされない琉球藩の版籍奉還 

☆曖昧模糊たる沖縄の位置・領域の理解
 ☆沖縄県は泉州の東にあり 

台湾出兵    領域の暗黙の了解 
下関条約における領域の確認

曖昧な南西諸島

☆所轄と所属 
 所轄と所属の定義 
「尖閣諸島」の編入には問題があるのか 
幼稚な法制 西洋人顧問への依存
島嶼の所轄決定

 未所轄島嶼 
 ☆小笠原帰属問題との比較
 ☆鳥島所轄決定の件との比較 
☆伊豆諸島の鳥島の編入との類似性 
☆一乙第二七六八号の四
☆琉球諸島の特殊性の再確認 
☆当初の整理 

☆先占したのか? 
☆流布する南方同胞援護会の見解「先占」
☆沖縄県の見解――沖縄県政略年譜
☆琉球の人々の歴史的記憶

☆尖閣諸島編入経緯
 ☆なされている伝統的領土としての公示
 ☆内務省地理局編纂の「大日本府縣分割図」 
☆清国は知っていたのか?
☆ボアソナードの提言 
☆東京地学協会
☆海外探険彙報 
☆「グアテマラ・ホンジュラス国境問題」
高野長英の「知彼一助」
☆沖縄県下無人島の編入 
 ☆作業の始り 
 ☆巨文島事件の衝撃のなかで 
本県と清国福州間に散在せる無人島 
清国の鶏籠支配 
☆明治十八年九月の西村県令上申 
 ☆大東島巡視済の儀 
☆大東島の無効な編入? 
山県内務卿の指示
 
  ☆親展第三十八号 
☆沖縄県下無人島 ―井上馨外務卿の真意
☆ビルマ併合さる
☆条約改正 
☆硫黄列島編入の経緯
 管下無人島
☆丸岡知事の所轄決定の伺い 
 ☆「日本外交文書」 ――外務省の整理 
 
☆奈良原知事の上申 
☆隣接していない清国と琉球
☆ 明治二十八年の尖閣編入 
変った書式 先占ではない証拠 
 ☆八重山群島の北西部 
 ☆先占した竹島?先占していない久場島 
 ☆「所轄と認ムル」
先占論の不可の確認 
 
☆なぜ魚釣島久場島の所轄決定は官報にのらなかったのか?
☆「秘別第一三三号」の甲号と乙号 
 ☆内務省廻議案の真の意図
☆明治二十七年、内務省の誤解 

☆なぜ所轄標杭はうたれなかったのか? 
☆公示の手続きは確立していない
☆当時の状況
まとめ
☆尖閣諸島は盗取したのか? 井上清・高橋庄五郎批判
 




勅令十三号
☆沖縄と台湾の境界はいつ画定したか

1.4半架島の編入経緯




1 境界は既に画定していたのではないか? ――台湾出兵

編入経緯考察 
 すでに尖閣諸島がどちらに関わりが深い島嶼であるかについての答はでた。歴史的にみて、文化的にみて、どちら
に属するかについて答はでた。道義的問題は解決できた。この海域は、歴史的水域である。そこに浮かぶ歴史的島
嶼である。道義的にも恥じることのない領土である。これで問題は解決した。これで終りにしてもよい。とくにすべてを
白紙に返して道義のみをもって検討するということにすれば、編入経緯の考察はいらない。 
 しかし法的側面=編入経緯をやはり検討してみなければならない。というのはこれらの島嶼を日本が盗取したなど
という主張が堂々とされているからである。「盗取」したといわれる筋合いはないのはすでに明らかである。道義的に
みて琉球=日本に帰属するのが妥当であるからである。しかし「盗取」といわれるのは見過ごして良いことではな
い。 
 法的手続きに落ち度があるために、あたかも「盗取」したように見えるのであろうか。それとも落ち度などははじめか
ら全くないのであろうか。或いは道義的にみても間違いない領土を、中国領土であると誤認して、強引に先占したの
であろうか。 
 奇妙にも先占したという通説が日本の主張として流布していることが問題である。先占論は沖縄の歴史と文化をき
ちんと考察しなかったために成立させざるを得なかったものである。これが、問題の発端である。なぜこのような奇怪
な論理が構築されたのか。このことを知らねばならない。 
 これが卵である。これに対してこの先占が無効であるという主張が中国側からなされている。これが鶏である。この
関係を絶つためにも、きちんとした考察が必要である。本当に、「先占」の手続きがなされたのかということをきちんと
法的に検証する必要があるのである。 
  
  ☆ 境界はすでに画定していたのではないか?
 最初に、検証しておかねばならないことがある。日本が尖閣諸島を編入する以前に、すでに日清両国は、琉球と台
湾の境界について交渉の場で、確認しあい、このことでは合意していたのではないかということである。そうであれば
日本政府が尖閣諸島を先占するはずがないことになる。 
 先述したように清朝の官吏傳雲竜が日本で、「遊歴日本図経」を書き上げ、1889年(明治二十二年)に総理衙門
に提出しているが、このなかでは尖閣諸島を琉球諸島の一としていた。これは彼の個人的見解ではなくて、すでに
台湾出兵の後に、確認済みの事実をそのまま書いたものだと思われるのである。 
 日中間で、臺灣(=小琉球諸島)と琉球・沖縄との境界を画定する交渉が正式に行われたことはない。中国は琉球
王国の解体を認めなかったから、(琉球を日本領であると認めることはなかったから)「境界の画定」に応ずるはずは
なかった。日本側からしても、この二つの間には「東番」があったのである。台湾島原住民居住地域は、無主の地で
あるという見解をとっていた。画定交渉がなされるはずはない。 
 しかし明治初期の両国間の交渉のなかで、この問題が取り扱われなかったわけではない。間接的にではあるが、
臺灣撤兵交渉の中で、確認がなされている。このとき臺灣の領域が相互の間で確認されたのである。その上で改め
て相互不可侵が謳われたのである。それを定めた条項がある。 
 繰り返しになるが、この時点においても、清国は日本の琉球併呑をはっきりとは認めてない。間接的に認めただけ
であった。また日本側も、この当時、琉球藩を置くに止めており、沖縄県を設置したわけではなかった。(1872年の
9/14 に琉球藩設置が設置されていた。)尚泰は琉球藩王となっている。交渉がなされた当時、琉球藩の進貢はま
だ禁止されていなかったのである。 
 だから、相互不可侵の領域が曖昧である。琉球についてはその扱いが玉虫色の扱いとされていて、所属が曖昧で
はあった。しかし日本が犯してはならない台湾の領域については、きちんと相互に理解し合ったと見なければならな
い。日本は「東番無主地」論を放棄したのであるから、台湾島に対する中国主権を認めたことになる。 
 ここのところを年表でみておこう。 
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|1874|04月 台湾出兵(=征台の役)明治政府の最初の海外出兵、 
|    |7/12 琉球藩、外務省直轄から内務省の隷属に移行         | 
|1875|7/14 琉球処分官、松田道之が清との冊封、朝貢関係廃止などを琉球 | 
|    |王府に伝える                           | 
|1876|12月 琉球、清に窮状を訴え、各国公使に救済を依頼        | 
|1879|3/27 琉球藩の廃止、沖縄県の設置が通告される(琉球処分)B琉球に| 
|    |宗主権を持つとして清が抗議Bアメリカ前大統領グラントが調停したが解| 
|    |決せず(琉球帰属問題)                      | 
|    |3/31 明治政府が軍、警察を派遣し、首里城の藩王府を接収     | 
|    |4/4 沖縄県設置(太政官布告第十四号)・政治改革をするも、旧慣習| 
――RYUKYU.LZH 琉球・沖縄史年表 制作者 でび(SGZ00211@niftyserve.or.jp) 
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 この時、臺灣の領域について、確認がなされており、それが相互に了解されているのであれば、その後、明治新政
府が、尖閣諸島を臺灣の一部とみなすわけがない。臺灣に属さない花綵列島の島を沖縄の一部とみなすのは全く
自然である。また清国も当時、尖閣諸島を台湾の一部とみなすはずがない。だとすれば尖閣諸島の潜在的帰属は、
このときにすでに定まったのではないか? 
 台湾諸島(=小琉球諸島)の範囲が定れば、琉球諸島の範囲も自然と定るのではないか。
 そうなると、このとき琉球と台湾の境界についても相互に了解しあっていたとまでいいうるのではなかろうか。琉球
の帰属そのものは清国がなんとか棚上げにしたつもりであったことは間違いないが、…… 

