回答受付中の質問
この場合どうなるのか?
この場合どうなるのか?
支払い後発送にチェックの品
↓
出品者「メール便で発送しました。番号は・・・」
↓
メール便投函完了
↓
出品者「お金払ってください」
↓
落札者「投函完了となっていようが、受け取ってないので払いません」
この場合どうなるのか?
・落札者の言い分「振り込み前に勝手に出品者が送ったこと」
・出品者の言い分「届いたか否かではなく発送した証拠があるんだから払うべき」
- 補足
- 伝票番号 9***-****-****
投函完了
このお品物はお届けが済んでおります
発送 10/10 11:48 Aセンター(出品者の家の近く)
最新 投函完了 10/12 12:29 Bセンター(落札者の家の近く)
となってます。
-
- 質問日時:
- 2010/10/15 05:24:36
-
- 残り時間:
- 4日間
-
- 補足日時:
- 2010/10/15 10:41:27
-
- 回答数:
- 18
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 100枚
-
- 閲覧数:
- 303
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(18件中1〜18件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
<ganbarebayoiさんの回答を見て>
本当だ!最近見ないと思ったら『bosatutouge77』さんって名前変わっていたのですね・・・
あの人の回答は【ツッコミどころ満載の穴だらけの屁理屈】ですので質問者さまは惑わされないようにしてください!
※『bosatutouge77』さんの回答の結論は真っ向から否定する気はないですがその回答への道筋が【ツッコミどころ満載の穴だらけの屁理屈】ですよね。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/17 18:44:21
bosatutouge77=アブラゼミでしょ?
bosatutouge77の定形外バカがあなたに罪を着せようとしてるんだろう。
kenseibel氏の回答は全てまとも。
bosatutouge77のようなクソ野郎は無視しようぜ。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/17 18:21:48
今回のケースでは
相手に確実の配達されたことを立証できなければ、請求できません。
配達完了となっていてもメール便は誤配の可能性があります。またどこに投函されたのかの立証にはなりません。
紛失調査を使用した宅配業者に対して行って下さい。
現在の状態では、相手が受け取っていないということも事実である可能性があります。
もちろん投函された後に盗まれた可能性というものもありますし、相手がそう言い張っている可能性もあります。
これらのリスクがありますので、入金後の発送が大前提なのです。
繰り返しますが、確実に配達されたこと もしくは 受け取ったことを立証できなければ、相手に対して支払い請求できません。
今のケースでは相手が支払ってきた場合、「商品を発送してください」と要求される可能性すらあります。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/17 11:49:11
kenseibelさんの回答が正解です。
ガイドラインにより送り届けるまでが出品者の義務です。
http://auctions.yahoo.co.jp/jp/html/guidelines.html
出品と販売に関する順守事項
オ) 商品が落札された場合は、落札者に商品を送付し、取引を完了してください。
そう‐ふ【送付】
[名](スル)送り届けること。送りわたすこと。
ヤフーが自社のサイト内で公式に採用して公認している弁護士の見解
http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/details/
1 運送業者は出品者の「補助者」
オークションで、出品者が「落札者の手元まで商品を送付します」と約束している場合、法律的には「運送業者は出品者の補助者」と考えられます。業者のミスなどにより運送物を紛失、破損してしまった場合は、出品者がその責任を負わなければなりません。
今回事故が発生した場合はガイドライン違反及び、発送の危険を知りながらその事実を記載せず出品したことによるノークレームノーリターン特約の無効であなたに全責任があります。
その場合は落札者に謝罪して全額返金してください。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/16 18:29:56
