2010年10月18日

牛肉のトレーサビリティ-

            最初にこの件に関しての情報提供感謝します。
数年前に世界各地で牛海綿状脳症の発生したことをおぼえてますか?
それに伴いの日本国政府がこのような法律制定されました。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法   法律第七十二号
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/pdf/beef_trace1.pdf

3 この法律において「特定牛肉」とは、食用に供される牛の肉(これを原料又は材料として製造し、加し、又は調理したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)であって、牛個体識別台帳に記されている牛から得られたものをいう。
4 この法律において「特定料理」とは、牛の肉を主たる材料とする料理であって政令で定めるものをう。
5 この法律において「販売業者」とは、牛の肉の販売の事業を行う者をいい、「特定料理提供業者」とは、特定料理の提供の事業を行う者であって政令で定める要件に該当するものをいう。

        (特定料理提供業者による個体識別番号の表示等)
第十六条特定料理提供業者は、特定料理(特定牛肉を主たる材料とするものに限る。以下同じ。)の提供をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定料理又はその店舗の見やすい場に、当該特定料理の主たる材料である特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第項中「販売業者」とあるのは「特定料理提供業者」と、「一の特定牛肉」とあるのは「一の特定料理」と、「特定牛肉の販売」とあるのは「特定牛肉を主たる材料とする特定料理の提供」と、同条第三項中「販売者」とあるのは「特定料理提供業者」と、同条第四項中「販売業者」とあるのは「特定料理提供業者」と「当該特定牛肉の販売の相手方、消費者」とあるのは「当該特定料理の提供の相手方」と読み替えるのとする。
                  (帳簿の備付け等)
第十七条と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスクをもって調整するものを含む。以下同じ。)を備え、特定牛肉の引渡し若しくは販売又は特料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
第六章罰則
第二十三条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条又は第十一条から第十三条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第九条第二項若しくは第三項又は第十条の規定に違反した者
三第九条第四項又は第十八条第四項の命令に違反した者
四第十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
五第十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をず若しくは虚偽の陳述をした者
第二十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
皆さんも楽しいておいしい焼肉生活送りましょう。
なお県条例に基づいて情報の開示を希望する
七 情報の提供
1 販売した食品等の安全性に関する情報の提供を求められたときは、必要に応じて、これに応ずること。

                  福井県の食品衛生法施行条例から
  http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/shokunoanzen/jyoureikaisei_d/fil/002.pdf
      平成12年福井県条例第10号 最終改正:平成20年10月16日福井県条例第42号
以下の疑問点を該当者に聞きたい
該当車両に鮮度を保つ設備あるのか疑問である車載の冷蔵庫搭載してるのか?
車両に食品専用である旨を表示してるか?
該当者に聞きたいできれば証拠写真がほしい。
指輪を付けて作業してる証拠写真がとある掲示板で確認してますが?
責任者が厨房内で喫煙してる証拠写真がとある掲示板で確認してますが?
そちらでは生レバーをどのような経路で仕入れていらっしゃるのでしょうか?
完全に安全と言うなら公表できますよね?


         以上の回答をわかりやすい所におねがいします。
該当する飲食店さん回答ください。
衛生管理完璧ですよね。

フリー素材です。
フリー素材の来夢来人
http://www.civillink.net/










福井交通衛生管理部と検索


この記事へのトラックバックURL

http://dd51.linkulblog.net/t107280
この記事へのコメント
なんか字が一杯で目が回る~

要するに、例えば焼肉屋さんに限って言えば

・お客さんから見やすい場所に、何処の誰が育てたどの牛を調理して食べさせてるのかちゃんと明示してね。

・牛肉を料理して提供したら、そのことをお上の書式で帳簿に記録して残しておいてね。

・違反したら30万以下の罰金だよ。バイトのせいにしてバックレても、キッチリお店の方を追い込むからね。

ってこと?
Posted by よくわかんなーい at 2010年10月18日 21:47
上の画像に書かれている文字を入力して下さい