資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢一郎・民主党元幹事長が、起訴議決の執行停止や強制起訴に向けた指定弁護士選任の仮差し止めを申し立てた問題で、東京地裁は18日、申し立てを却下する決定をした。小沢氏側は不服として、即時抗告するとみられる。
この結果、同地裁は当初の予定通り、22日までに検察官役の指定弁護士を選任、強制起訴に向けた手続きが進む見通し。
決定理由で、川神裕裁判長は検察審査会を「準司法的機関」と位置付け、「起訴議決も刑事司法手続きであり、行政処分ではない」と指摘した。
その上で、検察審査会法上で起訴議決の不服申し立ての規定がない点などを挙げ、「起訴議決の適否は、刑事訴訟法に基づく公判手続きで争われるべきであり、行政訴訟での訴えは不適法」と結論づけた。
小沢氏は、陸山会が2004年に約3億5千万円で土地を購入したのに同年の政治資金収支報告書に記載せず、05年に記載したとして、規正法違反(虚偽記入)容疑で市民団体から告発され、不起訴処分となった。
東京第5検察審は今年4月の1回目の「起訴相当」議決では、告発内容のみを審査。しかし、今月4日公表の2回目の議決では、土地購入の原資に小沢氏からの借入金4億円を充てたのに、これを記載しなかったことも「犯罪事実」に含めた。
検察審査会法では、検察審は告発内容に沿って検察官の不起訴処分の当否を判断。検察官の不起訴処分に対し、強制起訴するには2回の議決が必要となる。
小沢氏側は「告発に含まれない内容について、2回の審査を経ずに議決したことは無効だ」と主張。15日には、議決取り消しや指定弁護士の選任差し止めを求める行政訴訟も起こしており、同訴訟の審理は今回の決定とは別に今後始まる。
18日の決定を受け、小沢氏の弁護団は「大きな瑕疵(かし)があるにもかかわらず、起訴前に救済できないのは遺憾だ」としている。
東京地裁は第二東京弁護士会に対し、指定弁護士の候補者3人を22日までに推薦するよう依頼している。
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