 このことを検証してみよう。 

  ☆ 出兵前に行われた日米間の台湾と琉球の領域確認について
 明治五年十月二十五日、副島外務卿は在日米国公使デロングと対話している。その時、臺灣島のなかには無主
の地があるとして、デロングは副島に占領せよとけしかけている。武力討伐し領土とすることを勧めている。そのつも
りがあるならばとして種々の協力を約した。主要航路の脇に、難破船を襲撃し、乗組員の首を刈るような原住民の支
配地域があってはならなかったからであろう。この時、台湾の地図や、その山川や家屋の写真を副島種臣はみせら
れた。デロングはリゼンドルを顧問として推薦した。リゼンドルは廈門総領事であった。翌日、はやくもデロングはリゼ
ンドルを副島に引き会わせている。その場で、二人は台湾とその周辺の事情について細かく話し合っている。デロン
グ公使や外務省雇い米人スミスも同席していた。 
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 副島外務卿米国人ゼネラル・リゼンドル応接記 
              −−壬申九月廿四日、於横浜出張所  
副 ケイランの東方の島は如何。 
李 ペスカドル、是は先ず支那に属し居候。此島を取り候へば、支那へ向ふにも、最良の足溜りに候。 
(中略) 
副 マジヨルは小島に候哉 
李 模形は心得候へども、商売は盛んにいたし居候趣に候 
副 マジヨル島を巡廻いたし候もの御存知有之候哉 
李 否、尤委敷(くわしき)絵図は所持いたし候米人にて同島え商売に参り候度と申候もの有之候へども、コンスルも
無之、且自分支配外故許し不申、商売に参り候へば、多少の利益あるべくとの趣、此島は一体、何れに属し候哉 
副 蓋し琉球に属するならん。周囲十八里程にて、石炭坑有之よし。 
李 自分の勘考にも琉球に属し候歟と存居候。……  
  (中略) 
李……マジヨル島は何れに属するにもせよ、早く旗を建候國の所轄と可相成候(38-39) 
――近世日本国民史 90 徳富蘇峰 
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  二日後に二人はまた会見している。 
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李 ……ボテルダバコー島は、何國にも不属、銅は澤山有之趣に候。土蕃は私(李仙得)参り見請候処、顔色・衣服
の様子は西班牙領マレーの人種と被存候 
−−近世日本国民史 90 徳富蘇峰 
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 最初にでてくるケイランは鶏籠なのであろうが、このやり取りはどうもよくわからない。副島は台湾の東にある島々
のことを聞いたのではないだろうか。西方の誤記か。幕末に流布していた長久保赤水の東洋図においては澎湖は鶏
籠の東に記されている。とすれば副島は間違えたつもりはなかったかもしれない。 
 マジヨル島について強い関心を副島は示している。これは先島諸島である。リゼンドルは琉球に属するとして副島
のいうことに一応、同意したようにもみえたが、すぐに、まだきちんと帰属が決まっていないと指摘しなおしている。早
く旗をたてた国のものになるといっている。これが列強の考え方であった。先島についても無主の地ではないかと暗
示している。副島種臣は反論してはいない。十分な知識がないとしか思えない。 
 紅頭嶼についてはリゼンドルは無主の地であるとはっきりと述べている。臺灣政庁の力が全く及んでいないからで
ある。西洋人からは日本の島ではないかと思われていた歴史もある。ここにも日本が暗に旗を立てるべきだといわん
ばかりであるが、副島は回答してない。琉球と臺灣の領域について不明瞭な議論が続くことに注意していただきた
い。 
 副島は清国との交渉の難しさをこぼしている。とくに琉球は両属であるから、厄介なのであると。副島は出兵をすれ
ばどうなるかをあやぶんでいる。清国との関係を心配している。しかしリゼンドルやデロングは「東番」は万国公法か
らみれば「無主の地」であるとする。そして放置しておけば、どこかの国にいずれはとられることになるとする。そして
他国に渡せば、日本の安全にとっても有害であるという。アメリカの現地公使の勧めによって、出兵は現実化していく
のである。 
  
☆台湾出兵へ
 会談後すぐにリゼンドルは日本政府に二等官の待遇で、雇用された。リゼンドルは米国海軍少佐カスセルを軍事
顧問として推薦した。しかし現役軍人の雇用は本国政府の許可が必要であった。この問い合わせの結果、意外なこ
とにアメリカ政府は台湾出兵に不快感を露骨に示したのであった。更にイギリスも反対した。米英の本国政府からみ
ると、好ましくないことなのである。日本が台湾およびその付近の島嶼ををおさえてしまうことは、中国への門戸を閉
ざすことになる。中国進出の邪魔となる。琉球をおさえられたのさえ邪魔なのである。英米人がこの挙に力を貸すこと
さえ米英の本国政府から禁じられた。このため日本政府は出兵を取り止めと決定せざるをえなかった。米英の反対を
おしきるほどの力はなかった。また兵員を臺灣に運ぶことさえ米英人の協力なしにはできない状態であった。まず船
がないのである。その上、航路もよく知らないから、航海も単独でできるわけではなかった。大隈重信がなんとか船を
外国から買い入れ、そして処罰覚悟のお雇いイギリス人の協力によりかろうじて派兵することができたに過ぎなかっ
た。大久保利通の説得を退けて、独断で西郷従道は出発したのである。 
 明治七年(1874年)、台湾出兵がついに行われた。当時、「臺灣処分」ともいわれていたという。 
  
