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資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件をめぐり、民主党の小沢一郎元代表が求めた強制起訴議決の執行停止や、指定弁護士選任の仮差し止めの申し立てに対し東京地裁(川神裕裁判長)は18日、却下する決定をした。小沢氏側は「非常に遺憾だ」として即時抗告する意向。
関係者によると、地裁は決定理由で「検察審査会は準司法機関であり、行政訴訟にはそぐわない。刑事訴訟法に基づいて刑事裁判の中で判断されるべきだ。議決の違法性を訴えるのであれば、公訴棄却を求めるなど起訴後の刑事手続きで十分に争える」としている。
昨年5月の改正検察審査会法施行で導入された強制起訴議決の有効性が争われた初のケースで、起訴手続きを止めようとする弁護側の対抗措置を“門前払い”にした形。
決定は、小沢氏が強制起訴手続きの差し止めなどを求め起こした行政訴訟に影響を与えそうだ。
強制起訴へ向けた手続きは、東京地裁が22日までに在京の弁護士会から指定弁護士の候補者3人の推薦を受け、速やかに選任する見通し。
決定に先立ち、地裁は双方の主張を聴く審尋(非公開)の代わりに、小沢氏側、国側それぞれから意見書を提出させていた。
小沢氏は、陸山会の土地購入費約3億4000万円を2004年分報告書に記載せず、05年分に載せたとして政治資金規正法違反容疑で告発され、不起訴となった。
東京第5検察審査会は今月4日に公表した2回目の議決で告発事実に加え、土地購入費の原資になった小沢氏からの借入金4億円を収支報告書に記入しなかった点も「犯罪事実」と認定した。
新たな認定部分は1回目の議決に含まれておらず、小沢氏側は「告発にない内容を2回の審査を経ずに出した議決は、審査会の権限を逸脱し無効だ」と主張している。
(2010年10月19日00時29分 スポーツ報知)
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