「この場合どうなるのか?」
現状ではどうにもなりません。
おかしな回答があって、あなたが払ってもらえるかと錯覚を起こさせるような回答もありますが
裁判しても勝てません。
それはあなたが「契約」をまともに理解していないからです。
金銭授受による売買契約です。
規約が成立した時点で落札者には支払い義務が発生します。
それは契約時と商品の受け渡し時期が変わったとしても、義務は変わりません。
先払いが商品先渡しに変わったとしても義務は同じです。
ですがあなたが大きく理解していないことがあります。
それは「義務」があるのは落札者だけではありません。
出品者にも義務があります。
出品者に義務は「品物を渡すこと」であり「発送すること」ではありません。
発送しても相手に届かなければ、義務が果たされたことにななりません。
支払いをしない落札者の行為は「契約不履行」にはなります。
ただ支払いの強制ができない以上、裁判して勝つ必要があります。
ですが相手を規約不履行で追及する以上は、あなたが契約を履行していないことには意味がないです。
「商品をもらっていない(紛失を理由に今後ももらえない)以上、払うことはできない」
と言われたら、それで終わりです。
「メール便だから出品者に責はない」との意見がありますが、大きな誤りです。
方法は関係ないです。
大事なのは契約が履行されたか・されてないかです。
契約を履行していない人は、相手に履行を迫ることはできません。
自分が履行してから言いましょう。
それから、他の方も言われていますが、メール便を意図的に迷子に知ることも可能です。
「届いたか否かではなく発送した証拠があるんだから払うべき」
この発言ではまずそれを疑われますから、裁判しても不利になるだけですよ。
なので、あなたがすることは迷子状態の荷物を見つけるか、同じ商品を用意することです。
相手の家に届いているにしろ、運送会社にミスにしろ、見つかればそれでいいですし、
見つからない場合は、代品を用意して相手に渡すことが(契約の履行が)可能な状態にしない限りは
相手に支払いを迫ることはできません。
living_needsさん
「先送り」は関係ないよ。
大事なのは「届いていない(出品者が履行義務を果たしていない)」ことだよ。
それから双方の間にメール便に関するどんな内容の取り決めがあったのかが不明瞭なのに
「出品者に責なない」と言い切るあなたの方が乱暴な解釈ですよ。
運送会社の補償規定を理解できていない証拠です。
追記
こちらの文章が下手で誤解させたことはお詫びします。
ですが、あなたの認識は非常識と言わざるを得ません。
「普通郵便・メール便等で引渡を全うしますと謳ったお取引は無い」
こんな屁理屈通るわけがないでしょう。
だったら、宛名の書き間違いが原因の迷子や中身の入れ違いでも出品者は無罪放免ですよ。
相手の希望を了承したら、それで契約を履行すると約束したことになります。
そもそも履行ができない可能性が高い方法を了承することがナンセンスなのですが。
こういったトラブルの場合、自身に落ち度が無いことの証明ができないじゃないですか。
また他者の回答、意見を否定した方が言う台詞ではありません。
御自身の回答を一考する必要があるのではないですか。
「aburazemi_pp4」久々に現れたね。
これで成りすまし犯であるあんたの正体が「kyokutei_bakin」だと見当がつきました。
2chの書き込み見ても、未だに私と「bosatutouge77さん」が同一人物だと馬鹿丸出しの
内容で騒いでるのあんたくらいだもんね。
それから馬鹿に頭を使えというのは無理な相談なのだろうが、コピペするにしてもきちんと文章を読んで
質問の内容に沿った文章をコピーしろ。
「全額返金してください」
こんな回答があるか。
質問者さんは代金を貰ってないんだぞ。
ganbarebayoiさんへ
お言葉を返すようで失礼なのですが、aburazemi_pp4の一連の回答を見る限り
bosatutouge77とは別人だと思います。
私の推測ですと「spy_catcherj9」か「kyokutei_bakin」でした。
aburazemi_pp4が「kyokutei_bakin」だとすると「testtype0033」あたりが「spy_catcherj9」なのかもしれません。
ちなみに文章の癖から判断すると「shabon_tomo」「biwako_gyunyu」は「spy_catcherj9」の自演IDです。
いずれにしろ、他の方にも迷惑がかかりますので今後は無視することにします。
御忠告感謝します。
- 違反報告
- 編集日時:2010/10/17 21:41:15
- 回答日時:2010/10/16 15:33:39
なぜ振込み前に発送したかですね。
いくら投函完了となっていて発送確認が出来ても商品が手元に無いのに
お金を払う気にはなりませんよね。