☆大久保利通使節団の交渉 
 明治七年(1874年)八月六日、大久保は特命全権弁理大臣となり、この出兵の後始末をするために、清国にむか
った。 
☆台湾領域の了解  
 ☆日本側の台湾領域の了解 
 まずは交渉のとき、日本側は台湾をどう考えていたのか。特命全権大使・米欧回覧実記(五)久米邦武編田中彰
校注をみてみよう。当時台湾の範囲を日本はどう考えていたかがわかる。久米の見解は当時の日本の常識といって
いい。 
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 台湾島は福建省の属島にて、北緯二十二度より、二十五度十二分に位す、福州港の烏龍口より、直西海程八十
海里を隔つ、猶印度に錫蘭島あるか如し、此島の中脊に、山脈隆起し、南より北に横絶し、地勢は東西に両截す、
西半截は稍寛平なり、支那人其の民を驥糜し、台湾府、及ひ数県をおき、鎮台兵を派し、福建総督に管隷す、北方
の岬角より、西方の海浜、みな其政化に服す、所謂る台湾是なり、東方半截は、山嶺紛互し、中に十八種の生蕃あ
り、各区域に生聚し、酋長を立て、弱の肉は強の食、常に協一することなく、其の民は巫来由の一種にて、剽悍……
(中略)支那人之を攻撃すれとも、兵懦弱にして、生蕃の健闘に当る能はす、棄て化外におく、生蕃人は支那人を蔑
視すること、嬰児の如し、其地南緯に近く、気候熱にして、熱帯の草木を生す、……(-329) 
  注釈 福州は?江の下流域になるわけだが、ここにいう「烏龍江」は廈門港に河を開く「九龍江」の誤りか、また、本
文中の「直西」は「直東」の誤りだろう。(-350) 
――特命全権大使・米欧回覧実記(五)久米邦武編田中彰校注  1982年 岩波文庫 
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 東番が存在するということは、日本人の間では常識であった。 
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 生蕃の地方には、良港に乏し、其南方の岬より、東へ海路百余海里にて、琉球諸島に毘連す(-329) 
――特命全権大使・米欧回覧実記(五)久米邦武編田中彰校注  1982年 岩波文庫 
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 ここにも南方の岬がでてくる。どこまでが先島なのか明確には把握できていないのである。辺境の先島に関する地
理的認識は曖昧なものである。紅頭嶼等を琉球諸島の一部と判断しているともとれる。 
 久米は、琉球諸島と臺灣諸島が一続きの島々であると認識している。花綵列島という概念については知らなかっ
ただろうが、一続きの島と認識されていたことは間違いない。 
  
  ☆『使清弁理始末』
  
 『使清弁理始末』(権少内吏金井之恭)は政府要路の人々に配布されたものである。 
「職に要路に在る者粗顛末を知らせる可らす。宜しく今に乃んて使清弁理の始末を編次し以て一本を要路各員に頒
つ可し」とされている。大久保利通の意をうけて権少内吏金井之恭が編纂した。太政大臣三条実美の許可をうけ刊
行されている。出兵の目的は「台湾処分」、つまり東番の獲得であった。しかし失敗した。東番の清国帰属をなぜ認
めたかという不満が政府部内でこうじていたと思われる。その対策としてだされたものであろう。 
 花綵列島のこの地域には琉球、東番、台湾が並んで存在していた。日本の保護国である琉球と、中国人の植民地
である「台湾」という二つの地域に挟まれて存在するのが台湾島原住民の住む領域である。ここがどこの国に帰属す
べきかは、当時、何ともいえない状態にあった。だからこの譲歩に不満をしめす者に交渉経過をきちんと説明しなけ
ればならなかった。 
 『使清弁理始末』は台湾と琉球の境界について、暗黙の内に了解をかわしてきたことを知らせることになった。 
 『使清弁理始末』に収められている『第二九号 第四回応接』をみてみよう。明治七年十月五日に行われ、大久保
全権弁理大臣等と清国総理大臣文祥等が出席している。以下の引用のなかで、大臣とされているのは大久保であ
り、諸大臣とは清国側の大臣である。 
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 大臣  「貴大臣等証跡とする府志に於ても、亦版図にあらさること明瞭なり」。 
 大臣  「その他を挙けて数ふ可らさるの実証あり。台湾府志にも詳なり」 
 諸大臣 「何等の事を指して言はるるや」 
 大臣  「官を設け兵を設けすと云う 府志にも亦詳かなり」 
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 前回の「照会」のなかで、台湾府志淡水庁志の記載をもって中国側が自国の版図であると主張してきたことに対す
る反論が行われている。清国側のもちだしてきた台湾府志にもとづいて大久保は逆ねじをくわせている。この交渉の
折々に、台湾府志がでてくる。蕃地に支配が及んでいないではないかという指摘を日本側は繰返す。いや及んでい
ると清国はいう。 
  
 ☆清国側の台湾領域の了解
  ☆清代の台湾の版図 
 台湾府がどこまでを領域としていたかは台湾府志の領域図をみてみればすぐわかる。台湾府志は四度改訂されて
いる。最初は台湾島の東半分しか領域図に記されていない。しかし西半分もやがて記すようになった。しかし最後ま
で基隆嶼さえ記されていない。尖閣諸島どころか半架諸島さえ記載されていない。 
  
  ☆ 弱水             
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弱水とは、崑崙山を取り巻いて流れ、水に浮力がなく、生身の人間にはそれが渡れないことから、神性を持たぬもの
が崑崙山に近づくことを防いでいる川であった。山海経海内南経では建木は弱水のほとりに生えているとされてい
る。(-165) 
――西王母と七夕伝承 小南一郎 1991年 平凡社 
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 建木とは天地をつらぬく世界樹である。崑崙山は世界の中心とされた。台湾には南崑崙山という地名もある。建木
≒若木≒扶桑という関係が成立する。扶桑の側に弱水があるわけである。 
 台湾府志には、鶏籠のすぐ北側には弱水があると恐れられていることが再三書かれている。乗りだせば生きて帰
れないという。台湾府が琉球を非常に遠く感じていることがよくあらわれている。これを思えば、半架諸島さえ台湾府
志の領域図に入らないのも当然である。弱水は扶桑の国を取巻いているものであった。それが台湾島の北をひたす
ほど迫っているというのはどういうことか。考えてみればわかることである。琉球の人々が我と日本は共に扶桑であ
ると述べたことも思い出される。 
  
