司法の広場

2010年10月21日号

【投稿】
事実から「小沢ハウス」を論じないと無意味ですよ。        MS


 読者から問い合わがありました。
  (ブログ 弁護士坂口徳雄の自由発言)
 このブログで論じられている農地法の問題と小沢ハウス登記について教えてくれとのこと。
 小沢ハウスの関心がいかに高いかと言うことです。
 坂口弁護士も登記簿を見て論じられています。
 そこで筆者も同じ登記簿を見て論じます。

資料

資料

●概念的な不動産取引論は小沢ハウス論議に無意味、混乱を招くだけ。
「ブログ 凪論」
 上記ブログ主は専門家ではないのですが実際に現地を見られ登記簿公図まで実際に取得されて考察されていて好感が持てます。
 重要問題点も発見されて不動産登記法の論点にも触れられていて素人であっても本質に迫っている論建てをされています。
 裁場員制度に押尾学氏は助けられました。
 素人裁判素人検察審査会と揶揄する専門家がいますが前田検事も専門家です。
 凪論ブログで不動産登記法が論じられています。
 実務経験と登記法全体の知識なくして条文を読んでいるのでもどかしい感じがします。
 これは凪論ブログ主の能力がないと言うことでなく登記法を勉強する時間がないだけです。

●農地法の条文、不動産登記法条文論議より実際どういう不動産取引があったかだ。
 小沢ハウス事件は政治資金規正法違反事件です。
 規制法違反の構成要件および違法性責任を検討するための「事実」が大事です。
 構成要件事実の違法性を論じるためにいかなる不動産取引があったか確認する作業が必要です。

@ 農地だから翌年に登記を延ばした論議。
 東洋アレックスが所有権移転登記申請をした段階で農地法の問題はクリアされていて深沢8丁目28番5所在の土地登記で畑という地目が宅地という地目に平成17年7月29日に地目変更されていることは小沢ハウス論議に全く関係ないことです。
 東洋アレックスの分譲地を買われた方で小沢一郎氏と同じ日に所有権移転登記をされた人がいます。
 その方の登記簿と小沢ハウス登記簿を見比べて見れば地目変更の日が違っていることに気づくはずです。
 小沢ハウス論議を規制法違反構成要件と関連してするならこの議論は無意味です。
 市街化区域内の登記地目畑と登記いう問題は不動産業者東洋アレックス名義になったときに解決されています。
 畑という地目を宅地に変更することはこの場合単なる事後的登記です。
 小沢ハウス本登記が平成17年1月7日であり、地目変更が平成17年7月29日で有ることを見れば明らかでしょう。
 東洋アレックスの分譲区画全部の登記簿を見て論議をしているのでしょうか。
 この農地法云々論議は陸山会が「人格なき社団」だという論建てと同じで詭弁です。

資料

資料

●売買予約が平成16年10月8日だから契約はそのときになされた。
 そうとは限らないのが不動産取引実務です。
「契約締結上の過失」という法論議があります。
 契約という事実を評価する前提の事実も大事なのです。
 たとえば
 この土地が売買対象となった時期はいつか。
 小沢氏がこの土地に興味を持ったのはいつか。
 売買交渉を行ったのは小沢秘書軍団の誰か。
 東洋アレックスと小沢氏の関係。
 仲介不動産業者と小沢氏の関係。
 登記申請代理司法書士は誰か。
 東洋アレックス印鑑証明日付はいつか。
 登記所が保管している登記申請付属書類を検察は閲覧しているのか。
 仲介不動産会社仲介業務担当の社員を検察は把握しており調書を取ったのか。
 宅地建物取引業法で義務づけられている契約台帳を検察は確保しているか。

 こういう諸事実の捜査が不十分で検察が違法性の判断をしているとすれば検察審査会の議決に基づき弁護士が調査して違法性判断して起訴するかしないか決めればいいのです。
(調べて事実なければ起訴するわけに行かないでしょう。筆者は調べれば犯罪立証は楽勝と思います。この事件は村木事件の逆ですから。)

 問い合わせの答えになっていないでしょうが小沢氏周辺観察歴50年の司法ジャーナル編集長の解説を待てばいいだけです。
 登記申請付属書類は登記簿の一部だという筆者の回答がすべてです。
(契約台帳もあるでよ。検察持っていなければ事件です。保存期間は最低5年です。)



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