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乱交パーティーの「公然わいせつ」摘発基準は「挿入確認後」

NEWS ポストセブン 10月20日(水)17時5分配信

 49人という大規模な参加者ながら、4人しか公然わいせつ罪で現行犯逮捕されなかった、四国・まんのう町での乱交パーティー「四国ノ乱」。参加者の4人以外は服を着ていたということでおとがめなしだった(スタッフ4人は逮捕されている)。これについて、警察側は、確実に公然わいせつで摘発するため、現場に踏み込む際には「挿入を確認してから」を原則にしているという。

 警視庁関係者がいう。「乱交パーティーとは違うが、2004年に六本木のハプニングバーでAV男優のチョコボール向井を逮捕したときは、ヤツが女性に挿入した瞬間に店内に潜入していた捜査官が“動くな!”と声を上げた」

 この原則は、公然わいせつ罪の「定義」と密接に関わっている。米津航弁護士が解説する。「公然わいせつは、性器を露出しているか否かが境目となります。女性は男性と違い外部に性器を露出していないため、性行為中であることが公然わいせつに問われる条件となるのです」

 しかし、乱交パーティーもハプニングバーも、いわば同じ性癖を持った「同好の士」が集まる場所である。はたしてこれが「公然」といえるのだろうか。米津弁護士は「司法の場において、“公然”とは、不特定または多数の人が認識しうる状態のことを指します。過去に摘発されたストリップ劇場などのケースを見てみると、観客が2−3人とわずかであっても不特定の人間に性器を見せたとして“公然”が成立している。誰でも金を払って入場できるのであれば“不特定”と判断されているのです」と語る。

 さらにこう続ける。「住所氏名を管理している会員制であれば不特定にはあたりませんが、今回香川県で摘発されたサークルは50名という人数が“多数”という部分に引っかかってしまったのでしょう。ただし“公然”にも“わいせつ”の概念にも明確な基準はなく、結局のところ当局のさじ加減になってしまうのです」

※週刊ポスト2010年10月29日号

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最終更新:10月20日(水)18時5分

NEWS ポストセブン

 
 

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