  ☆ 今、版図に入っているのは……
 台湾通志は清末台湾にて編纂されたものである。清の官僚郭起元による「慎防守議」が収録されている。要約する
と「全台湾三千余里、版図に入っているのは二千余里近くでそれ以外は生蕃が雑居し、状態は予測を許さないもの
がある」と報告されている。日本側の認識と一致している。 
 鄭若曽の琉球国図をみてもわかるとおり、琉球、東番、台湾という三つの地域すべてを琉球国の領域と明はかつ
てみなしていた。ただ実際には当時も澎湖島や台湾島には琉球国の力は及んでいなかった。そこへ明代に進出して
じわじわと漢民族が領域を広げていったという形になっている。しかし東番はずっと存在していたのである。 
 台湾島の東部は、清国から東番と呼ばれ、長らく別の国であるとみなされていた。琉球と「台湾府」の間には東番
という国があったのである。だからこそ琉球と中国は接壌の状態にあるとは相互に認識されなかったのである。 
 しかし明代にも徐々に漢民族の居住地域が拡大しつつあった。 
 清代になってから、花綵列島の一部である台湾島の西南部を清は領域の中に組込んだ。そして次第に漢民族が
先住民族を圧迫し、あるいは同化し、その支配領域を拡大して行きつつあった。漠然と開拓が進んでいくのを清国政
府はむしろ長らく押しとどめようとしていた。蕃界への立入りを禁じたのであった。しかし開拓は進んでいった。花綵列
島のすべての地の分割がやがて完成するはずである。 
 だが十九世紀後期においても、まだかなり支配の及んでいない地域が東部に存在していた。台湾、東番、琉球と
いう「国」が花綵列島のこの地域に存在していたのである。清国が台湾島のこの曖昧な領域をなんとかしなければな
らないと思うようになったのは、勿論、列強の進出に対抗せねばならなくなったときである。そして東番の存在を否定
するようになった。明治新政府は、東番を存在するとみなした。西から手を伸そうとしたのである。清国と日本はこの
領域で争った。台湾島原住民居住地域の取合いが起きることになる。列強は日本を支持しなかった。大陸に列強が
勢力を拡大することを考慮してみると、日本の臺灣獲得は明らかに計画の邪魔となるからである。琉球諸島が日本
に帰属するのさえ、実はかなり邪魔であった。ましてそれ以上南に日本の力が伸びることは好ましくないのであっ
た。臺灣そのものにも列強は関心をもっていた。中国のものとしておけば、はいりこむ機会が将来あるかもしれない
のである。 
 明治初期はまだ先住民支配地域は確固として存在していた。だから周辺にある無人島の帰属も曖昧なままだっ
た。しかしやがてこの帰属曖昧な土地の帰属も完全に定るはずであった。清国と琉球は隣接することになるはずであ
る。だが清国と琉球は隣接することなく、終ったのである。両国の間にある帰属曖昧な土地は、分割されずじまいで
あった。間に先住民地域がある状態で、やがて日清戦争が起きる。 
 
  ☆ 大久保利通使節団の研究
 大久保使節団は北京談判の最中に中国史料の研究も現地でしている。大久保は随員を毎夜集めて一緒に問題を
研究する。智恵を搾っているのである。台湾府志に再三言及して清国大臣に逆ねじをくわせているのもその成果であ
る。使節団は、認識を深めていた。台湾領域図を使節団のすべての人が熟知するようになったことは間違いない。 
 『第六十七号 復命に附して奏する使清始末』には、「摘要」として「彼れの答えは、第一台湾府志を以拠となし」と
ある。 
 延々とこれをめぐって議論していたのである。 
  
☆『処蕃趣意書』 
『処蕃趣意書』を見てみよう。 
 これは明治八年一月に蕃地事務局が作成したものである。  
*************************************** 
「明治六年の台湾征伐事件に関する日清両国間の外交談判記録の一で明治八年蕃地事務局から発刊されたも
の、四六型九十六頁洋紙和綴の小冊子である」 
−−明治文化全集第11巻外交篇 解説より 
*************************************** 
 『処蕃趣意書』の冒頭の「蕃地処分の儀に付趣意書」には台湾道台が西郷従道都督を訪れて「彼蕃地は実に清国
の属地なること載て志書に在りと云う」とある。 
 また清国人の記録である「国朝始末記」にはこうあるという。 
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「中将内慚ぢ復た来り謁す。……生番は中国の版図に非らざるを以て詞と為す。台湾府志載する所を以て示すに及
び(中略)倭将羞憤……」(-210) 
−−近世日本国民史90 徳富蘇峰 
*************************************** 
 西郷中将が、台湾府志をみせられ、ぐうの音も出ず、おそれいって、顔を赤らめ台湾島から撤兵を申出たという話に
なっている。清朝の役人が台湾に建立した石碑にも似た話が記されている。勿論、この碑文は事実ではない。相互
の記録をつきあわすことができない場合には、注意が必要である。 
 すでに十六世紀に、「中国人が外国人について言うことは信ずるべからず」と西洋人は再三、述べている。強烈な
差別思想の持主だからである。それに余りにも主観的である。史的叙述が客観性をかくことが多過ぎるという傾向が
みられる。外国の姿(外国人の姿)をきちんと伝えないのである。 
  
  ☆ 蕃地処分趣意書
 日本側は 蕃地処分趣意書第二号のなかで 柳原公使の言葉として 
「貴国の台湾を定めしは僅かに康煕年間に在りて、現に蕃地と其の境界を立てたり」としている。清国も之にはっきり
と同意している。清国は台湾が古代からの領土であるとは主張しない。清国も、康熙帝の時に版図に入れたとのみ
いう。 
 原住民の支配する地域が清国の属地がどうかという点をめぐって、烈しく応酬しあっている。 
 台湾島原住民は、居住地を自分の土地であるとみなしていた。彼らは清国の属民であるなどという認識はもってな
い。驚くべき事に、彼等の武装抵抗が最終的に終わるのは昭和十年のことである。 
 蕃地処分趣意書第三号を見てみよう。 
*************************************** 
 「清国諸大臣の説に云、生蕃の帰化して属地たること台湾府志に明なり。府志今日の為に作るに非す、所伝既に
久し。後世必す拠る天下の常理、貴国豈遵守せさるへけんや」 
*************************************** 
 台湾府志を根拠にして「無主の地」ではないと、日本の出兵を清国側は、激しく批判している。「台湾府志」を「天下
の常理」とまでいいきっている。 
 これに対して日本は元々、支配が及んでいないところを領土とみなすことはできないとしている。そして国際法を持
ち出し、蕃地が実効支配されていないと繰り返す。清国は国際法は、清国を律することは出来ないという。 
 蕃地処分趣意書第七号の記録によると「府志中の所引諸書に声教逮はすと云うあり、版図に入らすと云うあり、実
は化外異類たりと云うあり」とあると日本側は反論している。そして実際は清国がいう「蛮人」に税を課しているという
事実はないのではないかという疑問を示している。蕃人と取引をしている商人に税がかけられているに過ぎないと日
本側は述べていた。現地の原住民から税など払っていないという証言を頭目から聞き、その証文を提示している。 
 明治七年十月十四日に英国公使が訪れ、大久保利通と話合っている。 
「衙門は台湾府志を引いて版図の証とすれも、其書中既に版図外の民或は異類の人等の文字あり、其版図外たる
判然なり」と大久保は力説した。ただ英国公使としては、自国の利益になる方を良しとするだけである。撤兵を要求
することになる。 
  
