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生活保護申請の中国人53人、在留資格取り消しも 

2010年9月20日7時46分

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 日本に住む高齢の姉妹の親族として在留資格を得た中国人46人が、入国直後に大阪市に生活保護を申請した問題で、大阪入国管理局は近く、この姉妹のほかの親族7人もあわせた53人について、在留資格取り消し手続きを始める方針を決めた。法務省への取材でわかった。

 同局によると、53人のうち複数の人が入国時に、「大阪府内の会社への就職が内定した」との書類を同局に提出したが、同局の調査で、いずれも内定の事実はなかった。同局の担当者は「入管法で在留資格取り消しの理由になる『不実の記載』に該当する可能性がある」という。

 同局は今後、1〜2カ月かけて53人から事情を聴き、取り消しの是非を判断する。在留資格が取り消されると、30日以内に自主的に出国しない場合、不法滞在状態となるため、強制送還されるという。

 生活保護を申請した46人は、今月10日までに申請を取り下げている。

 この46人の在留資格取得にかかわった弁護士は、朝日新聞の取材に「身元引受人が、これまで自分が働いたことのある職場を『ここなら就職できる』と思いこんで、雇用予定先と書いたのかもしれない」と話している。

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