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中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁

 生活保護の申請を却下した大分市の処分は違法として、日本で生まれ育ち、永住資格を持つ中国人女性(78)=大分市=が、却下処分の取り消しと保護の開始決定を求めた訴訟の判決で、大分地裁は18日、「外国人の原告に、生活保護法は適用されない」として請求をすべて退けた。

 判決理由で一志泰滋裁判長は「憲法で定める生存権保障の責任は、一義的には国籍の国が負うべきだ。生活保護法の適用を日本人に限定することは立法府の裁量の範囲で、裁量の逸脱があるとは言えない」と指摘。

 「外国人の生活保護は行政上の処分ではなく、任意の行政措置だ」として、処分の取り消しや保護開始を求める請求は、いずれも不適法として却下。保護を受ける地位にあることの確認などの請求もすべて棄却した。

 判決によると、女性は2008年12月に生活保護を申請したが、市は女性名義の銀行口座などに預金があることを理由に却下した。








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