 
  ☆ 先例
 清国は再三、台湾府志を提示する。これを決定的な証拠であるとみなしていることはいうまでもない。この領域図に
のっているのは大鶏籠嶼までであった。先述した通り尖閣諸島どころか半架諸島さえ台湾府志の附図にのっていな
いのである。清国が台湾の付属島嶼と考えてはいない証拠である。蕃地もこの領域図のなかにあるから自国の領域
であると清国は頻りに主張した。だからここに載っていない島々が、台湾の領域に属するはずはないのである。尖閣
諸島が台湾の付属島嶼になるはずがない。歴史的にみて台湾政庁の下にあった時期がないのである。 
 ただ福建省所属の島嶼である可能性はあるわけである。だから台湾府志にのっていなくても清国領でないとは断
定できない。しかし鄭若曽の琉球国図にもこれらの島は大小琉球の一部を構成するとされている。また半架諸島も
尖閣諸島も、レキオの一部として西洋人からは認識されていた。 
 福建志なども日本側は当然、調べたはずである。江戸幕府旧蔵の漢籍はそのまま新政府に受継がれた。吉宗以
来、熱心に中国の地方志を集めていたのである。福建志や台湾府志の調査を、日本側がおこなわなかったはずがな
い。これらの地方志はとりよせるまでもなく、日本にあった。内閣文庫目録を見ると、万暦福州府志、福建通志、重纂
福建通志等があった。そして台湾府志は複数所蔵されていた。外務省や内務省の記録に、このとき文献調査が命じ
られたという資料をまだ見たことがない。しかし紛争が起きたとき相手国の領域図を調べないはずもない。立場が逆
で有れば、中国側は日本側の記録を必ず調べるであろう。幕府がロシアと国境画定をはかった時の史料をみれば、
きちんと地図や各種資料を詳細に検討するのが常例となっていた。 
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 「樺太境界に関する上申書」 
 「既に長崎において西洋地図を取調候処、凡北極土地五十度位までを以て御国之境といたし有之、右は外国之図
にて、御国之境を外国之図にて可決理決て無之候付、如何様とも可及弁論積に御坐候得共、いづれよりいづれを以
て境と可致定見は無之、……」 
「先林大学頭並天文方、其外此節蝦夷地之儀取調罷在候前田健助等え仰付候て、早々西洋各国之地図、並御国
之諸書物穿鑿之上、証拠を以了見可申立旨被仰渡候様仕度、尤右にて治定は仕間敷候得共……」(-43) 
――日本近世国民史33 徳富蘇峰 
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 ロシアとの交渉に苦しむ幕府側の担当者、川路聖謨と筒井肥前から、老中首座阿部正弘に送られた伺書の一節
である。はっきりとした証拠がないとして、樺太のどこまでを日本領とすべきか不明としている。樺太で日本の勢力が
及んでいるのは南端のごくわずかな地域であるとしている。それより奧にはたまに人を派遣するばかりのことである
と。固有の領土ではないとしている。阿部正弘は安政元年十二月九日付で内談書を二人に与えている。ロシア人が
来たのは近年のことにすぎないのだから、樺太全島を日本の領土であるとして交渉すべきであると断固としていう。
これは先占の権利が日本にあるということであろう。 幕末の当時においてもまずは各種地図や資料を徹底的に調
査したのである。幕末においてさえ西洋諸国の地図が調査対象に含められている。 
 北京談判の時には、台湾府志の領域図を、日本政府も熟知するようになった。いやもっと知ったのが早いのは間違
いない。台湾についての調査も、琉球の帰属を検討する場合に既に、徹底的におこなわれたはずである。その過程
で台湾府志に、大鶏籠嶼までしか記載がないことはわかっていたであろう。幕府以来台湾の領域は熟知していたと
みなすべきである。この談判を通して、清国の台湾領域についての認識を改めて確認したということであるはずであ
る。 
  
  ☆ 交渉内容のまとめ 
 北京での談判のまとめをみてよう。日本側が主張したのは次のような諸点であった。一応、確認しておこう。 
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 1.生蕃は無主野蛮の地にある。 
 2.公法では実地の施設と受益がなければ主権を認めない。 
 3.生番に清国は何らかの政教をほどこしているか。 
 4.日本は昨年副島大使に与えた清国側の言明を信用している。 
 5.蕃人が漂民を害するのを度外に放置して懲らさず、他国の人民を憐れま 
    ず。生蕃強暴の心を養う理があるのか。 
 
 これに対して清国は次のように反論した。 
 1.台湾生番の地は清国の属地である。 
 2.『台湾府誌』に載せているのは属領の証拠である。 
 3.清国の内地にも広東の瓊州のごとき蕃地がある。(蕃地といえども版図で 
   ある) 
 4.副島使清の際の一場の説話(口頭の言明)により、無主の蕃地となすのは 
   承服しがたい。 
 5.万国公法は近来西洋諸国が編成したもので、清国の事を載せていない。こ 
   れによって論ずるのでなく「正理」をもって熟談したい。(-123-124) 
――明治維新と領土問題 安岡昭男 教育社歴史新書<日本史>144 1980年 
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  ☆ 瓊州と台湾
 瓊州は海南島である。これを例に持出すことは正しくない。瓊州は大明一統志にも、明代の地方志にも記されてい
る。また瓊州の原住民も、おおむね支配に服していた。 
 台湾は大明一統志にものっておらず、また明代の地方志にものっていない。そして清代になっても原住民の多くは
武器をもって戦い、支配に服していない。東番は、蕃界の向うにある別の国とされているのである。東番の西には琉
球・日本という国があった。東番は両国の間にある。瓊州とは違い他国と接壌している地域にある。清国内部にお
り、漢民族に取囲まれている地域にいる少数民族とは別である。また抵抗をすでにやめてしまった少数民族と、抵抗
して支配を拒否している民族は別である。先述した通り、台湾島原住民の抵抗が終わるのは、昭和十年である。 

  ☆ 交渉妥結
 日本と清国の談判は決裂寸前のところまで行きながらなんとかまとまった。日本側が事実上、主張を、つまり蕃地
無主論を取り下げる形で決着した。 
 清国は日本政府を通して被害者に撫恤金を出すことになった。撫恤金は慈悲によって下賜される金である。実は賠
償金ではない。この遭難によって台湾生番に害されて死亡したのは宮古島の役人とその従者だけなのである。琉球
王の臣下に撫恤銀をだしてもおかしくはない。(実際は、台湾生番に害された場合には、従来、何の補償もしなかっ
た。中国の近海で海賊の襲撃により被害を受けた場合には補償している。このことから見ても台湾島原住民支配地
域を東番という別の国として清国は扱ってきたのである。) 
 台湾出兵の意義について、「日本国此次弁ずる所はもと民を保つ義挙のために見を起す。清国指して以て不是と
なさず」と日清両国が交した文書にはある。不是としないというのは、是とするという意味であろうか。必ずしもそうで
はない。ただ日本の主張を批判はしないといっているだけともとれる。是とも不是ともしないという立場がありうる。日
本の主張は主張として聞いたととれる。曖昧模糊としている。 
  