本来は必ず振込み義務はありますが…。
取合えずあなたはそのどちらかは分りませんが落札者側の取次店に問合せて
見て下さい。
取次店によって返答が違います。
以前私が送った商品が届かず落札者側がご自分の側の取次店に問合せると
紛失の可能性大と言われたそうです。(発送後1週間です)
即発送元のこちらの取次店に連絡するとその問合せ日に落札者に届く予定に
なっていました。
落札者側の方なら配達状況をまだ覚えているかもしれませんよ。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/15 17:29:40
vcllinekさん
基本的に落札者は支払い義務はあります。
しかし、民事ですから、どうしても支払ってもらえない場合は
民事で支払い督促をしないといけません。
しかしながら、そこまでして回収できたとしてマイナスになるのでしたら
現実問題としてあきらめざるを得ないと思います。
先送りは厳禁ということで。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/15 15:11:43
出品者が悪いと思います。
支払い完了後の発送のオークションですよね。
出品者が落札者の評価を勝手に信頼できると判断して商品を先送りしたわけですから・・
或いは、用事のついでに出した完全な出品者の勝手な都合なのか・・
いくらメール便が「投函完了」になっていても、実際は受取ってるかもしれないけど本当に届いてない場合もあるし・・
ばっくれて支払わない可能性だってあるのに・・届いていても届いていないと言い張る輩だっていると思いますよ。
厳しいようですが、出品者の勉強代及び泣き寝入りが正解だと思います。
まともな人ばかりではないですしね。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/15 10:38:07
双方同意の下、引渡し方法としてメール便を選んだとします。
(発送後の不着や紛失などはについては、当然ながら出品者に責はありません)
まず、落札時点で契約(○を~円で買う契約)は成立しています。入金を確認した時点(代金支払い時点)ではありません。
入金前発送を行なった出品者には当然落ち度がありますが、このミスだけを取り上げて「落札者の代金支払い義務は消滅」など有り得ません。「入金前発送」と「入金後発送」で、メール便の事故率が変わるとでも言うのでしょうか。出品者が発送タイミングを誤ってしまった事実について、落札者にしっかりと謝罪する程度で事足りるものでしょう。(もちろん、経緯を評価等に反映させることは自由です)
落札者側が「発送自体がなされていない(送っていないでしょ!)証明」をしなければ、代金支払いを免れることはないです。具体的には、出品者宅で商品を発見する・有り得ない地域に配送されている等々です。(出品者側は発送時に伝票番号が残りますし、さらに差出場所や荷姿を覚えている等があれば十分に発送証明足りえます)
出品者が勝手に「先送りをした」上に「届かない」ので、落札者には「代金支払い義務」など「無い」というご意見はとてつもなく危険な暴論です(汗)「先送り・メール便(不着)」の要点を、ゴチャ混ぜに考え誤認してしまっている意見です。
補足を見ますと例ではなく実際に起きているケースのようですので、如何なる場でも出品者主張が通る可能性が限りなく大であると回答したく思います。
>kenseibel様
先送りについては、良い悪いは別として当方も「支払う支払わないに関係はない」と申しているのですがご理解し難いでしょうか(汗)不着・破損時はうんぬんのやり取りが不明瞭なため、一様な回答は避けるべきとのご指摘でしたら真摯に受け止めます。ただ、ヤフオクでは基本的に「普通郵便・メール便等で引渡を全うします」と謳ったお取引は無いと認識しての回答です。他人様の立てた質問で個人的な追記ご容赦願います…。
- 違反報告
- 編集日時:2010/10/16 16:21:03
- 回答日時:2010/10/15 09:48:17
単純に入金確認後の発送が一般的なのだから、やはり出品者の方が迂闊だったという事だと思います。もし、どうしても先送りしなければならない場合(そんな場合なんてないけど)は発送方法をもっと確実な方法に切り替えるべきだと思います。
どうせ入金前発送なんて落札者都合でしょ?向こうが勝手な条件だしてきても断るとか逆に条件追加するなど相手の都合ばかりを優先しないようにしとかないと。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/15 09:16:03
・落札者の言い分「振り込み前に勝手に出品者が送ったこと」
↑が正しいでしょう。
出品者が手間を省いた(入金が待てない)
でも、投函完了ですよね??
なのに届いてないのですか??
