2010年10月19日

商品ラベル無し?

          先日とあるお肉屋さんにアクセスしたところ  
      不当景品類及び不当表示防止法に違反してるお店を見つけました。
          所在地がなんと地元の福井県越前市某所です
         違反内容 食肉の表示に関する公正競争規約違反
         食肉の表示に関する公正競争規約に違反
http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/C-1.pdf
(1) 食肉の種類及び部位等で施行規則で定める事項
(2) 原産地
3 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載しなければならない。
(4) 冷凍に関する事項で施行規則で定めるもの
(5) 牛の個体識別番号又は荷口番号(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
(平成15 年法律第72 号)による特定牛肉に限る。以下同じ。)
2 小売販売業者は、事前包装された食肉については、その包装に次の事項を外部から見やすいように邦文で明りょうに表示しなければならない。
(1) 前項第1号、第2号、第4号及び第5号に定める事項
(2) 量目(グラムで表示する。)、販売価格及び100グラム当たりの価格(ただし、100 グラム当たりの価格は、包装に表示することに代えて、商品と同一の視野に入る場所に、施行規則に定める表示カード(下札又は置札)によって表示することができる。)
(3) 消費期限及び保存方法
賞味期限の表示が適切な場合は、消費期限に代えて賞味期限を表示する。


         該当店舗が運営するブログにて多数の違反行為が確認できます。
  違反行為を通報=国民の義務


 









         公 開 質 問
なお県条例に基づいて情報の開示を希望する
七 情報の提供
1 販売した食品等の安全性に関する情報の提供を求められたときは、必要に応じて、これに応ずること。

                  福井県の食品衛生法施行条例から
  http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/shokunoanzen/jyoureikaisei_d/fil/002.pdf
      平成12年福井県条例第10号 最終改正:平成20年10月16日福井県条例第42号
以下の疑問点を該当者に聞きたい
該当車両に鮮度を保つ設備あるのか疑問である車載の冷蔵庫搭載してるのか?
車両に食品専用である旨を表示してるか?
該当者に聞きたいできれば証拠写真がほしい。
指輪を付けて作業してる証拠写真がとある掲示板で確認してますが?
責任者が厨房内で喫煙してる証拠写真がとある掲示板で確認してますが?
そちらでは生レバーをどのような経路で仕入れていらっしゃるのでしょうか?
完全に安全と言うなら公表できますよね?

食肉の表示に関する公正競争規約の違反の件

小売販売業者は、事前包装された食肉については、その包装に次の事項を外部から見やすいよう邦文で明りょうに表示しなければならない。

中央店の商品にきちんと表示してますか?


         以上の回答をわかりやすい所におねがいします。
該当する飲食店さん回答ください。
衛生管理完璧ですよね。


 違反行為を通報する行為=国民の義務です
             立ち上がろう。

先日当方で公的機関に通報済みです
フリー素材です。
フリー素材の来夢来人
http://www.civillink.net/




  福井交通衛生管理部と検索


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