  ☆ 暗黙の了解? ――台湾府志の領域図と花綵列島の図 
  パンペリー日本踏査紀行(藤川徹訳)をみてみよう。 
 その一節に次の記載がある。 
「日本帝国は大陸から大洋を隔て、アジアの東岸に沿って延びる長い島列の主要部分を構成する。部分的に海面下
に列なる山脈である島列は台湾で洋上に突きだし、東北に傾き、琉球列島、九州、本州、蝦夷を通り、蝦夷で分岐し
て北に向かい、サハリン、またはカラフト島で地質学的には別の派生となる。一方、主要な山脈は東北に向かって、
千島列島に長く列なり、さらにカムチャッカの……」 
 またこうも記載されている。 
「台湾を除くと、この島列の大きな島嶼はすべて日本に属している」 
 原著は1861年に公刊された。パンペリーは日本が招いた初のお雇い学者であった。幕府はアメリカの地質学者
に日本の鉱物資源の探査をおこなわせようとして招請したのである。 
 当時の地理学会においても台湾から千島までの島々が、花綵列島として一群の島として認識され、定義されてい
たことは間違いない。パンペリーの説では樺太は大陸への付属性が高く、いわば岬のようなもので、花綵列島は北
海道から千島に向かって走っていることになる。当時、台湾から千島まで、一続きの花綵列島の島々が走っていると
いうのは、地理学的常識となっていた。樺太をどうとらえるかに問題が残っていたようではあるが、……。 
 すでにみてきたように南蛮人や紅毛人が東洋にきて初期につくった地図をみると、日本と琉球と台湾とは同じ色に
塗られていた。彼等は、花綵列島のこの部分を同じ色で彩色していたのである。中国人も同じようにみて、これらの
島嶼を大小琉球と呼んでいた。 
 その内、台湾に属する分を除けば残りは琉球と日本になるであろう。そうではないか。
 「花綵列島」の図に台湾府志の領域図をかさねればどうなるであろうか。花綵列島を共に構成する台湾と琉球は勿
論、一続きの島である。隣島である。明確に台湾に帰属する部分が決れば、花綵列島の残りは琉球になるであろ
う。明治新政府の政治家や官僚が、そう考えるのは当り前であった。西洋人顧問もその考えを支持したであろう。
「明確に台湾に帰属する部分が決れば、花綵列島の残りは琉球を構成するであろう」。台湾と琉球の境界についても
両国はこの台湾撤兵交渉時に暗黙の内に了解に達していると考えられるのではないか。台湾の領域が画定すれ
ば、琉球の領域も決るはずではないだろうか。花綵列島の島々から、台湾を除いた部分が琉球になるはずである。
半架諸島や尖閣諸島は花綵列島の一部である。台湾の領域については合意が成立している。ならば日本政府が、
尖閣諸島を沖縄の一部とみなすのは当然であろうと思われる。合理的に推論すれば台湾の領域外にある島(花綵
列島に属する島)を沖縄に属すると見るのは当然であろう。 
 界をどこにおくべきかがわかる。話合い、交渉すればどうなったかがわかる。 
 しかしこのように推測するのは妥当であるとはいえても、法的にこのとき境界を「画定」したとは勿論いえない。 
 日本政府にきちんとした歴史認識があれば、半架諸島を琉球の一部としたであろうか?しかし当時としては、利用
価値の余りない島嶼である半架諸島までは要求しなかったであろう。どうでもよいことであった。 
 それに大久保使節団は、半架諸島については知らなかったかもしれない。 
 明治初期には、半架諸島が清国の地図にもまた日本政府のもっていた地図にもなかった可能性が強い。とすると
認識のなかでは尖閣諸島と台湾の間には当時、島などなかったことになる。そういう認識で台湾撤兵交渉が進んだ
としたらどうであろうか。明治新政府は、ずっと沖縄と台湾の界を尖閣と台湾本島の間においていたと考えられはしな
いか? 
 当時の西洋地図をみても、尖閣諸島のみが記されていることが多い。半架諸島は消えていることが多い。だとする
と半架諸島が脱落する図をみて、臺灣と琉球の境界を認識したのではないかとも思われる。ここからが臺灣ならば、
その手前までは琉球だろうと。 
 琉球の歴史と文化に対する基本的な理解がなかったとしても、尖閣諸島は琉球のなかにとりこむ形で界が画定さ
れることになったであろう。半架諸島については琉中の歴史についての深い理解がなければ、沖縄に帰属すると要
求することはできない。 
 ここでペリーの図を思い出してみよう。リゼンドルが副島種臣にみせた台湾図がこれだとすると、その台湾図には半
架諸島のみが記載されていたであろう。とすると……。 
 熟慮してみたが、琉球と台湾の境界の方については明確に合意がなされたとまではいえない。 
 当時の日本政府は何事によらず常に西洋人顧問の助言をうけていた。大久保もボアソナード等の顧問をともなって
いた。交渉過程で、彼等はすべてに目を通していたのである。法律顧問ボワソナードは日清両国の協約前文に「台
湾生蕃」が「日本属民等」に害をくわえたとあるところを指摘し、間接的にではあるが清国が日本の琉球併合を認め
たことになるといった。しかしこの程度では、ポイントをあげたとはとれない。「日本属民等」といっても、遭難民のなか
に沖縄に派遣された日本人が含まれていたと清国が誤認したとしてもおかしくはない。そう思ったのだとあくまでも主
張されれば、水掛け論になる。「等」の解釈が問題となる。「日本属民」とされてはいないのである。 
 台湾出兵は、逆に台湾島が清国の支配地であることを国際的に認めさせる結果になったとする説がある。だが当
時、列強がアジア諸国同士が交わした協定にどれほど重きをおいたか疑わしい。それに日本側としても、台湾生番
というのは、この場合は牡丹社だけをさしていると主張することも可能であった。つまり清国の支配が牡丹社にのみ
及んでいるということである。決してそれ以外の地域の清国帰属まで認めたわけではないと。 
 間接的に認めたというのは、いくらでも解釈次第で覆すことができる余地があるのである。大久保が後に、述べた
ように、いまだ琉球の帰属は(そして台湾島の原住民支配地域の帰属も)「曖昧模糊としてはっきりしない」と嘆くの
が正しいのである。清国側も依然、臺灣島の支配について不安を感じ続けていた。 
 やはり琉球と台湾の境界は当時、学問的にも法的にもまだ不明確であった。この境界は、万人が認めるという「地
理的」境界にも、また「法的」に画定した境界にもなってはいなかった。流動的な要素が残った。台湾の領域に入らな
いところが、即、沖縄の領域に入るとまで断定はできない。入るとした方が自然なのは事実であるが……。この地域
にある総ての島を当時の両国政府が知っていたという証拠もない。すべての島嶼が知られていないと、界は画定で
きないであろう。台湾の領域については確認されたとしても、沖縄の領域については、合意されていない。暗黙の了
解に達していたとも残念ながらいえない。曖昧模糊たる有様である。 
 しかし台湾の領域については確認しあったということは事実である。 
 明治七年(1874年)に行われた日清交渉の節に、台湾の領域は相互の間で確認済であることが従来見落されて
きた。台湾の領域について日本が、清国の主張を受け入れたということである。了解があったのである。 
 撤兵の際に、日清両国は、きちんと日清条約の領土不可侵条項の履行を再確認している。日本が犯してはならな
いのは、台湾府志の領域図に示されているところだけであったと日本側は理解したはずである。(しかし中国側の理
解は違っていたのかもしれない。琉球の日本帰属をはっきりと認めたわけではなかった。中国としては帰属を曖昧に
して玉虫色にすることができたと理解していたと思われる。) 
 清国の各大臣は、交渉の場で、再三台湾府志に言及し、自国領土であると主張した。台湾府志の領域図をもって
花綵列島の清国に属する部分を明らかにし、守ろうとした。台湾の付属島嶼については台湾府志の領域図にもとづ
いて日清両国間で確認がなされた。 
 尖閣諸島が台湾の付属島嶼でないことは、台湾出兵(一八七四年)の際に、日清両国によって確認されているの
ではないか?この出兵の後始末をめぐって行われた交渉の際に、日清両国は台湾(=小琉球諸島)の境界について
は了解に達していると考えざるをえない。
  