でしたら、先ずはヤマトに早急に連絡して
商品をさがすのが先決でしょう。
また、出品者の言い分ですが
発送した証拠は追跡の事ですよね。
投函完了は通常は相手方に届いていますが
稀にポスト抜き取り・間違い投函(隣家など)があります。
また、家人が家に入れて本人に渡してない可能性もあります。
それは落札者ご自身に確認してもらう事と落札者の言葉を
信用するしかないでしょう。
説明で支払い後の発送とあるのに、同意なく勝手に
先送りしたリスクのうちの一つに過ぎません。
信用して送ったんでしょうから信用すればって話ですね。
金よりも何よりも
商品をさがすのが先。
見つかれば入金します。
信用してればよろしい。
補足します。
投函完了でも、届いてないとヤマトに電話して
すぐに調べてもらう。
商品は時間が経てば経つほど出てこない可能性があります。
- 違反報告
- 編集日時:2010/10/15 10:44:31
- 回答日時:2010/10/15 09:03:10
メール便を選択したのが出品者か落札者のどちらか、によるでしょう。
出品者が、お金の受け取り前に商品を送ったのは、トラブルを避けるという意味では明らかな「ミス」ですが
落札者が、お金を払わないというのは「詐欺」です。
確かに出品者が、本当に落札者に対して商品を送ったかどうかが不明だから、出品者の言い分は無理があるという意見はありますが
それはお金を受け取った後にメール便で発送しても全く同じことです。
ですので、それを理由にお金を払わないというのは主張が通りません。
結局、手渡しされないメール便を選んだ側に責任があるのです。
ただし、心理的に、商品を受け取っていないのにお金なんか払うもんか!という気持ちはどの落札者も持つはずですので、
そういったトラブルを避ける上での「送金後の発送」なのです。
実際のオークションでは、商品発送後にお金が支払われないというのは出品者が泣きを見ることになるのです。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/15 08:48:04
出品者が悪いですね。入金確認後の発送を先送り。
リピータで実績のある方で先送りする場合は有るが、
それも、相手が振り込みましたの連絡が有っての話。
送った事の証明が不明
追跡番号は自分の地域に来ているのですか?
以上の前提から届いていないなら、配送業者の投函ミス
抜かれた(盗まれた)の可能性が大です。
お金も支払ってないのに送ってくる方が悪いし、
事実受け取っていないのだからと突っぱねるしかないでしょう。
補足見ました
自分の家の近くの配送所から投函完了ですか。
普通便ですとパート、アルバイトが投函するので、
POSTミス、盗んだとの疑いも有りますね、
配達業者に調査依頼すべきですね。
問題は中身の表示があったり、中が透けて見えていると
危ない場合も有りますよ。
- 違反報告
- 編集日時:2010/10/15 11:34:17
- 回答日時:2010/10/15 08:44:05
この出品者の言い分は、通りませんね。
入金前に勝手に先送りしておいて「発送したんだ!!商品を受け取りに関係なく支払え」と言うのは如何なものか・・・。
まず、先送りした事に一言あるべきです。
その上で、「商品到着後支払い」を持ち出せばよいものを・・・出品者の言い分は、横暴です。
「わざと荷物を行方不明にさせた?」と疑いたくなります。
たとえ実際に商品を発送し、正しい住所に投函されても抜き取りの可能性もあるし、住所は正しいが誤配って可能性もある。
確かに発送の証拠はあるでしょうが、発送の証拠を偽装した可能性も考えられるので、支払いを強要はできません。
先送りには、それなりのリスクがあるんですよ!!
リスクを軽く考え行動した出品者が悪い。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/15 08:32:20
出品者の方が断然分が悪いです。
発送した証拠=その番号で発送し、その荷物がA営業所を介して配達された、という事にしかなりません。
その落札者へ送った物という証拠は全くありません。
誤配や盗難があったかも知れませんし。
配達員に落札者宅へ配達した記憶があったとしても証拠としては弱いし、それが出品者から落札者宛の荷物かまでは記憶にないでしょうし。
支払い後発送が取引条件であり、支払前の発送=支払い不要とこじつけることも全く可能ではない。
また、先発送は親切(もしくは出品者の都合でやむを得ず)を装って、実際は発送していない・取り敢えず発送はしたけどA営業所の配達担当地域にある適当な所(地図を見れば番地と居住者名なんて簡単に調べることが可能)へ「中身は空・差出人はてきとうか未記載」の荷物を送った・・・というような詐欺行為もありうるわけで。
そのように疑えば支払いませんよ、普通。
出品者が出る所に出ても、手間暇と費用を無駄に費やすだけかと。
落札者が先発送を強要していたのならちょっと違ってくるでしょうけど。
出品者が、自分の行動に自分で責任を取るしかないように思いますね。
せいぜい見苦しい評価を付け合うぐらいしか出来ないのでは?
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/15 06:20:52
出品者の言い分には無理があると思います。
まず、取引詳細の確認を怠った事は謝罪するのが先決だと思います。
落札者の方の支払いの都合もあるでしょうから、
「支払い後発送」であるのに、それ以前に発送してしまった事をお知らせして
商品到着後、商品を確認後支払っていただく。
取引は成立しているのだから、落札者が支払わないと言うことはないと思うのですが・・・・。
- 違反報告
- 回答日時:2010/10/15 05:39:09