  ☆ 了解の継承 
  この交渉を担当した大久保は1878年に暗殺されている。 
 当時の激動の時代のなかでは、台湾の境界についての知識も継承されたかどうか不安になる。 
 大久保使節団の随員の中には後によく知られるようになった官僚の名前も見える。岩村高俊(内務五等出仕)、井
上毅(内務七等出仕)等である。彼等は沖縄に深く関係するようになる。やはり暗黙の了解が伝わっていないはずが
ない。 
 その上、使清弁理始末や処蕃趣意書が存在する。清国との交渉過程が詳細に記録されて政府高官に配られてい
た。この「了解」は後に、間違いなく伝わっていた。 
 尖閣編入は、このときおこなわれた交渉のなかで形成された暗黙の了解を踏まえて行われたものであろう。 
 台湾出兵の後始末の交渉において、日中の境界が画定したという事実は残念ながらない。ただ尖閣が台湾の付
属島嶼でないことは相互にはっきりと了解しあったとみていい。 
 それにもかかわらず、新政府は「先占」しようとしたのであろうか?そうしようとした事実が本当にあるのかどうか、
改めて確かめねばならない。 



 「釣魚台ハンドブック」 中国側の一見解
 これはパソコン通信上で流れていたものである。それを採録した。でどころはいまいち、はっきりしない。ただわかっ
ているのは、1972年頃、アメリカにおいて中国人留学生が書いたものらしいということである。原文は英文のようで
ある。和文に誰が訳したのかもわからない。私がみかけたのは1996〜7年頃だったと思う。日中間で尖閣島(中国
名、釣魚島)が問題になった時にボードに掲示された。過去のログのなかからこの「釣魚台ハンドブック」全文を探そ
うとしたが、ついに発見できなかった。そこで私の当初、書いていた小文のなかに断片的に引用していた分をつなぎ
合わせて復元するしかなかった。欠落があるかもしれない。いやたぶんあるであろう。しかしそれでも簡略に中国側
の主張を把握するには役立つ。 












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      釣魚台ハンドブック(=中国側の一見解)


釣魚台ハンドブック参考資料 
一、地理的環境 
 釣魚台列島は八つの小島からなり、台湾の東北に位し、約北緯25度40分から26度、東経123度20分から12
3度45分の間にある赤尾礁、黄尾礁、釣魚島、飛瀬島、北小島、大北小島、南小島、大南小島で、その中の釣魚
島は台湾省北部の基隆(キールン)港から僅か102浬しか離れていない。これらの島嶼は、中国大陸棚にあり、そ
の周囲の沿海の深さはどこも100米に満たない。中国大陸に近づく程深度は浅くなっている。ところがこれらの島嶼
は琉球からは250浬も離れており、しかも中間には水深2000米から4000米の深溝がある。 
 1958年にジュネーブで開かれた国連海洋法会議で通過した大陸棚条約では、その15条で、沿海国家は「水深
200米或いはこの深度を超えても水深が天然資源の開発を許す大陸棚に対して主権を行使することができる」と指
摘している。 
 国際司法裁判所が、1969年2月に下した西ドイツ、デンマーク、オランダ間の北海大陸棚の限界問題の判例も参
考になる。この判例では、「大陸棚での主権の限界の画定は、沿海国家の陸地領土の自然延長の原則に合致すべ
きである」とのべている。 
 中国台湾省及びその付属島嶼周囲の海域とその他中国に近接する浅海海域は、すべて悠久な年代を経てきた中
国陸地領土の延長であり、みな中国の所有であり、これら浅海海域の地下資源は、ただ中国のみが測量調査と開
発の権利を持っている。 
 琉球列島は、千島列島、日本列島、フィリピン群島、大スンダと小スンダ群島からなる「花旗列島」の一部であり、
釣魚台列島とは深い海溝で隔てられており、地理上から言って釣魚台列島とは全然関係がない。 
  
二、歴史的背景
 釣魚台列島は、遠く明代にすでに中国の版図に入っており、中国のいくたの古書にもすべて記載されている。 
 明朝嘉靖13年(1534年)に、中国中央の官吏陳侃が沿海州を巡察したときに、これらの島嶼を訪れたことがあ
る。嘉靖41年(1562年)中央の官吏郭汝霖が沿海を巡察したとき、5月1日に釣魚島を訪れており、3日には赤尾
嶼を訪れている。これによって分かるように、釣魚台列島はみな中国の海域にあり、みな中国の領土である。 
 清朝乾隆50年(1785年)に林子平(日本人)が製図した「三国通覧図説」も、釣魚台列島は琉球の範囲に属さな
いことを説明している。 
 1941年、日本が台湾及び琉球を占拠していた期間に、「台北州」と「沖縄県」の間に「尖閣群島」(日本名、中国
名は釣魚台列島)の漁場をめぐり訴訟が発生した。1944年、日本の東京の裁判所はこれらの島嶼は「台北州」の
管轄に属し、これらの島嶼に出漁する漁民は「台北州」の許可証を要す、と判定している。これからも分かるように、
釣魚台列島の行政管轄権は一貫して台湾省に属しており、たとえ日本が占拠していた時代でも変更されたことはな
い。 
  
 1943年12月1日、中米英のカイロ宣言の中では「満州(東三省)、台湾および澎湖島のような日本国が中国から
盗窃したすべての地域を中国に返還すること」と明示されている。 
 1945年ポツダム宣言は「カイロ宣言の条項は履行せらるべし」と決定している。 1945年、9月3日、日本はポツ
ダム宣言を受け入れ、正式に無条件降伏した。 日本の降伏により、また台湾省が全部中国の版図に再び戻ったこ
とにより、台湾省の付属島嶼は当然一緒に中国に返還されるべきである。いわんや、1951年にアメリカのサンフラ
ンシスコで調印された日米講和条約でも、琉球の行政範囲に釣魚台列島は含まれていない。だからアメリカが197
2年に琉球を日本に「返還する」ことによって日本が釣魚台列島に対して何らかかわりを持つことはできない。 
 昔から釣魚台列島の周囲海域は、中国人民の主要な漁場であり、風を避ける港である。  毎年漁期には基隆(キ
ールン)、宜蘭(イーラン)、蘇澳(スウオウ)等から出漁する漁船は3000余隻に達し、漁民は赤尾嶼などに小屋を建
てて漁期に使用しており、一部の漁民は1年のうち2、3ヶ月は島に居住している。また、採薬商人もこれらの島嶼に
特産の薬材を採取にきており、中国人民はさらに黄尾嶼には長さ300米に達するトロッコ道を建設しており、二棟の
鉄製小屋を建て、長さ120フィート幅4フィートの鉄製桟橋を建設している。これらはすべて中国がこれらの島嶼に対
して主権を行使している証拠である。 
 つまり我々は、歴史、地理、地質等の各方面から、これらの島嶼が中国領土であることを完全に証明できるのであ
る。 
 ひるがえって日本がこれらの島嶼に対する主権を持ち出す証拠を見てみよう。 
 1970年9月、日本側はこれらの島嶼は日本人古賀辰四郎が、明治17年(1884年)に発見したものであるといっ
た。1970年8月に日本の記者が東京において古賀氏の子息古賀善次を訪問したが、彼の父親が最初に釣魚台を
発見したとの説は彼も認めず、ただ彼の父親はかってこの島に行ったことがある、と言っただけである。たとえ古賀氏
がこの島に行ったことがあったとしても、明朝の官吏がこの島を巡察した時および、正式に中国の版図に納められた
ときより2、300年遅れている。 
 事実、日本側が使っている「尖閣群島」の名称は、甲午戦争(日本名では日清戦争)(1894年)、馬関条約(日本
名では下関条約)(1895年)以降、日本が中国の台湾省を強奪した後、これらの島嶼に無理に押しつけたものであ
る。※ 
 日本の古代史書の中にも、釣魚島、黄尾嶼……等の名称はないし、尖閣群島の名称もない。 
 明治12年(1879年)日本で出版された「沖縄志」にのっている地図にも、釣魚台列島はない。 
 1939年「大日本地理学会」出版の「大日本府県別並地名大鑑」の沖縄部分は、B5版で3頁を占めており、沖縄
に所属する大小島嶼の市町村の街はすべて記載されているが、釣魚台列島はなく、尖閣群島の名も見当たらな
い。 
 1965年の日本政府の「臨時国勢調査報告」にも、また釣魚島或いは「尖閣島」の地図や文章はない。 
 これでも分かるように、釣魚台列島はいまだかって琉球に属したこともなければ、日本に属したことはない。 
※ 実際に尖閣列島と名付け総称するようになったのは1900年(明治33年)、沖縄県師範学校教諭・黒岩恒が校
命によりここを探検調査し、「地学雑誌」に発表したその報告論文中で、名付けたことを明らかにして以降のことであ
る。 
*************************************** 
ハンドブックに対する私の見解 
 このハンドブックは多くの「非事実」を含んでいる。 
 史料の恣意的な選択がめだつ。結論にあわせて例外的史料を選んでいる。その史料の全体を読まず、都合のいい
ところだけを一部を巧みに切り出している。更に都合の悪い史料はこれに触れないのである。日本側の地図や政府
資料においても、わざわざ「載っていない」ものばかりを選んで提示している。 
 事実関係に間違いが多すぎる。 
 例えば、この大審院判決は存在しないことが、確実である。当時の大審院にはそのような訴訟を扱う権限はない。
台湾総督府に管轄変更になったという事実はない。沖縄漁民がここに出かけるのに、台北州の許可証が必要である
とされたなどという事実はない。四度改訂されている台湾府志の領域図には、尖閣諸島は勿論一度も記されていな
い。一度たりとも釣魚嶼などという地名が書かれていることもない。日本行政時代を通じて、日本統治時代を含めて、
台湾にある政庁の管轄下に一度たりとも、入ったことはないというのが事実である。しかし、ここまで堂々と書かれる
と、あたかもそれが本当のような印象を与える。 
 尖閣諸島周辺は大変波の荒い海域であり、この周辺で、中国人が古来から漁業を営んでいたなどという事実はな
い。どのような史料にもとづいてこのようなことを主張するのかが全くわからない。 
 黄尾嶼のトロッコ道?二棟の小屋?漁期には居住??根拠は? 
 明の初代洪武帝は、大小琉球を不征の国と「皇明祖訓」に述べている。子孫の守るべき義務を言い渡している。絶
対に改めてならない「不改常典」として下されているのである。この小琉球が台湾である。また清国皇帝は、台湾領
有の詔勅を鄭氏を降伏させた後、発している。新しく領土に組み入れたというのである。勿論、これらの事実は(尖閣
諸島どころか)台湾が古来から領土であったという主張には都合が悪いので、一切、ここには触れられていない。こ
の調子であげていくと、きりがない。 
 更に西太后の下賜、尖閣諸島には中国の寺や漁民の墓があるなどなど。……。 
 事実と虚構が、みごとに組み合わされてできあがっている小論である。結論が先にあって、それにあわせて、史料
を選び、論理を組み立てていくとこのようなものができあがるのである。 
 しかし一見したところ非のうちどころのないような堂々とした論となるのが困るのである。これだけ読むと、果たして
「先占」は有効であるかが不安になるであろう。日本領土であるという主張があやしくなるのである。例外的史料(史
料のなかの例外的記述を含む)が決定的なものとして扱われているが、それを知らないと……。 
 一般の人は、これを読むと、容易に反論できないであろう。 
 このような「論理」構築は彼等の常用するもので、よくみかける。 
 堂々たる態度、堂々たる論理構築に常に、日本側がおされてしまうのである。戦前期からすでに、日本人はこの
堂々たる態度、堂々たる主張が出来ないとされていた。いかにも、周囲に与える印象がまずいといわれていた。彼等
は、論をもって闘うのであり、その戦い方が、日本人は異常に下手なのである。素人が、剣道の達人と闘うような有
様となってしまう。訓練を受けていないのである。ギリシアの古典をみれば議会における堂々たる「議論」の応酬が
記録されている。しかし日本においてはみられない。伝統というのはなかなか変わらないのである。 
 たちあいをやめてしまえば、外からみれば負けを認めたことになるわけである。 
 大審院判決・西太后の下賜などは、中国人一般に信じられている話である。ますます中国領土であるという確信を
抱くわけである。決して放置しておいてよい問題ではない。交渉にあたっては他国の「世論」を常に考えておかねば
ならない。こうした「誤解」や「非事実」をそのままに放置しているのは、なぜであろうか?放置しておくと危険ではな
いか。確かに相手国がこのようなことを外交文書のなかに書いて申し入れをしてきたということではない。しかし、だ
から放置しておいてよいというものではない。「世論」を形成してしまうからである。 
 本来はきちんとした調査、きちんとした広報は外務省の仕事である。外務省が機能していないのである。これはこ
のことばかりではない。全く不思議な国である。 
 しかし先走って、今、ここで反論を続けても仕方がない。落ち着かねばならない。感情的な言い方は反感を買うだけ
で、意味がない。 






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